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空き地にしておくかそれとも畑にするか

固定資産税について空き地がある場合ここを畑にしておくとこの 部分の税金は安くなるのでしょうか?

みんなの回答

  • echo-sun
  • ベストアンサー率21% (53/251)
回答No.4

雑種地に関し回答がかぶっていましたね。2番さん、申し訳ありません。問題の空き地の隣の土地も自己所有地なら、資産税課に出向き両方の課税率をたずねて同じならば、固定資産税の本年度の納付済み通知書が度配布され始めていると思うますので(自分のところへは昨日郵送されています)いくら地目を変えてもそれ並になるということですね。厳密には、今年該当の年かわからないですが、税率見直しがない事が条件ですけど

  • echo-sun
  • ベストアンサー率21% (53/251)
回答No.3

一番さんと同意見です地目の面で見てみると現実、畑として耕し、利用すると農地法の適用うけ、すごく制約をうけます。・・(登記簿を畑と地目変更しなくても適用です。)・・と逆に税金面では、当分他の利用にしないと言う事で畑にしておくと税金が安くなるかというとその該当土地の周り次第になります。住宅地の中のほんの一部分(隣接4面)とかいつでも宅地として活用できるようなら、みなし宅地として(地目は畑でも)宅地並の課税をうけると思います。・・・・・類似的には雑種地という地目があり、周囲次第で課税率にすごく幅があります。・・・ですので、畑にするには世ほど慎重になさった方がよろしいかと。農地法の制限は、今の時代としては、並でないですから。

回答No.2

空き地の地目がわかりませんが、農地であれば耕作してないと、雑種地で課税されます。 地目が宅地や雑種地で耕作してても、税は現況課税と言っても、畑としては課税しないでしょう。

回答No.1

なんねえだ、農地なら別だが宅地ならなんねえ、農地から家建てる時は農地委員会で宅地宅地申請して家建てるのは大変面倒だよ。

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