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残業代の基礎となる手当について

欠勤時の控除の場合には、基本給と同じ割合で控除されている手当があります。 (欠勤一日当り基本給と同じ割合で控除されている。) ところが、この手当ては残業代の単価計算には含まれておりません。 ノーワークノーベイの原則から外れているように思いますが、 いかがでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.3

37条の家族手当ですが、あくまで実態としての家族手当である必要があります。 例えば、ある大企業では退職金の算定基準を低くするため、基本給が賃金の半分足らずで、残りはすべて何らかの名目をつけた手当になっています。 退職金の支給基準は法令がありませんので、これ自体は合法ですが、残業代を減らす目的で、実態とかけ離れた家族手当などを支給するのは問題があると思います。 どこかの会社で、賃金の半分を通勤手当と称し、残業代を半分にしていましたが、当然ながら裁判では負けました。 同様に、家族手当という名目であっても、それが実態として家族に対する手当でなければ、割増賃金の基礎から省く事はできないと思います。 線引きは微妙で難しいですが、考え方としては、経費としてかかる実費として支給される金額を除いた部分全てが基準内賃金であり、割増賃金の基礎に算定されるべきです。 そう考えると、家族手当を除外したこの条文は、従来の考え方と矛盾しているように思えます。 また、労基法には家族手当の定義がどこにも書かれていません。 という事は、賃金の1割を基本給とし、残り9割を家族手当として支給し、割増賃金に算入しなくても合法という事になってしまいます。 で、そんな事が通る訳ありませんね。

kotawashi
質問者

補足

ありがとうございます。 手当がだいたい基本給の1/5程度の金額になります。 またこの手当の支給基準がはっきりしていません。給与規定に書いてありません。 質問の手当ではありませんが,役職手当があり,これは残業代の計算に考慮されています。 監督署に申告したのですが,監督署の見解は,残業代に含むべき手当ということで指導を行ったそうですが,会社が指導に従いません。 >どこかの会社で、賃金の半分を通勤手当と称し、残業代を半分にしていましたが、当然ながら裁判では負けました。 判例とか教えていただければ助かります。 事件名,裁判所,いつ頃かetc

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その他の回答 (2)

  • Yabukoji
  • ベストアンサー率33% (158/475)
回答No.2

内容の解らない「控除された手当」は別にして書かせて頂きます。 残業手当(時間外就労手当)の時間単価及び計算方法は通常就業規則又は労働協約の内容で決められますがその内容は法令に矛盾してはならないのは勿論です。 労働基準法は時間外労働に対し割増し賃金の支払いを 雇用者に義務付けていますが、その計算に通勤手当、家族手当等は含まないとしています(労基法37条)。 ご質問の内容には「ノーワーク・ノーペイ」は直接関係しないと思われます。 以下のサイトが役立つと思います↓

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%99%82%E9%96%93%E5%A4%96%E5%8A%B4%E5%83%8D
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  • nikuq_goo
  • ベストアンサー率46% (335/715)
回答No.1

どのような手当てか判りませんが原則として判ることだけ 1.残業代は時間で計上 2.手当ては日毎計上 例えば・・・ 欠勤すれば手当てが減少する。 休日に出勤(し一日相当の勤務)すれば手当てが増加する。 となるかもしれません(就業規則による) 残業しても手当てが増えない 遅刻・早退しても手当てが減らない こうは考えられませんか? 単純に日計算か時間計算かの違いに思えます。 欠勤と残業を比較対象にした時点でずれが生じているのかと。

kotawashi
質問者

補足

説明不足で申し訳ありません。 詳細は以下です。 一日当り欠勤控除=(基本給+手当)の一日分です。 一時間当たり=(基本給+手当の一日分)/(一日の所定労働時間) また遅刻、早退の場合は上記の一時間当り×遅刻、早退時間が控除されています。 一時間当りの残業代=(基本給の一日分)/(一日の所定労働時間)×1.25 すなはち今の計算の場合、時間当たりの単価が欠勤時と残業時で異なるのです。 (多く引かれ、少なく加算)

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