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著作権について(演奏した場合)

HP等を調べてもわかりやすい説明がなかったので教えてください!! 学校行事の音楽会でクラスで合唱したり吹奏楽部が演奏することは著作権法上、演奏権が働く行為で原則として著作権の許諾の必要がある。けど、一定の条件を満たした場合にはその許諾を得る必要がないとされているがその条件とは? 個人で演奏する場合や個人で楽しむ場合は許諾を得る必要がないと思うのですがどうでしょうか?

noname#154239
noname#154239

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 0KG00
  • ベストアンサー率36% (334/913)
回答No.1

第38条1項 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。 です。

参考URL:
http://www.ccile.otemon.ac.jp/copyright/
noname#154239
質問者

お礼

すごい分かりやすかったです。URLも教えていただきありがとうございます。 こんな初心者でも分かりやすく説明していただきありがとうございました!!

その他の回答 (1)

  • north073
  • ベストアンサー率51% (536/1045)
回答No.2

著作権のテキストや一般向けの解説書を見れば、必ず載っている事項です。

参考URL:
http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/pdf/chosaku_text_17.pdf

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