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連帯保証人の解約困り度3に訂正!

昨年知人(法人会社)の借入に対して連帯保証人になりましたが、解約したいと思います。法的措置等で可能ですか? 借入会社及び知人に申し入れているのですが、相手にしてくれません。現況は、知人の会社が一度返済滞納し、当方に支払い催促が来ております。このままだと、当方が支払わなければならないので、回避したいのですが・・(民事再生するかも?)保証人になる時の状況:知人は株式会社設立時に1千万円を資本金としているから大丈夫とのことで、安易に引き受けてしまった。借入時借入会社に出向き正式な書面で(後に債務弁済契約公正証書が届く)契約してますが、連帯保証人についての説明はなかった。 以上、説明不足なところありますが、良い方法をお教え下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#58429
noname#58429
回答No.6

お気の毒ですが、連帯保証人の責任は免れないという前提で現実的対応の検討をしましょう。 貸主との協議で保証債務の返済方法および金利負担の条件交渉をすることです。 質問者さんの収入・支出状況を開示し、毎月返済可能額を提示し、貸主の合意を得ることです。 貸主も「絵に描いた餅」ではなく実際の回収を望んでいるはずですから、条件闘争に頭を切り替えることが必要になります。

hide-06
質問者

お礼

回答ありがとうございます。papigonへ連絡した内容同様で再度当方のより良い条件交渉をどの様に行えば良いかお教え願います。

その他の回答 (6)

  • papigon
  • ベストアンサー率48% (37/76)
回答No.7

21.56%の利息と云うことは都銀や地銀でないことが分かりましたが、借入れ当事者の方も少し節操が無いと思われますね。新規事業を行うにしろいくら何でも21.56%の利息は非常識な利息です。国民金融公庫あたりですと2%前後でしょう。さて、利息制限法では確か100万円以上の場合15%が上限ですから21.56%との差は引き下げてもらうことが出来ます。これだけでも毎月の返済額が安くなりますし、15%以上の部分については支払う義務はありません。交渉が難航しそうならこの時こそ弁護士に頼むとスムースに15%になります。がそのことを匂わせて交渉しますと弁護士に頼まなくても15%にしてくれると思います。貴方の知らない間に別の連帯保証人を立てて追加融資を受けられた部分については貴方の責任は一切有りませんし、追加部分についての支払い義務もありません。あくまで貴方の保障した部分についての保障責任と云うことです。

hide-06
質問者

お礼

回答ありがとうございました。夜分にすみません! 気付いたの遅かったため・・ 追加融資部分の責任がないことだけ判り、少し心が穏やかになりました。私の方で、一端金利の安いところで借入れし返済を試みます。 再度の質問お許しください。 元金減額交渉は出来るのでしょうか? それと、借入者に請求するための手順をお教えください。当方満額返済が半分位になるのであれば、弁護士等の費用は惜しみませんが・・(幾らかかるかわかってないですが・・) 夜遅いので、明日の回答で結構ですから宜しくお願い致します。

  • papigon
  • ベストアンサー率48% (37/76)
回答No.5

再度お答えしますが、弁護士に頼んでも連帯保証人解約は受け付けてくれないと思います。何故ならば法的にも無理だからです。弁護士に依頼するのはnikuudonさんのおっしゃる通り借主が延滞して借主の代わりに貴方が弁済した場合債務者に対する貴方の求償権をもって法的措置(即ち債務者に請求する)に踏み切る場合です。しかし、もっと厄介なのは仮に弁護士を通じて法的手続きをもって請求しても、相手に支払能力が無かったり、財産が無ければ結局回収出来ないのです。 例え裁判で勝訴して相手に支払い命令が出ても無いものは払えないという事になり、支払い能力の無い方の前では法律もむなしいものとなります。例え僅かな金額を回収できたとしても弁護士費用と裁判費用を考えると差し引きマイナスになるかも分かりません。 最後の手段は貴方が自己破産で対抗する手はありますが、これは貴方の社会的ダメージが大きく現実的解決にはならないでしょう。しかし自己破産とて弁護士費用もかかりますし、自己破産も否認される場合も有ります。借主の方と話し合って毎月返済できる額で返済期間を変更した案を作成して、借り入れた会社に何とか協力していただくと云う事でしょうか?貸主も回収しなければ損をするわけですから誠意を持って話をすれば譲歩してくれるのでは無いでしょうか。

hide-06
質問者

お礼

回答ありがとうございます。逃れられないのは、みなさんの回答等でやっと把握出来ました。今更ながら後悔・・ 私の自己破産は、家族にも迷惑が掛かるし気持ちの上で行いたくありません!変わりに支払うとして、再度質問させて頂きます。その前に詳細として、法人企業の借入れで、社長が連帯保証人次いで、私が連帯保証人になってます。暫くして、私に黙って追加融資を行い別の保証人を立て借入れ増額を行った。社長も独身、追加保証人も独身で持家なしで、身軽となってます。また、追加保証人は、最近会社を辞めたとのことで、支払い能力はありません!借主から昨日聞きました。このような状況で、支払い能力があるのは私しかおりませんので・・ そこで、追加の部分も私が保証しなければならないのでしょうか?それと、金利は21.567%となっておりますので、減利息および元金の減額交渉を行いたいと思います。スムーズに行うためのアドバイスをお願いします。

  • nik650
  • ベストアンサー率14% (197/1345)
回答No.4

こんな事安易にできたら連帯保証人の意味がないじゃ ないですか(^o^) なので1000000%不可能です。 ちなみに連帯保証人は保証人より責任重大ですよ。 保証人なら貸し主はまずは知人にお金を請求して 知人がどうしても支払えなくなったら保証人に来 ますが連帯保証人は知人が財産があろうが無かろ うが連帯保証人に借り主同様に催促できます。 とにかくhide-06さんに財産がある以上は借り主 が払わなければ連帯保証人のhide-06さんが払う しか方法ありません。それが連帯保証人の役目 ですから。ご愁傷様です。 とにかく知人との話がどうであれ連帯保証人に 自署捺印してあればもうお手上げですね。 自署が偽造された物なら平気ですが。

hide-06
質問者

お礼

トホホですネ!今更ながら自分で良く考えもしないで・・・ サラリーマンの1千万円は大きいですよね!減額措置そかの方法があるようでしたら、お教え下さい。

  • papigon
  • ベストアンサー率48% (37/76)
回答No.3

結論から申し上げますと貴方自身が署名捺印した限り連帯保証人の解約は大変難しい、と云うより不可能に近いと思います。連帯保証人の解約に応ずるか否かはあくまで相手側(債権者)の意思によるものです。貴方が貴方に代わる余程強力な(返済能力)保証人を立てれば応じてくれるかも分かりませんが、滞納するような方の連帯保証人を引き受けてくれる人など居ないしょう。今更言っても仕方がありませんがそもそも連帯保証人は借入れ契約をした当事者が万一支払えなくなった時に本人に成り代わっていつでも支払ってもらうために立てるわけですから。融資側にすれば簡単に解約できるようであれば意味が無いわけです。 法的措置で解約することも出来ませんが、唯一残された方法は借入れた当事者の身内の方(親、兄弟)と交渉をされて連帯保証になってもらう様に話し合いをされもし引き受けてくれる様でしたら、借り入れた会社に頼んで連帯保証人の変更をお願いすることです。しかし、この場合もあくまで貸し出した会社の意向によります。

hide-06
質問者

お礼

回答ありがとうございます。借入の会社に連帯保証人の変更を行うには、どうすれば宜しいですか?それを法的に行いたいのですが・・・弁護士を通じて行った方が良いのですか? または、別な方法が・・・再度お教え願います。

  • papigon
  • ベストアンサー率48% (37/76)
回答No.2

結論から申し上げますと貴方自身が署名捺印した限り連帯保証人の解約は大変難しい、と云うより不可能に近いと思います。連帯保証人の解約に応ずるか否かはあくまで相手側(債権者)の意思によるものです。貴方が貴方に代わる余程強力な(返済能力)保証人を立てれば応じてくれるかも分かりませんが、滞納するような方の連帯保証人を引き受けてくれる人など居ないしょう。今更言っても仕方がありませんがそもそも連帯保証人は借入れ契約をした当事者が万一支払えなくなった時に本人に成り代わっていつでも支払ってもらうために立てるわけですから。融資側にすれば簡単に解約できるようであれば意味が無いわけです。 法的措置で解約することも出来ませんが、唯一残された方法は借入れた当事者の身内の方(親、兄弟)と交渉をされて連帯保証になってもらう様に話し合いをされもし引き受けてくれる様でしたら、借り入れた会社と頼んで連帯保証人の変更をお願いすることです。しかし、この場合もあくまで貸し出した会社の意向によります。

  • nikuudon
  • ベストアンサー率62% (256/409)
回答No.1

>借入時借入会社に出向き正式な書面で(後に債務弁済契約公正証書が届く)契約してます 貴方が契約したのが事実であり、公正証書まで作成している(確定判決と同等の効力を持つ)ということですので 保証債務を逃れることは不可能と考えます。 法的措置、とはどのようなことをお考えか判りませんが、上記理由により勝てる可能性はゼロに近いと考えます。 連帯保証人としての性質は、ご質問のような事態が生じた場合に、貸主がそれを保全する、ようは「保険」的な 性質のものです。保険を掛けたのに一方的に解除されるのでは、保証人の意味を持ちません。 債務者(知人)の財産から先に押さえてくれ、とか、債務者の財産を調べてくれ、といった抗弁を行う権利 も持ちません。 連帯保証人とはかくいう性質のものなのです。 貴方が弁済した場合には、債務者(知人)に対し貴方が求償権を持ちますが、取りっぱぐれる可能性は高そうです。 後、考えられる手段としては、契約当初に連帯保証人の説明が十分になかったことを主張・証明して 貸主から譲歩案を引き出せるかどうか、だと思います。 または、知人に頼み込んで貴方が保証している債務を優先的に弁済してもらう、ということでしょうか。

hide-06
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 契約時の貸主の不手際と借主の不実に対して頑張ってみますが、具体的にどの様に動いて良いのか教えてください。 宜しくお願いいたします。

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