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原付試験の問題
1、原付のエンジンを切った状態で、シートにまたがった状態で下り坂の歩道を通行した。 2、停車中の前方の車が発進の合図を出したので、スピードを落として走行した。 両方とも試験に出た問題です。これは、○、×どちらになるのでしょうか? 1は、エンジンを切った状態なら歩道を押して歩けるのは知ってるんですが、またがって下り坂を通行ってアリなのですか? 2は、スピードを落としてと書いてありますが、徐行あるいは一時停止しなくて良いのでしょうか? 詳しい方、教えてください。
- kai-900
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質問者が選んだベストアンサー
1.× エンジンを切って押しても側車付きであれば 歩行者とみなされません。 他の車をけん引していても駄目です。 2.× やむをえない場合(急ブレーキをかける必要が ある場合など)を除き発車しようとしている 車の進行を妨げてはいけない。 徐行・一時停止する必要はないかと。
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- Lagonda
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エンジンが掛かっていれば押して歩いてようとも 歩行者とはみなされません。 その状態で歩道通行は認められません。
お礼
詳しい回答ありがとうございます。 次回の試験頑張りたいと思ってます。
- aska27_osaka
- ベストアンサー率39% (189/473)
1に関してだけ。 エンジンが切れていても、原付にまたがると歩行者扱いになりません。逆に、エンジンがかかっていても押して歩けば歩行者扱いになるはずです。 ですから、この場合、歩道を走ってはいけません(上り坂でも下り坂でも、惰力走行でも、足でけって走っても)#1さんのおっしゃる側車の意味が解りませんが、3輪はもちろん、単車(2輪)の原付でも同じことになります。 自転車扱いとするには、ペダルで走行する状態(エンジンの補助がありえない=エンジンを外す)でないといけません。モペット問題、フル電動自転車(フル電チャリ)問題、などとも密接に絡む話です。エンジンがなければ自転車といえるでしょう(どうやって走るかは疑問?) なお、自転車は基本的に車道走行です、認められた標識のある場合だけ、歩道走行可となります。設問の場合は自転車にもなりえない(原付)なので、歩道走行可の条件は関係なくなります。車道を走るのなら問題ありませんが、ライトもウインカーもつかないので危険かも? また、歩行補助具(乗用電動車椅子など)は歩道を走れます。大変微妙な問題ですが、今回の試験の設問そのものは完全にアウトの状態ですので、議論の余地なく×です。
お礼
回答ありがとうございます。 中国製の電動自転車が問題になってるようですね。 自走するのは自転車ではありませんよね。 ちなみに側車はサイドカーの事だと思います。。
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