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競売請求可能となるには?
法律の勉強中の者です。競売について素朴な疑問があります。競売は抵当額がいくらから可能なのでしょうか?たとえば、10万円の借金の担保として債務者の不動産(1000万円相当)に10万円の抵当権を設定(金額的に設定できるものかどうかわかりませんが)した場合で、債務者が債務不履行になりなおかつ他に見るべき財産がない場合、競売できるものなのでしょうか?できるとすると、素人考えでは、何かしら天秤に合わないような感じがします。そこで 1、抵当権は債権額いくらから設定できるのか? 2、いくらから競売可能なのか? どなたかご存知の方、教えてください。
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早速の回答有難うございます。下限なしだったんですね。実際、実行する側としても費用対効果を考えたとき、あまりに低いと損になりますから、おのずと決まってくるのでしょうね。また、少ない借金のカタにとられるのは、たまらないから債務者もなんとかするでしょうね。 有難うございました。氷解いたしました。