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株主の拒否権について

株を47%所有していて、代表取締役をしています。 株を45%所有していた、共同経営者が亡くなって、 その子息が株を相続し、在社しております。 最近、経営上の諸問題について、色々意見が合わず、 衝突する場面が多くなってきましたが、 もしも、取締役会、株主総会の席上で、代表者の交代を求められた場合、拒否権を行使したいと思っておりますが、果たして、その効果は、何処まで及ぶのでしょうか。 彼は未だ若く、交代する時期は、4,5年先になるものと思いますが、いずれはと考えております。 何方か、お教え頂けませんか。

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  • nikuudon
  • ベストアンサー率62% (256/409)
回答No.4

M&Aをビジネスにしているものです。 代表取締役の選任は、取締役会の多数決で決することになります。 よって、取締役の多数を貴方が支配していればとりあえずは安泰、ということになります。 ただ、その取締役を選任するのは株主総会ということになります。 選任は過半数の賛成があれば、全員を思い通り選任することが可能ですので、つまるところ 株式の過半数(50%を超える)を貴方が支配すれば、安泰となります。 原則、株主はいつ何時でも、取締役を解任することが可能です。 現在の商法では、取締役の解任は特別決議(2/3以上の賛成)事項ですが、来年に施行される 会社法では、過半数で解任可能、となります。 もっとも安泰なのは、会社法施行後、定款を変更し役員の任期を10年とするのが良いのでしょうが、 定款の変更は特別決議事項ですので、現時点では現実的ではないかもしれません。 現時点で、双方株式シェアが拮抗していますので、その他株式が相手に流れないよう、早めに手を打つことを お勧めします。

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その他の回答 (3)

回答No.3

 取締役の解任は、特別決議ですので1/3以上を持つあなたが拒否すれば、取締役を解任されることはありません。 また、取締役を増員するのも特別決議のハズです。  欠員となった取締役を新たに選任は、普通決議でよいはずです。  そして、代表取締役は、取締役会で決議しますので、他の役員との信頼関係ですよね

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  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.2

拒否権の行使はできません それに役員会での代表者選出は役員の多数決にて決定される事項です  それをやめされるには  株式の5割超を持って  過半数以上の役人を選出するしか手がありません  今の内に4%他の人から株を手に入れるしか無いです

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  • merlionXX
  • ベストアンサー率48% (1930/4007)
回答No.1

47%対45%ですが、のこり8%の株はどなたがお持ちですか?その子息があと5%+αを味方につけたら拒否できませんよ。 拒否したいならあなたがあと3%+αを抑えておかないと。

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