- ベストアンサー
持ち主死亡の場合の廃車手続き
アドバイスお願い致します。 叔父が亡くなり、叔父の妹(叔母)が全て引き継ぐ事になりました。 その際の、持ち主死亡の廃車手続き方法を教えて下さい。(3ナンバーの乗用車です)(車検切れかどうか不明です) 1.叔父の車を廃車したいのですが、どのような手続きが必要なのでしょうか? 2.叔母の住民票も必要でしょうか? 3.財産放棄した親族の住民票なども必要でしょうか? 宜しくお願い致します。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
関連するQ&A
- 持ち主以外の廃車手続き
持ち主以外が廃車手続きをすることは可能でしょうか? もちろん持ち主には承認済みで、委任状など必要なら書いてもらえます。 また廃車にかかる費用はどの程度なのでしょうか。(普通車)
- ベストアンサー
- 国産車
- 廃車手続きについて
今まで乗っていた軽四が廃車しなければならなくなってしまいました。 業者に廃車してもらうにはどのような物が必要ですか? 住民票とかいるの?
- ベストアンサー
- その他(車・バイク・自転車)
- 死亡者・死亡後の破産手続き
お解りになられる方ご回答宜しくお願い致します。 先月6月に父が死去。 母は15年前に死去。 子供(私1人) 父の兄弟3人 父の遺産は無く、私へは負の財産となり、父の借金総額が400万になります。(税金滞納・家賃・消費者金融等)。 最初、『財産の放棄』の手続きを行おうと思ったのですが、私が放棄手続きを行った後、父の兄弟が放棄手続きをすれば問題無いと思ったのですが、死んでからも破産申告が出来るのでは?と父の兄弟が言ってきたので、死亡後でも破産が出来るのでしょうか? それとも、私が一時相続して、私が破産申告をするという事なのでしょうか? どちらにしてもこの場合、私が代理人として行うと思うのですが、死亡後の破産が出来たとして今後の私に対する法的な縛りがあるのでしょうか?(ローン等が組めないなど・・・) ご教授宜しくお願い致します。
- 締切済み
- その他(法律)
- 代襲相続、相続放棄の時期と手続きに関して
私の叔父(父の弟)は多くの借金をかかえて、病気で臥せているようです。 私の父はすでに亡くなっており、私は叔父家族とは普段は付き合いがありません。 祖父母も亡くなっており、父と叔父の他に叔母(父の妹)がいます。 叔父には妻と子供たちがおりますが、叔父が亡くなったら相続放棄をするらしいと叔母から聞きました。 そこで以下のことを教えて下さい。 1.叔父の妻と子供たちが相続放棄をした場合、私にも父の代襲相続で相続権が発生するのでしょうか?叔母(父の妹)が相続放棄をしなければ、私には相続権は発生しないのでしょうか? 2.叔父の妻と子供たちに加え叔母も相続放棄をした場合に、私には相続権が発生すると思いますが、私の姉(すでに他界)の子どもにも代襲相続で権利が発生するのでしょうか? 3.相続放棄をする場合、どの時点までに手続きをすればよいのでしょうか? 4.相続放棄には、どのような書類が必要なのでしょうか?故人の除籍謄本や住民票の除票が必要と聞いたこともあるのですが、私が叔父の除籍謄本や住民票の除票を、叔父の妻や子供たちに依頼しなくても取得できるのでしょうか? 以上、教えて下さい。 よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 相続放棄の手続きについて
父が多額の借金を残して自殺しました。 財産は負の財産しかありません。 役所の弁護士相談に行ったところ、「相続放棄」しなさいと言われました。 弁護士の先生は「自分でできる手続きだから自分でしなさい」とおっしゃったのですが、本当に素人でもできるのかと不安になってきました。 やはり弁護士さんや行政書士にお願いするほうがいいのでしょうか? それと相続放棄をするのは、母と私と伯父の3名なのですが全員で裁判所に出向かないといけないのでしょうか?私一人で裁判所に行って、皆の分の手続きをすることは可能でしょうか? その際、被相続人の戸籍謄本と住民票と相続人の戸籍謄本が各1部必要なのですが、3名分の手続きをするということは3部必要になるのでしょうか? 連休明けを待って一日でも早く手続きをしたいと思っています。 ご回答よろしくお願いいます。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 相続放棄の手続きについて
2月末、母が消費者金融からの多額の借金を残し死亡しました。財産などは全くなく相続放棄をします。 3ヶ月以内に家庭裁判所へ行き、「相続放棄申述書」を提出し手続きをする。ということまでは調べたのですが、その時に何か書類(戸籍謄本、住民票、死亡届)などが必要なのか、また相続人は私を含め祖父母、母の兄弟の5人いるのですが私が代理で全員の手続きをすることは出来るのでしょうか?祖父は寝たきりなので本人が裁判所へ出向き手続きするのは困難なのです。あと、母は祖母を受け取りに小額の生命保険に加入しており祖母はその保険金をすでに受け取り葬儀代や法要の費用に当てました。以前こちらで相談をさせていただいたときに「祖母宛の保険金はみなし財産となるので相続放棄をしても受け取れる」との回答をいただきましたが、裁判所へ手続きに行ったときにはそのことも話したほうが良いのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
お礼
ありがとうございました。 自分の検索方法がよくなかったですね。 検索したのですが、なかなか見つからずに、非常に助かりました。