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専業主婦の確定申告について 源泉徴収なし

私は専業主婦ですが、ネットで株取引をしています。 今年の譲渡益はわずか1万円です。昨年は8万円くらいの譲渡益がでて源泉徴収ありにしていたのですが、あるサイトで専業主婦は譲渡益が20万円以下なら源泉徴収なしにしていたほうがいいと書いてあったのを見て今年から源泉徴収なしに変えました。 そこでお聞きしたいのですが、 ・利益が20万以下なら確定申告の必要はないというのは本当でしょうか? ・その他にネット銀行で投資信託を保有しています。そちらの分配金もいれると20万円を超えますが、その場合は申告の義務はありますか?(配偶者控除の38万円は超えません) ・去年は源泉徴収ありにしていたので自動的に税金を引かれましたが、去年収めた分の譲渡益(10万くらい)の税金と投信の分配金に課された税金は今からでも申告すると戻ってくるのでしょうか? 私は専業主婦ですので給与収入やその他不動産収入などは一切ありません。申告が必要になるようであれば場合によっては下がってしまった保有株を売って損をだしてしまおうかとも考えています。 お分かりの方いらっしゃいましたら教えてください。 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>あるサイトで専業主婦は譲渡益が20万円以下なら源泉徴収なしにしていたほうがいいと… ネットは間違った情報も氾濫しています。 鵜呑みにしてはいけません。 少なくとも、あなたの場合、20万という数字には何の意味も根拠もありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 株の譲渡益に限らずどんな所得であろうと、基礎控除の 38万円以下であれば、申告しなくても所得税に関する限り、おとがめはありません。 >その他にネット銀行で投資信託を保有しています… 投信は、その種類により課税方法が多岐にわたります。 お書きの情報だけでは判断できません。 >去年収めた分の譲渡益(10万くらい)の税金と投信の分配金に課された税金は… 特定口座源泉ありでも確定申告をできるのは、他の口座での譲渡損益と通算する場合や上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の特例の適用を受ける場合のみです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm >申告が必要になるようであれば場合によっては下がってしまった保有株を売って損… 馬鹿なことを考えるのは止めましょう。 仮に申告が必要だとしても、申告の手間だけで売却損を作ることはありません。 とにかく 38万円はないのでしょう。 申告したって所得税は発生しませんよ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1199.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

spinnaker
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 38万円は超えないので申告しなくてもよいということで安心しました。 損している株を無理して売ることもないですね。私がばかでした。

その他の回答 (1)

回答No.1

お書きになられているのは、年末調整する給与所得者での話です。 無職で株式譲渡益のみの所得の場合は、特定口座&源泉徴収ありにしておけばいいのです。 所得(譲渡益-必要経費)が38万円以内の場合は還付申告し、源泉徴収された所得税(7%)と住民税(3%)の還付を受ければいいし、所得が38万円を超えた場合は源泉徴収されたまま(申告不要制度を選択)にすれば、源泉分離で課税関係は完結してますので、株式譲渡益を合計所得に含めることはなく、所得税法・地方税法による配偶者控除に影響しません。また、住民税課税上の所得や所得税額を参照する各種行政サービス(保育所保育料算定・就学援助)にも影響しません。 http://www.shinko-sec.co.jp/service/account/hayawakari03.html

spinnaker
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 おっしゃるとおりですよね。最初から源泉ありにしておけば良かったのだとは思いますが、株はちょっとやっているだけで、どうせたいした利益は上げられないのがわかってましたので源泉なしにしておいたほうが源泉ありにしておいて還付請求するより楽でいいと思ってしまったのです。確定申告ってやったことないものですからなんとなく難しそうな気がしてしまって..来年からは源泉ありにしようかと思います。

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