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連帯保証契約書について

私は債権者で債務内容は養育費と慰謝料です。 債務者は元夫です。 すでに私と元夫の間では契約書は作成済みです。 その契約書の債務の連帯保証人に元夫の父がなってくれるそうです。 元夫の母が死亡したら公正証書も作成してくれるとのことなのでそのことも連帯保証契約書に書きたいです。 連帯保証契約書の雛形を教えてください。 また連帯保証契約書は同じものを2通作成してそれぞれが保管という形で良いでしょうか? それとも1通のみで私が保管? どうぞよろしくお願いいたします。

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  • fujic-1990
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回答No.2

(1) 元夫(以下、A)との契約書は作成済みということですが、どういうタイプの契約書になさったのかわかりませんが、「鉄は熱いうちに打て」と言います。  交通事故で、ぶつかったときは「全面的に私が悪い」とか言っていたのに、しばらくすると「貴女も悪かった」とか言いだし、やがて「貴女が悪かった」と言いだす人間なんて、ザラです。  ゆえに、最初から、AやAの両親(二人)と、質問者さんの4人で、公正証書による契約になさることをお勧めします。  公正証書で契約することは、間違いが減ったり、判決を経ずに強制執行をかけられたりして、たいがいは債権者に有利です。  ということは、債務者側には不利なのですが、どうせ親の片方が亡くなったら公正証書にすると言っている(それが本当)なら、"いま"公正証書にしたって全然(A側に)悪影響・不利はありません。  そう言って最初から公正証書にされるのがいいでしょう。  また、連帯保証人を最初から二人にしておいても、二重取りできるわけではありませんので、まったくA側に不利はありません。  よって、「・・・ 亡くなったら」などと言わず、最初から両親二人に署名押印してもらったほうがいいと思います。  そうすればどちらかが亡くなった後も、一々契約書を造り直す必要がなくなって、万々歳ですよ。 (2) 元夫婦の慰謝料などの契約書は知りませんが、例えば、不動産の賃貸借契約書を作る場合は、Aとの契約書を作って、そこに「連帯保証人 甲野一郎」みたいに連帯保証人にも住所氏名を記載してもらい、押印してもらうのがふつうです。  債務者との契約書と、連帯保証人との契約書を、別々につくることはありません。  もうAとの契約書を作っちゃったのなら、そこの署名欄に「連帯保証人」として、親二人の住所氏名を記載してもらい、押印してもらうのがよいでしょう。  条文としては、「連帯保証人両名は、Aと連帯してその義務を履行するものとする。」とでも、追加して書いておけばOKだと思います。  公正証書で作るなら、公証人役場の人とよく相談なさってください。  また、「その公正証書ですぐに契約書で強制執行できるかどうか」確認されたほうがいいと思います。  ちなみに、一般の契約書では強制執行はできません(別途、判決が必要)。  

その他の回答 (1)

  • fuku15154
  • ベストアンサー率14% (96/643)
回答No.1

公証人役場で公正証書作成した方が一番いいのではないでしょうか?

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