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不動産競売の配当金を差押できますか?

私(A)は不動産を担保に一番根抵当権である人(B)に融資をしていましたが、3年経っても返済がないので、競売を申立しました。しかし、極度額が500万円であるのに、実際の債権額は利息をいれて600万あります。最低売却価格は900万です。他には債権者はいません。そこで、質問ですが、配当は費用と500万を差し引く残りのお金は、Bが受け取ることになるのですが、債権額の方が極度額を上回っているので、あと100万をBが受け取る配当の中から差押る方法はないでしょうか?債務名義はありません。何卒良い方法をご教授下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

 今日で入札期間が終わりということですので,入札があって売却されるようであれば,配当要求(執行裁判所が配当手続によって配当してくれること)は無理ですね。  考えられる方法としては,物件所有者(B?)の剰余金請求権を差し押さえるという方法でしょう。この場合の差押えに債務名義が必要なことは,既に回答されているとおりです。入札期間の終了から配当までは,多くの場合,2か月以上かかりますので,支払督促なら何とか間に合いそうです。しかし,異議を出されると間に合わないことになりますので,少々コストはかかりますが,最初に,債務名義の取得とは別に,仮差押えをすることが適当だと思われます。  支払督促と仮差押えは別個の手続ですので,それぞれ別に申立てをする必要があります。

chogui
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。おっしゃる通りでその方法が一番だと思います。大変勉強になりました。

その他の回答 (2)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

>仮差という方法は有効かと考えてみがのですが。 そうです。仮差がいいです。 でも、実際のその日のことを考えて下さい。 Aの配当日と所有者の配当日は同一日ですから、仮差しの日を何時にするかが問題です。 実際は不可能に近いと思います。 私ならば、抵当権実行する前に債務名義をもらっておき、配当期日の終期までに配当要求しておきます。

chogui
質問者

お礼

ご回答有難うございます。やはり債務名義ですよね。今日で入札期間が終わりです。いちかばちか支払督促をするということですか。まだ、間に合うかもしれませんね。(異議申立がなければですけど。)

noname#11476
noname#11476
回答No.1

債務名義がなければどうにもならないかと。 500万を上回る600万、つまり差額100万について法的にAに対するBの債務であることを認めてもらわねばならないのですから。

chogui
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。やっぱり難しいですかねえ。仮差という方法は有効かと考えてみがのですが。

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