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SPC(特定目的法人)

yohsshiの回答

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  • yohsshi
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回答No.5

補足の補足です。 >ノンリコ-スとういのは投資家からの遡及義務はない。それはSPCが引き受けるということですね。 私の知る限りSPC自身に遡及義務を残しているケースは皆無です。不動産の場合はSPCと不動産管理会社(当初、不動産を保有している場合もある)が負う場合が一般的です。遡及義務を負う代わりに保険契約の保険料の如く一定のプレミアムを受け取ることができる契約になっているとことが多いと思います。 (この辺がSPC発行有価証券の信用リスクで、購入時に最も気にしなければならないものだと思います) 表現は適当ではありませんが、SPCというのは単なるをイメージしていただいた方が良いのです。あるものからリスクを減じた形で投資する、あるいは特定のリスクのみを負う形で投資するなどを実現する為の便利な箱というようなイメージを私は持っています。

nada
質問者

お礼

レスが遅れてすみません。本件に関し、2人の方からご丁寧な回答を頂いて、まことにうれしく思っています。大体の概略がわかりました。ポイントの件ですが、本当なら甲乙つけがたいのですが、レスしていただいた回数で判断させていただきました。どうかご理解してください。

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