共有資産の競売による債権回収の流れとアドバイス

このQ&Aのポイント
  • 共有資産競売による債権回収の流れとは?債務者が持つ不動産の4分の1を競売にかけ、買い手が付かない場合は債権者が自ら購入する。競売代金から諸経費を差し引いた金額が債権者に返ってくる。その後、奥さんが保有する不動産の強制競売を行い、売却代金の4分の1が債権者に入る。
  • 共有資産競売による債権回収の流れは手間がかかるが、債権回収が可能。アドバイスは、競売にかける際に十分な広告宣伝を行い、買い手を引きつけることが重要。また、競売後の売却代金の分配について、奥さんとの話し合いを円滑に進めることも大切。
  • 共有資産競売の流れにおいては、一部の不動産を競売にかけて債権回収をすることが可能。また、自ら不動産を買い取ることで競売代金が債権者に返ってくる。奥さんが保有する不動産の競売も行い、売却代金の一部が債権者に入る。競売には広告宣伝や奥さんとの円満な話し合いが必要。
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共有資産の競売

債務者♂は土地・建物合わせて固定資産評価額1000万円の不動産を持っています。 但し、債務者♂の持分は4分の1で、残りは債務者♂の奥さんが持っています。 債権者は債務者から1000万円以上の未払いがあり、この不動産を競売により、 債権の一部を回収したい場合、以下のような流れを予想しています。 1.不動産の4分の1に対して競売を申し立てる。 2.買い手が付かない場合、自分で買う。(買い手が付いた場合は、その代金が自分に入り、終了) 3.買ったお金はその後諸経費を除いて、債権として自分に返ってくる。 4.不動産全部の強制競売を奥さんに申し立て、競売する。 5.買い手が付いた場合、競売後、売った代金の4分の1が自分に入る。 かなり手間かもしれませんが、この流れで債権回収ができるでしょうか? また、何かアドバイスがあれば教えて下さい。

  • bp123
  • お礼率100% (15/15)

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.5

>2番をやることで4番が出来るというのを何処かで知って質問してみたんですが。 そのとおりです。 2番によって、bp123さんが、持分4分の1を取得したなら、今度は、奥さんを被告として共有物分割請求訴訟を提起します。 その場合の、請求の趣旨は、全部の持分を競売して、各持分割合で配当せよ、とします。 その判決書で競売します。 買い受けた者は全部の持分を取得しますが、bp123さんの配当は4分の1です。 bp123さんが買い受けることはできますが、奥さんの分4分の3の代金はbp123さんが支払うことになります。

bp123
質問者

お礼

再度ご回答有難うございます。 経験者・自身ありと言うことで、自分も同様に出来ると確信しました。 資産隠しを色々やられていて破産宣告も辞さない気持ちでいましたが、この方法で弁護士に相談してみます。

その他の回答 (5)

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.6

手続き的には可能です。(4.は共有物分割請求で分割方法は判決され ます。競売とは限りません。分筆かもしれません。) 手続き的には可能ですが、債権回収という目的が達成できるかどうかは 不動産の価値次第です。1/4で債権を大幅に上回る価値があれば手間 掛けても元はとれると思いますが、価値が低ければ不足分の回収を他に 求めなければなりません。第三者の抵当権が登記されていればさらに 回収は難しくなります。

bp123
質問者

お礼

補足の欄にお礼を書いてしまいました。

bp123
質問者

補足

ご回答有難うございます。 不動産登記は確認していて、第三者抵当権等は、なさそうでした。 これによって債権の一部回収でも出来れば、精神的に少し楽になるのでやってみたいと思います。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.4

> 2番をやることで4番が出来るというのを何処かで知って 私もこのやり方は成立しないと思いますが、反論するなら、「何処かで」では無く、その根拠を提示しないと議論の土台がありません。 競売ではなく、任意売却を持ちかけるという事なら成立しますが、相手が合意しなければ意味は無い。強制は出来ないから。 > この流れで債権回収ができるでしょうか? 無理。 > 4番が出来ないと、単なる嫌がらせで終わってしまいますね。 そのとおり。

bp123
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 債権回収が出来るか出来ないかは弁護士に出来ると聞いているので出来るんでしょうが、4番は強制競売ではなく共有物分割だったかも知れません。手続きなどがかなり面倒だそうで、他の方法を探したいと言われたんですが、自分で出来るかどうか見極める材料にしようと思い、質問してみました。

  • tommy1977
  • ベストアンサー率43% (178/410)
回答No.3

えっと、とりあえず、可能か不可能かという観点だけでいうと、 1.申し立てはできます。1/4です。 2.#2さんがおっしゃるとおり、買い手はつきませんが、自己解決出来るでしょう。 3.そうなると、3/4が債権者の奥さん、1/4があなた。 4.不動産全部の強制競売は”できません”。任意売却を進めることが できますが、あなたに対する債権はないので返済する必要がないからです。 5.4の任意売却を受け入れられた場合のみ可能、ということですね。 (2ができれば4は可能なのですが、この場合は競売はできないのです。。。時間をかけて、1/2以上にして架空の借金つくって(笑)っていう方法なら考えられなくもないですが、そこまでバカではないと思いますよ。) 簡単に言えば、土地建物含めて1000万だとしますね。 あなたへの債務が1000万。 競売にかけて1/4くらいですからまぁ、250としますね。 250をかけました。まぁ、負担として20万プラスとして、1020万、 何も出来ない権利を持ってうろうろするしかないですよね。 とても任意売却に応じてくれるとは思えませんし、 そのような複雑な物件の場合、よほど魅力的な土地(いろいろな意味で)以外は売れません。特に上物が乗っかっていて、賃貸に出している場合などだと・・・。

bp123
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 4番はうろ覚えだったんですが、強制競売ではなく共有物分割だったかもしれません。

noname#142909
noname#142909
回答No.2

1.申し立ては可能です 2.買い手はつきませんなぜなら権利を所有するだけで実際に何も出来ないような物件は買い手がつかないからです。貴方が購入することに問題は無いでしょう。 3.そうなると思います 4.出来ません奥さんが競売を申し立てられる法的根拠が有りません 5.4の理由により代金回収は出来ません 共有資産の場合不可能だと思ってください

bp123
質問者

お礼

ご回答有難うございます。2番をやると4番ができると何処かで読んだ気がしたので質問したんですが、4番が出来ないと、単なる嫌がらせで終わってしまいますね。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

4番がよくわからないです。 bp123さんは、債権者でしよう。 それで、債務者所有の不動産は4分の1でしよう。 それならば、その4分の1を競売できますが(債務名義又は抵当権があれば)奥さんの4分の3は、債務名義又は抵当権がなければ競売できないです。 5番もわからないです。

bp123
質問者

お礼

ご回答有難うございます。2番をやることで4番が出来るというのを何処かで知って質問してみたんですが。

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