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会社員で投資して利益アリの確定申告について

会社員です。年末調整をして税金還付を受けました。 株式投資は、特定口座源泉アリで証券会社から取引報告書が届きました。 それとは別に、匿名組合員として投資しており、分配金の支払調書というものが届きました。分配金は源泉徴収されています。 (1)株式で得た利益は、証券会社が納税していて、確定申告は必要ないのですよね?でもすればいくらか戻るのですか? (2)匿名組合員としての投資のほうは、確定申告必要ですか?したほうがお得なんですか? ご存知の方教えて下さい!

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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

(1) 特定口座源泉ありでも、確定申告をすることはできますが、黒字であった以上、申告をしたからと言って、必ずしも源泉税が返ってくるわけではありません。 黒字で分離課税の源泉税が返ってくるのは、総合課税の所得で、所得控除を控除しきれなかった場合のみです。 つまり、ふつうに働いているサラリーマンなら、よほどの特別な事情がない限り、還付されることは期待できません。 (2) 「匿名組合員としての投資」が具体的に何かによります。 投資の税金は、総合課税になるものと分離課税になるものとがあり、それぞれ必ず申告しなければならないもの、条件によっては申告しなくてよいものなど、いろいろあります。 また、投資した証券類の譲渡益なのか、配当による収入なのかで税金の取り扱い方も異なります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

acocoan
質問者

お礼

ふつうに働くサラリーマンなので還付されそうにないです。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.2

>(1)株式で得た利益は、証券会社が納税していて、確定申告は必要ないのですよね?でもすればいくらか戻るのですか? 特定口座(源泉あり)は譲渡益に対して自動的に10%(所得税7%+住民税3%)の源泉徴収を行いますが、平成18年分の所得税については定率控除(減税)がありますので、課税総所得に対して生じた税額に10%の控除が適用され、源泉徴収税額からの戻りは発生することになります。 ただし、所得として算入されますので、たとえば、保育料の負担階層があがったり、国民健康保険(介護保険)加入の場合には保険料があがったりもします。 なお、所得税の定率控除は平成18年分が最終年です。平成19年分以降はありません。平成19年分以降に特定口座(源泉あり)の申告の必要性があるのは損益繰越の場合か所得控除が総合課税所得で控除し切れなかった場合です。

参考URL:
http://www.nikko.co.jp/service/tax_sys/faq/faq_06.html
acocoan
質問者

お礼

なるほど。 なお書きの部分がとても参考になりました。 ありがとうございました。

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