• 締切済み

自己都合による休職中の育休手当てはもらえますか?

進学のために、職場の同意を得て2年間の休職をしています。 この休職期間中に、妊娠・出産しました。 休職する前は同じ会社で5年以上勤務しています。 自己都合による休職期間と、出産・育児による休暇がかぶっている場合 復職した際に、育児休業手当てはもらえるものなのでしょうか? 無理だと思っていますが、給付をうけられるのなら・・・。 もし、給付されるとしたら、必要な手続きなども教えてください。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • marun_2008
  • ベストアンサー率26% (268/1004)
回答No.2

「育児休業後復帰予定」「雇用保険を払っている」 「育児休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること」 というのが育児休業手当て支給要件にありますので書いてある条件が 当てはまるか微妙です。 (そもそも本来は「育児のために休業している」人のための給付です。) しかし、正式にはお近くのハローワークで相談してください。 ところで健康保険は休職中はどういう扱いですか? ・継続しているなら「出産育児一時金」は妻の健康保険から受領できてるか? ・同じく継続しているなら「出産手当金」の条件にあてはまる可能性も少し残ってるような。。。  健康保険組合には相談しましたか?「出産のため会社を休んだか」かどうかが  キーにはなりますが、まずは相談が先かと思います。

co-nyanco
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >「育児休業後復帰予定」「雇用保険を払っている」 ⇒復帰は決定していますが、雇用保険はどうなっているのか分かりません。 >「育児休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること」 というのが育児休業手当て支給要件にありますので書いてある条件が 当てはまるか微妙です。 ⇒休職に入ってから1年以内の出産ですので、該当すると思いますが、 上の条件の「雇用保険を払っている」が不明ですので、なんとも言えないですよね。 健康保険は、当初職場の保険組合の「任意継続」という扱いで入っていましたが (退職者などと同じ扱い) その後、夫の扶養に入ることができたので、乗り換えました。 出産手当金は夫の健康保険組合から支給されました。 >(そもそも本来は「育児のために休業している」人のための給付です。) しかし、正式にはお近くのハローワークで相談してください。 ありがとうございます。 ハローワークで確認してみます。 、

回答No.1

こんばんは^^ 労働基準監督署に出向き 確認作業なり 申請書などの手続きが有る場合は その説明を受けた方がいいかもしれませんね もしくは ハローワークでの機関が行うかもしれませんね^^ 失礼しました。

co-nyanco
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 手続きなどや、支給要件に該当するかなど、 ハローワークに問い合わせてみたいと思います。 ありがとうございました。

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