競売後の抵当権者の優位性について

このQ&Aのポイント
  • 競売後の抵当権者の優位性について質問です。法人と代表者個人が破産し、債権回収が難しい状況です。不動産には根抵当権が設定されているため、競売で落札された場合、債権の優先順位によって分割される可能性があります。
  • 競売後の抵当権者の優位性について質問です。破産した法人と代表者個人の財産は債権者によって回収されますが、不動産に根抵当権が設定されている場合、競売での優先順位が問題となります。債権の割合に応じて分割される可能性もあります。
  • 競売後の抵当権者の優位性について質問です。破産した法人と代表者個人の財産は債権者によって回収されますが、根抵当権が設定されている不動産が唯一の財産である場合、競売での優先順位が重要となります。債権の優先順位によって回収金額が決まります。
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  • ベストアンサー

競売後の抵当権者の優位性について質問です。

取引先のある法人が破産します。 法人と併せて代表者個人も破産します。 資産は幾らか有りますが債務の弁済には足りない為 債権者はもちろん一定の金額の回収しか不可能です。 そこで質問なのですが、 残っている不動産には根抵当権が設定されています。 最後の最後にこの不動産しか財産が無い状態で 競売で落札され(任売の可能性も有り)、 その金額が例えば1億円だった場合 残りの負債総額5億円で根抵当権設定者の債権が1億円だとすると 一般の債権者が2億の債権を持っていても 根抵当権者に1億円渡ってお終いですか? それとも債権額割合で分割するのでしょうか? 詳しい方のご回答をお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

#1追加 根抵当権設定登記前の税金の滞納などがないとき

moreandmor
質問者

お礼

ご回答有難う御座います。 税金は優先的に引かれるという解釈でしょうか。 いずれにしても担保を持っている者が勝ちなんですね。

その他の回答 (1)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

根抵当権者 1億円 でおしまいです。 他の人は 0円です。

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