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残業手当の計算
残業手当の計算に付いて質問したいのですが。 当社で給料計算する際の方法として、1時間を10等分して6分を基本時間として計算する方法を取っているらしいのです。 例1時間単価¥1000 30分残業で ¥1000/10*5 という計算らしいのです。 この場合6分で割れる時間の勤務のときは問題ないのですが、6分以下の割れない時間の分の残業手当はもらえないことになるのですが、これって違法ですか? それとも経理の計算上普通にやる方法なのですか教えてください。 ちなみに当社の残業時間は110分で6分で割ると18.33・・・と成る為、手当ては18.0で支給になってます。 宜しく返答お願いします。
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