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配偶者の休職扱いについて

hanboの回答

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.2

  教職員の場合は、夫婦共に教員の場合には通勤可能な場所への転勤としますし、海外日本人学校への勤務の場合は「希望制」ですので、共稼ぎの教職員は希望をしません。  問題を整理しましょう。まず、海外勤務は希望を取るのか一方的に指定されるのかと言う点です。希望したのであれば、当然夫婦同伴での赴任が条件であることを知っていますので、妻の待遇についても当然検討した上での「申し込み」となります。(退職するしないは別問題として)一方、一方的な職務命令による場合でしたら、奥さんの処遇についても当然知った上での命令でしょうから、「退職してください」とは命令できないことも知っているはずで、むしろ嫌がらせとも取れるような気がします。  地方公務員法では、このような理由で退職をさせることは、もちろんできませんので、地方公務員法違反となりますし、「退職してください」と言うこと自体が違反です。当然「休職」という寛大な措置を取るべきかと思いますが、一方的な命令の場合なら、公平委員会への申し立ててと言う方法もあります。

baigetu
質問者

補足

早々の回答感謝しております。今回の赴任は私が希望した上で、試験を受けて合格したことから赴任が決定しました。私は○○県から出向という形をとって赴任をするのですが、同じ境遇の人(夫婦ともに公務員)で休職という対応をしてもらっている都道府県があるのです。私達は出向後同じ部署に異動し、3~4年間それぞれの場所に赴任し、期間終了後は、それぞれの出身県に戻るというシステムになっています。全県で同じように休職制度が認められていないのであれば、私も諦めますが、ある都道府県では4年間の休職制度を認めている。のです。我々の中央省庁にこの件について質問をしたのですが、都道府県の決定に従って下さい!という回答が返ってきました。どう考えてもおかしいシステムであり、今後は私のような後輩が絶対出てくると思うので、私もできる限り戦いたいと思っています。どうか良い方法を教えていただけないでしょうか!本当に頭に来ています。どうかよろしくお願い致します。

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