自己都合の休職について

このQ&Aのポイント
  • 社会情勢の中、自らの意思で中途で自己の職務を放棄する責任感の欠片もない輩を長期間休職させ、また無条件で復職をさせるとは何と素晴らしい。
  • さらに休職する輩がいない間は期限付きの臨時の職員を雇わなければいけないが、身勝手に休職する輩のせいで、給与は正規よりも低い・休職の輩が復職したら失職するという不安定な地位に置かれることになる。
  • そもそも、中途で自己の職務を平気で放棄して休職する輩が担当する業務に重要なものなどあるのでしょうか?それとも業務に重大な支障が出ることを分かっていて職務を放棄したのですか?そんな輩を復職させるの?
回答を見る
  • ベストアンサー

自己都合の休職について

働きたくても仕事が無くて困っている人が大勢いる社会情勢の中、自らの意思で中途で自己の職務を放棄する責任感の欠片もない輩を長期間休職させ、また無条件で復職をさせるとは何と素晴らしい。 給与は出しません、キリッ、みたいに至極当然のことを声高に国民にアピールしているが、その休職期間は退職金算定の基準となる在職期間には算定されるし、その期間の給与以外の手当等の身分保証・福利厚生などの厚遇はもちろんあるわけだ。 さらに休職する輩がいない間は期限付きの臨時の職員を雇わなければいけないが、身勝手に休職する輩のせいで、給与は正規よりも低い・休職の輩が復職したら失職するという不安定な地位に置かれることになる。 そもそも、中途で自己の職務を平気で放棄して休職する輩が担当する業務に重要なものなどあるのでしょうか?それとも業務に重大な支障が出ることを分かっていて職務を放棄したのですか?そんな輩を復職させるの? あっ、もしかたしたらその輩が抜けても困る仕事などないから臨時職員も募集しないのかな? みなさんはどう思いますか? 3年間の休職制度創設へ=配偶者の海外転勤に対応―人事院 時事通信 7月12日(金)2時32分配信 人事院は11日、配偶者が海外転勤する場合の対応策として、国家公務員に3年間の休職を認める制度を創設する方針を固めた。 特に女性職員の離職を防ぐ狙い。 8月上旬の人事院勧告に併せ、政府に関連法の改正を求める「意見の申し出」を行う方向で調整している。 配偶者が国家公務員であるケースはもちろん、民間企業などに勤務している場合も対象とする。 休職期間は原則3年以内だが、転勤が長期化する事例を想定し、1回に限り延長も可能とする。 (1)2年以上の勤務実績がある(2)勤務評価が良好―などを満たしていることが条件。 休職中の給与は支払わない。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130712-00000009-jij-pol グレード

  • 政治
  • 回答数1
  • ありがとう数0

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.1

失業者減らしでしょ? いいんじゃない? 給料が増えるわけでもないし。 一般でも流行るといいね。

関連するQ&A

  • 自己都合の休職について

    人事を担当しています。 この度、スキューバダイビングに行きたいので数ヶ月休職させてほしいとの申し出がありました。 就業規則には病気以外の理由では(4)その他業務上の必要性又は特別の事情があって休職させることを適当と認めたとき とあります。 その人は現在課長ですが、給与分の仕事をせず、面倒なことは全て部下まかせ、人望も実力も全くない人です。 その上前社長のお気に入り(愛人?)だったせいか、自己中心的でわがまま(上司にもため口)なので社員全員に嫌われています。 現社長に否認するように頼みましたが、労働基準法?では認めなくてはならないらしいから、、、 復職しなくてそのまま辞めてくれたらいんだけどなぁと腫れ物に触るような反応でした。 ですが、会社はあと2年でなくなるかも!?というほどの赤字状態です。 休職中は会社負担分の保険料は支払わなくてはいけませんし(給与が高い!!)、復職してほしいほどの人物ではないので、 なんとか休職を否認し、それでもやりたいのなら退職を選ぶようにしてもらいたいと思っています。 きっと、高収入で居心地のよい会社は他にはないし、超わがまま+40歳超なので再就職は難しいかもと、休職を思いついたのだと思います。 その人がいるせいで、下の人が育たず、みんな退職していきました。 きっといなくなれば、みんなのびのびと仕事ができるので会社の業績も上がり倒産の危機はなくなると思います。 どうにかして休職を否認させれるような、納得のいく理由はないでしょうか?

  • 自己都合による休職中の育休手当てはもらえますか?

    進学のために、職場の同意を得て2年間の休職をしています。 この休職期間中に、妊娠・出産しました。 休職する前は同じ会社で5年以上勤務しています。 自己都合による休職期間と、出産・育児による休暇がかぶっている場合 復職した際に、育児休業手当てはもらえるものなのでしょうか? 無理だと思っていますが、給付をうけられるのなら・・・。 もし、給付されるとしたら、必要な手続きなども教えてください。 よろしくお願いいたします。

  • 市職員の休職者の復職時調整について

    こんにちは。 この4月に市役所給与担当となりました。 さて、次のとおり、H24.10.1に復職する45歳の職員がいます。 以前にあった事例をみると、療養休暇を休職等の期間に含めて いる者とそうでない者がいました(担当者が異なる)。 考え方は次のとおりでよろしいでしょうか? (国家公務員に準じている) よろしくお願いします。 ****************************************************** 最終昇給日 H22.1.1(3級55号俸) ※H23.1.1、H24.1.1昇給せず 療養休暇 H22.4.23~H22.7.21 分限休職  H22.7.22~H24.9.30 ******************************************************** ※復職時調整 ・算定期間(H22.1.1~H22.12.31)  休職等の期間以外 3月22日  休職等の期間=8月10日(療養休暇を含め週休日等は考慮外)  調整期間   =8月10日×1/3=2月23日  合算期間   =3月22日+2月23日=6月15日  調整数     =4号俸×6月15日/12月=2・4/25・・・・(+2号俸)  ・算定期間(H23.1.1~H23.12.31)  休職等の期間=12月  調整期間   =12月×1/3=4月  調整数     =4号俸×4月/12月=1・1/3・・・・・・(+1号俸) ※平成24年10月1日の復職時調整                 3級58号俸

  • 休職後の復職について

    現在、とある傷病で休職しています。 再来月には休職期間も満了を迎え、人事が言うにはそのままだと退職になってしまうとのことです。 主治医からは、条件付きの復職可能診断書を書いていただきました。 しかしながら、私の勤務先にはその条件に適う部署がありません。 ですが、子会社(グループ会社)にはあります。 子会社への転籍(もしくは出向)扱いで復職させてもらいたく願い出たところ、 子会社には受け入れる義務がない、勤務先にはあるものの 条件に適わない上に引き取り手がないと、人事から通達されました。 ・子会社には本当に受け入れる義務がないのでしょうか?  親会社は、子会社も含めて受け入れる義務があると私は思っていましたが。 ・このケースでは、やはり自己都合での退職になってしまうのでしょうか?  確かに傷病は自己都合ですが、条件付きででも復職の意志は伝えているのですが 以上2点、お教えいただけないでしょうか?

  • 依願休職について 教えてください

    知人が困っているので教えてください。 一般企業では、配偶者の海外赴任や転勤に伴う、配偶者同行制度や配偶者同行休職制度があるとききました。特に丸紅では、配偶者が別の会社に勤めているときも当てはまると知りました。  公務員は、配偶者も公務員である限り、法律の定めるところにより、 配偶者の同行が義務づけられており、同行期間中は休職扱いであり、 任期後は、今までのキャリアをそのまま有効とする制度があります。 しかし、それは配偶者が公務員であるときに限り、会社員については記されていない。  また、一般企業では依願休職がありますが、公務員は、それは法律の予期せぬところであり、依願休職というものはない。 どれも、心身の故障などの理由の、強制的な休職である。 自分は特に教員であるので、いろいろと批判を受けがちでそれは覚悟をしている上での質問をお許しください。 教員には配偶者同行休職や、依願休職(短期)はみとめられないのでしょうか・・ 人事には匿名で尋ねてみましたが、担当者もいなく一般論しか答えてもらえずでした また所属長には(校長)まだ質問もしていません 失礼な質問文でごめんなさい。

  • 休職期間満了後の退職手続きについて

    お世話になります。 今年3月よりうつ病で休職中の者です。 神経科に通院しながら、元の職場への復職を目指しています。 ただ、お恥ずかしいお話なのですが、一般的には会社には休職期間と言うのが有り、その期間を過ぎた場合、自動的に退職になる…ということを最近知りました。 私が休職に入る時、人事と少し揉めたことと、特に休職期間に関しての話が無かったことが気にかかっています。 現在の会社での勤務期間(約半年)を考えてみると、規定の休職期間を過ぎているように思えるのですが、特に会社から連絡がありません。 自分で社則を調べれば良いのですが、社内イントラネット上にしか表記されておらず、自宅から調べることが出来ません。 復職を申し出たと同時に、期間満了予告などなく「実は休職期間満了につき退職です」ってことはありえるのでしょうか?

  • 教員(公務員)の休職制度について

    給与等の手当ではなく、休職期間、復職して、再度休職の場合について教えてください。 休職期間は最長で3年間だと把握しております。その3年間ぎりぎりまで休職し、復職して、再燃し、5ヶ月後にドクターストップがかかった場合、制度上休職に入る事は出来るでしょうか? 制度を教えて頂きたく相談させて頂きました。 よろしくお願いします。

  • 公務員の休職について

    私は、地方公務員ですが現在『うつ病』と診断され休職中です。 今、一年半がたち 人事から 次のような文章が来ました。何か、良い回答例がありましたら、教えてください。 休職延長に関わり 毎月、A4一枚に (1)休職期間をどう過ごしているか? (2)復職に向けどのような努力をしているか?(3)医師等との判断とは別に、自分自身はこれからどうしたいのか? です。

  • 休職中の過ごし方

    鬱病か統合失調症で3年休職してる人が、今期も復職できず(半日や3時間勤務でも週に3回は休んで出勤してこない)、来年の2月まで休職期間が延びました。休職中に飲み会やクラス会や婚活パーティーに行ったりしてるのですが、遊んだり気晴らしは良いと思うのですがコンパや婚活パーティー参加は自粛すべきでは?と思うのですが休職中にこれはダメというのはあるのでしょうか?

  • 休職中の社会保険料等・給与減額

    現在、会社を休職中でして、最近受っとった給与明細に関して問題があり質問しています。 疾病、産休等ではなく資格等スキルアップのため勉強に専念するための休職なのですが、社会保険等の自己負担分は会社からの貸付金扱いになるため毎月給与明細を受け取っています。会社負担は会社が払っていると理解しています。 毎年、昇給がこの時期にあるのですが、給与額の改定を知らせる通知書が同封されていまして、なんと社会保険、福利厚生関係のコストとほぼ同額が減額されていることに気がづきました。1円単位で一致するわけではないのですが、かなり怪しいとおもっており、会社に質問中で現在のところ回答がありません。 給与変更の月以前に休職を開始しているので、給与変更通知は関係ないはずですが、復職後の給与とされる可能性があり、人事に照会はしているのですが、いまだ返事がなく、ますます怪しく思っています。 このような休職中に会社が負担する社会保険料・福利厚生費相当を減額した給与を復職後の給与とすることは法律に反することはないのでしょうか。 なお、このようなルールを人事規定でみた記憶はありませんし、規定があるならそのように回答するだけなので、回答もすぐ来るはずと思っています。また、休職を願いでたときに人事から復職後の給与減額の説明を受けていません。