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SPC(特定目的法人)

tiuhtiの回答

  • tiuhti
  • ベストアンサー率66% (447/668)
回答No.2

(1) 法律については全く疎いのでとりあえず横に置かせて頂いて、本来、SPCはノンリコースの債務の条件にはなりません。例えば、特定のプロジェクトからあがる将来のキャッシュフローを担保にして、ノンリコースのローンを借りる場合、そのキャッシュフローが借り手でもなく貸し手でもない第三者(信託銀行等)に入金されるようにして、貸し手はそこからのみ元利金を受け取るようにすれば、それでノンリコースのローンにできます。もっとわかりやすい例で言うと、アメリカで個人が住宅を抵当にしてノンリコースのローンを借りる場合、金融機関が金を貸す時点では、SPCが介在する必要はありません。あくまで、個人とその金融機関との間での契約です。(その後、その金融機関が債券をSPCに売却する等する事で、始めてSPCが介在してくる。) 但し、ノンリコースローンに証券化の話まで絡めるなら、既に他の方から回答があった通り、SPCにしないと実務的にはかなり問題が出てくるでしょう。また、証券化が絡まなくても、企業の借入の場合、既存債務の条件の中のCross Default条項(別の誰かに対して債務不履行を起こした時には、その債権者も直ちに返済を受ける権利が発生する、という条項)で、ノンリコースの借入を意識してつくられていないものが一つでもあると、ノンリコースとは言いながらも、連鎖的に他の債務の返済を迫られるリスクが『理論的には』残るので、明確に別法人にできるSPCを通すのが現実的です。(これは、日本・海外を問いません。) 日本の法律と、ノンリコース・SPCの関係については、申し訳ありませんがよくわかりません。 ただ、よく聞くのは、「SPC法ができた事で、会社の設立コストや法人税の問題はほぼクリアになった」という事です。(参考URLを御参照下さい)この2つのうち、法人税の問題が特に重要で、SPC法に基づかない通常の株式会社をSPCのようにつかうと、SPCの段階で利益に法人税がかかってしまい、投資家への利益の分配額がキャッシュフローとしては大幅に減ってしまう危険性がある為です。(法律上の問題と言うよりも、むしろ税務上の問題というべきでしょう。) 繰り返しになりますが、これも、ノンリコースだからSPCが必要なのではなくて、投資家の金を集めるためには「SPC法」が無いとかなり不便だった、という事です。 (2) >「米国ではヒト(自然人や法人)が金を借りる主体になるばかりか、モノが借り入れる主体となることができる。その例が抵当借入金(Mortgage)の制度である。 日本の常識からすれば、借りるのは借入契約の主体となるヒトしかなく、ノン・リコ-ス債務とするためには、特定目的法人(SPC)を設立しなければならないので面倒である。」 前半は、「モノ(住宅のMortgageなら住宅そのもの)の価値以上に借り手が責任を負う必要が無い」例がアメリカにはあるって事を強調しているんじゃないでしょうか?私はアメリカのMortgageの契約書そのものは見た事がありませんが、Mortgageの申込書は、借り手として「ヒト」の名前が出ています。(たぶん契約書もそうだろうとは思う。) 日本の「常識」には、ノンリコースのローンが無かったのは事実でしょうが、ノンリコースとSPCが論理的に必ずセットになる訳ではないのは、既に述べた通りです。(日本での法律上の問題は、上に述べた税務及び会社設立コスト以外の点については知りませんが…。) 尚、SPCとMortgageの関係は、住宅のMortgageを証券化した場合では、大雑把に言えば言えば「SPCが元利金返済を受ける権利=いざというときは抵当になっている住宅そのものを自分のものにできる、つまり売却もできる権利=を、金融機関から買い取って持っている」という事です。 最近の日本では、不動産証券化がらみでノンリコースの話がされる事が圧倒的に多いので、説明がノンリコースの一般論としてなのか、不動産証券化がらみなのか、よくわからない例が多いように見うけられますが、ノンリコースそのものは、「予め決められた範囲以上には借金取りに追いかけられない」というだけの事で、別に不動産がらみや証券化がらみに限ったものではありません。御質問の主旨がノンリコースの一般論だと仮定して、回答させて頂きました。

参考URL:
http://village.infoweb.ne.jp/~fwin8680/ryudo/spcho.htm
nada
質問者

お礼

tiuhtiさん どうもです。 >SPCはノンリコースの債務の条件にはなりません。例えば、・・・ (1)これだとSPCも信託銀行は借り手と貸し手の間に入るもので、SPCはノンリコースになると思うのですが >アメリカで個人が住宅を抵当にして・・・ (2)これは何かあれば金融機関は住宅に手をつけるということでしょうか。それゆえ、ノンリコースでしょうか。もし、そうなら、日本でも住宅を担保にしてお金を借りた場合、同じことがいえないでしょうか >「モノ(住宅のMortgageなら住宅そのもの)の価値以上に借り手が責任を負う必要が無い」 (3)これも担保主義をとっている日本とあまり変わりがないのではないでしょうか。つまり(2)番と同じだと思います。

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