夫の確定申告時に妻の所得を聞かれた場合の対処法

このQ&Aのポイント
  • 専業主婦である妻が確定申告時に所得の有無を聞かれた場合、株の譲渡益と投資信託の分配金があることを説明し、確定申告を行う。
  • 専業主婦である妻が確定申告時に所得の有無を聞かれた場合、株の利益が還付の対象外であるため、申告しなくても良いことを説明し、捺印する。
  • 夫が兼業で農業をしている場合、節税のために毎年確定申告を行っているが、妻の所得はないことを説明し、捺印する。
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夫の確定申告の際に、妻の所得のことを聞かれたら?(専業主婦で投資益あり)

私は専業主婦で、株の譲渡益と投資信託の分配金があります。どちらも★源泉徴収★されています。 (1)「株の利益が、専業主婦で38万以下の場合は税金の還付がある」ということですが・・・。私は株の利益は約17万ですが、投資信託の分配金が約60万ほどあるので、還付の対象にはならないのでしょうか。(株と投信、合算されるのでしょうか。それとも株の分だけ還付可能なのでしょうか) ※投資信託の税金について別カテで質問したのですが複雑のようです。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1934894 もし夫の税金に障るのなら、申告しないほうが無難かと思っているのですが・・・。 (2)夫が兼業で農業をやっていますので(赤字が多いようですが)、給与と通算して節税するために毎年確定申告をしています(白色)。夫の代理で、義父と私が申告に行くのですが、その際に「奥さんは所得はないですか」と念押されて、捺印させられます。今回、確定申告に行って同様の質問を受けた際は「ないです」と言って捺印してもいいのでしょうか。 夫いわく、「株や投信については源泉徴収されているのだから、申告時に下手なことは言わないが良い」とのことなのですが(税務署ではなくて、町役場で申告します。投資のことなどを言うとややこしくなって、逆に納税額が増えたりするのでは・・・) 説明が下手が申し訳ないです。(1)と(2)どちらか片方だけの回答でもお願いします。 何かありましたら補足いたします。

  • nogeko
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質問者が選んだベストアンサー

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  • masuling21
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回答No.1

複雑だと回答した者です。複雑なのは、投資信託を売った(解約した)ときです。 (1)株は譲渡益、投資信託は分配金ということですと、株のほうは、基礎控除の38万円以下なので、還付を受けられると思います。ただし、確定申告するので所得17万円になります。 分配金は、配当所得と考えますので還付申告も可能ですが、受け取った額が所得ですので、株の利益と合計または、投資信託のみでも、扶養家族は外れます。 (2)ご主人さまのおっしゃるとおりで、これらを確定申告しない限り、所得にはなりません。ですから、聞かれたら、所得なしでよいです。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1190.htm
nogeko
質問者

お礼

別質問でもお世話になり、ありがとうございます。 株のほうだけ、還付を受けようかとも思っていたのですが・・・所得17万となるのと、どちらが有利か分かりませんが、還付を受けても1万ちょっとですので下手なことはしないほうが無難でしょうか。 分配金の徴収税(私の場合6万)は、申告しても全額還付ではないのですよね?「扶養から外れる」ということは、夫の会社からの手当てがなくなり、健康保険料も自分で支払わなければならないということでしょうか。 結局のところ、私は所得ゼロとしておいたほうが良さそうですね。確定申告の時に私の所得を聞かれた場合に「所得なしです」と答えていいものか(嘘をつくような気分で)悩んでいました。

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