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どうなのでしょう

3月に事故を起こしてしまいました。 一方通行へ右折しての進入です。私のほうは両側通行一旦停止アリです。 なれた道で急いでいるのもあってとまれで減速、右折して進入した所に 原付が現れたのです。気づいた時にはもうぶつかっていました。 質問は原付はエンジンを切っていてもまたいで動いたら違反ではないのでしょうか? 急な下り坂で60cmくらいのブレーキ根がありました。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

 当方一方通行適法通行で、相手方が一方通行またいでエンジン停止の逆走による正面衝突ということでしょうか。もしそうだとして、過失割合の算定に際しては、違反があった場合、それと事故との関係により判断がされるものと思います。  判例解説によれば、違反が事故に関係するかどうかについては、本件のように極めて関係がありそうな事例と、例えば、車検切れの車による事故などのように、それ自体事故との直接的な関係がない事例などでは、だいぶ差があると考えられますが、それでも、「著しい過失」ということで、1~2割の加減調節で終わっているようです。  本件では、もし歩行者として扱われた場合、逆にあなたの側は歩行者をはねた車という扱いとも考えられなくはないため、微妙なところといえます。  相手が怪我をしている場合には、こちらが止まっていたことを立証できない限り、自賠責適用となるよう五分五分に導かれるような感じがしますが、これに対して、物損が高額でない場合は、やや納得いかないかも知れませんが、人身被害の保護がひとつの観点となりますので、冷静な検討判断が必要になるかと思います。  世の中、不条理はつきもので、あまり頑張ることによって、法的には不利益な状況に陥れられることもあり得ます。  当方に任意保険会社がついていれば、その判断に任せるのが無難かも知れません。

akisakura
質問者

補足

そうですか。 警察には歩行者扱いと言われたので納得がいかないのです。 相手は全治1週間の軽傷で人身事故となり、私のほうのみ刑事責任を問われるそうです。 相手の怪我は私の自賠責でお願いしました。 任意保険にはいていなかったため、私の車の修理費に関して相手方との直接の 話し合いなるので質問の点をはっきりさせておきたかったのです。 もしご意見があれば上記の点ふまえて回答をください。

その他の回答 (2)

回答No.3

 被害者救済の立場をとるが、自分の違法性については納得できない旨、やわらかくも主張は強くされたほうがよろしいかと思います。  過失割合と自賠責の関係には、矛盾が生じることもあると思います。相手方は、エンジンをかけて走行かも知れないですし、またいで逆走というのは、行動が特異的なので、もし、納得できないようでしたら、切符へのサインや違反などについては否認し、否認事件として必要があれば警察は送検しますので、その段階で検察官の判断を伺うことが必要と思います。その後、送検される確率は、責任はもてませんが低いものと思います。  以上にしたがってもし不起訴となった場合でも、行政処分は別に進行することがあり、この場合の考え方と対応については、また質問してください。

akisakura
質問者

お礼

素早いお返事感謝します。 とにかく頑張ってみます。 また進行、結果等でましたら、書き込みたいと思います。 本当にありがとうございました。

  • osugi415
  • ベストアンサー率17% (29/167)
回答No.1

原則として跨いでいたら乗ってると見なされます。 歩道や横断歩道なんかはエンジン切っていても、 跨いでいたら乗ってると見なされ警察のお世話になることもあります。

akisakura
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございます。 そうですよね、私もそう思っているたので、 安心しましたありがとうございます。

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