• ベストアンサー

憲法93条2項 東京23区は地方公共団体とは言えない。

恐れ入ります。質問があります。 なぜ東京23区は憲法上、地方公共団体とは言えないのでしょうか? 地方公共団体は・・ 1.議事機関としての議会の設置 2.長、議員などの直接公選 3.条例制定権 などが条件で23区は上記を満たしていると思われます。 昭和38年3・27の判例を読んだのですがよくわかりませんでした。 普通地方公共団体と特別地方公共団体ということで23区は後者ということも学びました。しかしなぜ前者に該当しないのか理解できません。 どなたかご教授いただけたらと思います。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • bacha
  • ベストアンサー率40% (2/5)
回答No.1

当時、何故こんな変だと思える判決が出たのかと言えば「東京都のなりたち」が関係しているんだと聞きました。 (1)戦時下における中央集権体制強化の為に、「東京府」と「東京市」の二重行政を是正すべく、「東京府」を「東京都」と改め、「東京市」を廃止した。 (2)「東京市」の「区」を、「東京都」の直下に置く事とした。 (3)戦後の新たな地方自治制度の下でも、この東京都制がそのまま引き継がれ、東京は地方自治制度上の「東京都」となった。 こういった沿革を踏まえて判例を見ると、特別区の区長公選制が廃止されたのは昭和27年で、戦後それほど間がなかった頃であり、当時の社会意識としては「区」は当時まだ、「市」以下の不完全な自治体という意識があったと。 それゆえ判例は、特別区を憲法上の地方公共団体と認めなかったのではないか・・。らしいです。 私は、学校の授業で、単純に「東京の過去の経緯から見て 東京が地方公共団体になることを嫌がったから」 と習った気がしますが…。

akkiee
質問者

お礼

ありがとうございました。 私も本屋にて憲法の本を立ち読みをして回答を得ました。 なんでも以前は東京23区は都知事より区長は選任されていたとのことでした。それで23区は当時の裁判で憲法上の地方自治体ではないとの判決だったそうです。 しかしその後、23区でも直接選挙制になったのですが、憲法上の地方自治体かどうかは現在では意見が分かれているのが実情とのことでした。 しかし行政書士の試験では23区は憲法上の23区ではない、でいいと思われ特別地方自治体で良いようです。

関連するQ&A

  • 日本国憲法に規定する地方自治に関する記述について

    以下の問題について教えてください。2、4、5は消去できました。また3がおよそ正しいことも確認できました。しかし1が間違っているということを確認できませんでした。1の「~としており、」までは正しいことが確認できました。 よろしくお願いします。ソースも挙げていただけると助かりますm_ _m 【No. 3】日本国憲法に規定する地方自治に関する記述として、妥当なのはどれ か。 1 地方公共団体の長、議会の議員は、その地方公共団体の住民が直接これを選 挙するとしており、地方公共団体自らの意思と責任の下でなされるという団体 自治の原則を具体化したものである。 2 地方公共団体は、法律の範囲内で条例を制定することができるため、地域の 実情に応じて、法律の定める規制基準より厳しい基準を条例で定めることは、 いかなる場合も認められない。 3 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を 設置するとしているが、町村においては、条例で、議会を置かず、選挙権を有 する者の総会を設けることができる。 4 一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、 その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会 はこれを制定することができず、現在まで特別法が成立した事例はない。 5 あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律によることを必 要とするが、ここでいう法律には条例が含まれないと解されるので、地方公共 団体は条例で地方税を賦課徴収することはできない。

  • 普通地方公共団体と地方公共団体の違い

    どなたか、教えていただけないでしょうか? 地方自治法92条2項に記載する普通地方公共団体と地方公共団体の違いは何でしょうか? 地方公共団体は、普通地方公共団体と特別地方公共団体の2種類と考えているので。 第九十二条   ○2  普通地方公共団体の議会の議員は、地方公共団体の議会の議員並びに.......兼ねることができない。

  • 地方公共団体の住民投票について

    住民投票には 1.国会が特定の地方公共団体に適応する地方自治特別法を制定する時(憲法95条) 2.直接請求権による首長・議員の解職,議会の解散請求が成立した時 3.原子力発電所・産業廃棄物処理場の建設,市町村合併問題などについて住民の意思を問う時がありますが,3の場合は住民投票条例を制定して実施され,結果は法的拘束力はないということは新聞報道などで理解していますが,2の場合はどうなのでしょうか?この場合の住民投票はどの法律に基づくもので結果には法的拘束力をもつのでしょうか?住民投票条例の制定は必要ですか?

  • 地方公共団体

    地方公共団体(地方政府)の統治機構の特色について。 地方公共団体の条例制定権(限)の範囲と限界について。この二点もさっぱり。一応、大学の教授に聞いてみたのですが、わかりませんでした。

  • 地方公共団体の組合の長や議会の選挙について

    憲法93-2と地方自治法1の3の規定から、地方公共団体の組合の長と議会は住民の直接選挙で選ぶ、と解釈しました。 しかしながら、間接選挙されている事例があることを知り、分からなくなっています。 http://www.minami119.hiroo.hokkaido.jp/sab_12/sab_12_a.html これは、地方公共団体の組合における住民の定義を誤解してるのか、と考えて調べてみましたが、答えを見つけることができませんでした。 わたしの解釈のどこに誤りがあるのか、ご教授お願いいたします。

  • 特別法と条例の違いについて

    日本国憲法第95条では「一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。」となっておりますが、住民投票の過半数の同意を得るというのは至難な問題だと思います。 ただ条例は地方議会でポンポンと制定されていますよね。ここでいう特別法と条例とはどう違うのでしょうか? 地方公共団体は特別法が成立し難いので、成立しやすい条例でカバーしているのでしょうか?そもそも特別法の具体例を教えてください。

  • 地方自治法第180条1項について

    地方自治法第180条1項ある「普通地方公共団体の議会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したもの」とは、具体的にやさしくいうと、どういうものでしょうか。 よろしくお願いいたします。 第百八十条  普通地方公共団体の議会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したものは、普通地方公共団体の長において、これを専決処分にすることができる。 ○2  前項の規定により専決処分をしたときは、普通地方公共団体の長は、これを議会に報告しなければならない。

  • 条例の制定方法

    条例の制定は、地方議会がその議決により定めるもの(国では、国会が立法するように)と思っていました。 しかし、wikipediaを検索してみると、 条例: 地方公共団体が制定する自治法。地方議会がその議決により定めるものや、地方公共団体の首長が定めるもの(規則)、地方公共団体の委員会が定めるものなどがある。条例は法律の範囲内で制定される。 と、地方議会がその議決により定めるもの以外にも、 首長が定めるものや委員会が定めるものがあると驚いたのですが・・。 これってホントですか? 委員会自身が、条例として、議会を通さないで定められてしまうのですか? また、条例が成立したとして、それを公布するのは、首長・知事ですよね?

  • 地方自治法179条1項について

    法律初学者です。 地方自治法179条1項「普通地方公共団体の議会が成立しないとき、第百十三条ただし書の場合においてなお会議を開くことができないとき、普通地方公共団体の長において議会の議決すべき事件について特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき、又は議会において議決すべき事件を議決しないときは、当該普通地方公共団体の長は、その議決すべき事件を処分することができる。」 とあるのですが、その「議会において議決すべき事件を議決しないとき」とは、どのような場合でしょうか。

  • 政令で定める期間とは

    地方自治法 第五章 直接請求 第一節 条例の制定及び監査の請求 第七十四条第6項に当該地方公共団体の区域内で衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の選挙が行なわれることとなるときは、政令で定める期間、当該選挙が行なわれる区域内においては請求のための署名を求めることができない。 とありますが、この政令で定める期間とはご存じの方お願いします。

専門家に質問してみよう