• ベストアンサー

抵当不動産の一般債権者による強制競売の申立て

 初歩的な質問ですいません。  抵当不動産の一般債権者による強制競売の申立てにより競売が行われた場合、抵当権の付着した不動産が競売にかけられることになるのですか?  それとも抵当権者は配当(?)に参加してそこで優先弁済を受けることになるのでしょうか?  後者の場合に被担保債権が弁済期にない場合はどのような処理を受けるのでしょうか?  抵当権消滅請求を勉強していて、一般債権者による強制競売の申し立てがあった場合は、差押えの効力発生後であっても抵当権消滅請求ができるとの記述があり気になったので質問させていただきました。  執行法に関しての知識がないのでわかりやすい解答よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.1

>抵当不動産の一般債権者による強制競売の申立てにより競売が行われた場合、抵当権の付着した不動産が競売にかけられることになるのですか?  原則として消除主義により、買受人は抵当権の負担のない不動産の所有権を取得します。   >抵当権者は配当(?)に参加してそこで優先弁済を受けることになるのでしょうか?  執行裁判所の書記官は、抵当権者に債権届出の催告をします。抵当権の被担保債権が存在すれば、抵当権者は、一般債権者に優先して配当を受けることになります。 >後者の場合に被担保債権が弁済期にない場合はどのような処理を受けるのでしょうか?  確定期限付債権であれば、弁済期が到来したものとみなされます。不確定期限付債権であれば配当金は供託されます。なお、金融実務では、抵当権設定契約において、強制競売の開始決定がなされたときに期限の利益が喪失する旨の特約を結んでいます。 民事執行法 (開始決定及び配当要求の終期の公告等) 第四十九条  強制競売の開始決定に係る差押えの効力が生じた場合(その開始決定前に強制競売又は競売の開始決定がある場合を除く。)においては、裁判所書記官は、物件明細書の作成までの手続に要する期間を考慮して、配当要求の終期を定めなければならない。 2  裁判所書記官は、配当要求の終期を定めたときは、開始決定がされた旨及び配当要求の終期を公告し、かつ、次に掲げるものに対し、債権(利息その他の附帯の債権を含む。)の存否並びにその原因及び額を配当要求の終期までに執行裁判所に届け出るべき旨を催告しなければならない。 一  第八十七条第一項第三号に掲げる債権者 二  第八十七条第一項第四号に掲げる債権者(抵当証券の所持人にあつては、知れている所持人に限る。) 三  租税その他の公課を所管する官庁又は公署 3  裁判所書記官は、特に必要があると認めるときは、配当要求の終期を延期することができる。 4  裁判所書記官は、前項の規定により配当要求の終期を延期したときは、延期後の終期を公告しなければならない。 5  第一項又は第三項の規定による裁判所書記官の処分に対しては、執行裁判所に異議を申し立てることができる。 6  第十条第六項前段及び第九項の規定は、前項の規定による異議の申立てがあつた場合について準用する。 (催告を受けた者の債権の届出義務) 第五十条  前条第二項の規定による催告を受けた同項第一号又は第二号に掲げる者は、配当要求の終期までに、その催告に係る事項について届出をしなければならない。 2  前項の届出をした者は、その届出に係る債権の元本の額に変更があつたときは、その旨の届出をしなければならない。 3  前二項の規定により届出をすべき者は、故意又は過失により、その届出をしなかつたとき、又は不実の届出をしたときは、これによつて生じた損害を賠償する責めに任ずる。 (売却に伴う権利の消滅等) 第五十九条  不動産の上に存する先取特権、使用及び収益をしない旨の定めのある質権並びに抵当権は、売却により消滅する。 2  前項の規定により消滅する権利を有する者、差押債権者又は仮差押債権者に対抗することができない不動産に係る権利の取得は、売却によりその効力を失う。 3  不動産に係る差押え、仮差押えの執行及び第一項の規定により消滅する権利を有する者、差押債権者又は仮差押債権者に対抗することができない仮処分の執行は、売却によりその効力を失う。 4  不動産の上に存する留置権並びに使用及び収益をしない旨の定めのない質権で第二項の規定の適用がないものについては、買受人は、これらによつて担保される債権を弁済する責めに任ずる。 5  利害関係を有する者が次条第一項に規定する売却基準価額が定められる時までに第一項、第二項又は前項の規定と異なる合意をした旨の届出をしたときは、売却による不動産の上の権利の変動は、その合意に従う。 (配当等を受けるべき債権者の範囲) 第八十七条  売却代金の配当等を受けるべき債権者は、次に掲げる者とする。 一  差押債権者(配当要求の終期までに強制競売又は一般の先取特権の実行としての競売の申立てをした差押債権者に限る。) 二  配当要求の終期までに配当要求をした債権者 三  差押え(最初の強制競売の開始決定に係る差押えをいう。次号において同じ。)の登記前に登記された仮差押えの債権者 四  差押えの登記前に登記(民事保全法第五十三条第二項 に規定する仮処分による仮登記を含む。)がされた先取特権(第一号又は第二号に掲げる債権者が有する一般の先取特権を除く。)、質権又は抵当権で売却により消滅するものを有する債権者(その抵当権に係る抵当証券の所持人を含む。) 以下省略  (期限付債権の配当等) 第八十八条  確定期限の到来していない債権は、配当等については、弁済期が到来したものとみなす。 2  前項の債権が無利息であるときは、配当等の日から期限までの法定利率による利息との合算額がその債権の額となるべき元本額をその債権の額とみなして、配当等の額を計算しなければならない。 (配当等の額の供託) 第九十一条  配当等を受けるべき債権者の債権について次に掲げる事由があるときは、裁判所書記官は、その配当等の額に相当する金銭を供託しなければならない。 一  停止条件付又は不確定期限付であるとき。 以下省略

mkmk_asia
質問者

お礼

的確な回答ありがとうございます。助かりました。

その他の回答 (1)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

>抵当不動産の一般債権者による強制競売の申立てにより競売が行われた場合、抵当権の付着した不動産が競売にかけられることになるのですか? と言うことは、抵当権設定登記のある不動産に対して、他の者が債務名義による強制競売の申立があった場合、抵当権設定のままで競売されるのか、 と言うことであれば「はい、そのとおりです。」 その場合、抵当権者の配当要求によって配当を受けることになります。 その抵当権者の被担保債権の弁済期日が到来していなくても、競売開始決定によって期限の利益は喪失するので何らの問題はないです。 なお、抵当権消滅請求は、第三取得者のみに与えられた権利で、その権利行使は、差押の前までにしかできず、開始決定後には、抵当権消滅請求はできないことになっています。

mkmk_asia
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 手元の資料には、 抵当権実行としての競売開始決定の場合は差押えの効力が生じる時まで。一般債権者による競売申立ての場合は差押え効力発生後でも消滅請求ができるとありました。

関連するQ&A

  • 債権質と不動産競売の配当について

    不動産を担保(根抵当権)にした貸金債権に質権設定をして、お金を融資したいと思っています。 もちろん第三者対抗要件は具備する前提です。 この際、転抵当などにより、抵当権付債権質入の登記をしておかなくとも、原根抵当権者が担保不動産を競売し、配当を受けるときに質権者が、配当要求をし、質権者が優先的に配当を受けることはできるのでしょうか? また、原根抵当権者の差押債権者(一般債権)などから強制競売を申し立てられた際には、優劣の関係はどうなるのでしょうか?

  • 競売と物上代位の賃料債権

    債権回収について調べていたら疑問に思った事があります。 抵当権(1番)に基づき収益不動産の競売を申し立てた場合、その不動産からの収益はどうなるのでしょうか。落札されるまで債務者に入ってしまうのでしょうか。 それと、抵当権の物上代位基づく賃料債権差し押さえをしているときに競売の申し立てがなされた場合は差し押さえの効力はどうなるのでしょうか。

  • 抵当権の付着している土地の強制競売

    抵当権の付着している土地について、抵当権者以外の債務者が、債務の 弁済にあてるために、強制競売をすることは出来るのでしょうか? (換価による弁済は抵当権者が優先することとは思いますが)

  • 強制競売と任意競売ってどうちがうんでしょうか?

    強制競売と任意競売ってどうちがうんでしょうか? ドラマとかで、よく会社や邸宅に、抵当権がついていて、債権者に売られてしまうのは任意競売なんですか? どちらも競売申し立てするんだとしたらあまり違いがないように思うのですが・・・ どうか宜しくお願いします。

  • 根抵当債権の強制執行申立について

    600万円の債務名義を元に債務者所有の不動産に強制執行を申し立てるにあたり、第一抵当で消費者金融の根抵当750万が登記されていました。その場合に強制執行の申立ては可能なのでしょうか? もし可能なら(1)申立~競売までの手順を教えてください。(2)その際、注意するポイントはあるのでしょうか?(3)総費用は幾らぐらいなのでしょうか?(4)対象物件の販売相場が980万円ぐらいなら経費を考えると、幾らぐらい手元に残ることになるのでしょうか?(5)一般的に外す方法とは何があるのでしょうか?

  • 担保不動産競売、強制競売の目的不動産は申請のみ?

    教えてください。 私は債権者兼抵当権者です。 債務者が亡くなり、法定相続人が相続放棄されたので、 私は財産管理人選任の申立を行いました。 今後、担保不動産競売申立書を提出します。 共同担保で3筆に根抵当権が設定されていますが、2筆は利用価値が無いので1筆だけを競売の 目的不動産として提出し、購入したいと思っています。 又、 担保権がついてない土地が1筆あるので仮執行宣言付支払督促正本を取り、強制競売申立を 提出予定です。 強制競売の目的不動産はこの1筆だけですが購入したいと思っています。 ここで不明点として下記の(1)、(2)のどちらになるのでしょうか (1) 担保不動産競売では自分が購入したい目的不動を1筆だけ記載し、強制競売でも自分が   購入したい目的不動産を1筆だけ記載しても、裁判所の判断で利用価値のない2筆も一緒に   競売に掛けられてしまうのでしょうか (2) それとも目的不動産として記載した土地だけが競売に掛けることになるのでしょうか    

  • 一般債権者が「担保権の付着している債権」を差押さえて債権の回収を図るこ

    一般債権者が「担保権の付着している債権」を差押さえて債権の回収を図ることは 出来るのでしょうか? この場合に、担保権者はいつまでであれば、この「担保権の付着している債権」に 対する優先弁済的効力を主張できるのでしょうか?

  • 不動産競売の申立について

    不動産競売の申立について とある債権にて,不動産競売を申立てることになってしまったのですが,申立書作成にて色々疑問点が出てきたので教えてください。競売の仕組みもまだよく分かっていない為,質問内容等分かりにくいかもしれませんがよろしくお願いします。  裁判所に相談した時にもらった注意書きの中に,「申立は売却単位でお願いします」と書かれています。不動産が複数ある場合,物理的に隣接しているかや,利用上の関連性があるかどうかを総合的に判断し,申立書を別個にするかを判断する とあります。 1.まずここでいう売却単位とはどういう意味ですか? 2.今回申立を行う担保権(債権)が2つあり,1つは宅地と宅地上の建物の抵当権。もうひとつは同地区100メートルほど離れたところにある農地数筆(登記,現況とも農地,市街化区域ではあるが宅地としての利用は難しいかも)の抵当権。  宅地建物と農地なので,「上記でいうところの利用上の関連性がない」となりますか?  同じ申立書で申立てた場合,農地法の関係で宅地建物まで買い手が付きにくくなってしまうのですか?  この案件を同じ申立書で申立てた場合どのような不具合がありますか?  別々に申立てたほうがよいとなれば,予納金も倍になるのでしょうか? 以上です。よろしくお願いします。

  • 強制競売 配当要求について

    強制競売についてですが、 地裁判決全面勝訴で、 ただ今控訴係争中ですが、 相手側の物件が強制競売になっております。 第二債権者として、配当要求は出来るのですか? その場合、仮差押等はしなくても宜しいのでしょうか? 仮差押と配当要求はセットなのですか?

  • 不動産強制競売申立から配当まで要する日数その他について

    登場人物 債権者     A 債務者兼所有者 B 債務名義 貸金返還請求の判決正本(債権額金2000万円) 不動産の状況 物件    マンション(敷地権付) 14階建の12階部分 担保状況  Aの差押登記だけ。他は何も無い。       占有者 無し       管理費等の滞納 有り(推定約50万円)       租税債権の滞納 有り(推定約100万円) 不動産の推定時価  金1500万円(最近の類似物件の落札価格から推定) 管轄裁判所   都市部に存する裁判所です。 状況 平成14年10月20日 上記債務名義を用いて、不動産強制競売申立をしました。 平成14年11月10日 差押の登記がされました。 平成15年1月10日  区役所から債権者Aに対して、滞納固定資産税の交付要求の通知がありました。 現在、このような進行状況にあります。 質問 1.第1回目の競売は、何月頃実施され、そのとき落札されたとすれば、債権者Aに対する配当は、何月頃実施されるでしょうか? 2.万一、債務者(所有者)が配当異議を申し出るとすれば、請求異議の提起証明と執行停止の裁判を得る必要があるようです。執行停止の裁判というか手続は現実的には強制執行を逃れるために供託金を積む方法(立担保)があると思われますが、時価(最低競落価格とする)の何割程度、積む必要があるのでしょうか? 3.その他、執行停止の裁判とは、どんなものがあるのでしょうか? 4.配当の段階等において、Aの配当が減る可能性があるとすれば、役所の租税債権を除いた他に、何か有るでしょうか? 5.万一、1回目の競売で落札されない場合、2回目の競売は、何ヶ月ぐらい後になるでしょうか? 以上、御教示をお願いします。