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死亡者・死亡後の破産手続き

お解りになられる方ご回答宜しくお願い致します。 先月6月に父が死去。 母は15年前に死去。 子供(私1人) 父の兄弟3人 父の遺産は無く、私へは負の財産となり、父の借金総額が400万になります。(税金滞納・家賃・消費者金融等)。 最初、『財産の放棄』の手続きを行おうと思ったのですが、私が放棄手続きを行った後、父の兄弟が放棄手続きをすれば問題無いと思ったのですが、死んでからも破産申告が出来るのでは?と父の兄弟が言ってきたので、死亡後でも破産が出来るのでしょうか? それとも、私が一時相続して、私が破産申告をするという事なのでしょうか? どちらにしてもこの場合、私が代理人として行うと思うのですが、死亡後の破産が出来たとして今後の私に対する法的な縛りがあるのでしょうか?(ローン等が組めないなど・・・) ご教授宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

死亡した者が、申立人となって、自己破産はできないです。 それはできないですが、相続人が、相続財産についてならできます。 今回は、相続後、相続人がするより、相続人が相続財産についてだけする方がいいと思います。 この自己破産は、相続財産の分離等特別な方法のため弁護士の仕事と云っていいと思います。

kanpara
質問者

お礼

tk-kubota様ご回答ありがとうございます。参考にさせて頂きます。 貴重なお時間誠にありがとうございました。

  • r-carlos
  • ベストアンサー率50% (17/34)
回答No.2

 確かに,死亡後でも破産手続きはできます。遺産全部を相続財産として,その相続財産に対して破産手続きをするのです。  しかし,質問の内容によると全くする必要がありません。理由は以下のとおり。 1 破産手続きは借金をなくす手続きではありません。財産をすべて換価して債権者に平等に配当する,包括的な強制執行手続きです。  一般的に借金が無くなるというのは,この破産の後に,免責手続きが控えているからです。破産後,免責が許可されると借金等の支払い義務から逃れられるのです。  死亡した人は免責できません。破産手続きが終了後,残った借金は相続人に相続されます。 2 よって,マイナスの財産をなくすために相続財産の破産をする意味は全くありません。これは,本来,債権者が相続財産から何とか回収を図ろうと行なうもので,相続人からするメリットは,ない(少なくとも私は思いつかない。)と言ってもいいでしょう。  ということで,さっさと放棄してください。マイナスの相続をしない方法はこれが一番簡単で,確実です。  あなたが,一度相続して破産するのは自由ですが,放棄できるものをあえて相続して,わざわざ破産するのはデメリットしかありません。

kanpara
質問者

お礼

r-carlos様ご教授ありがとうございます。 お答え下さいました最後にありますように、さっさと放棄するのが一番のようですね。この度は私の為にお時間を下さいましてありがとうございました。

noname#94836
noname#94836
回答No.1

本人死亡後、その人の自己破産は出来ないと思いますが(詳しくは調べてませんが)。 今回のケースだと、やはり相続放棄がベストな選択でしょう。 仮に貴方が一旦相続して自己破産した場合、一定期間一部の職種につけないなどの不利益を貴方がこうむる可能性があります(ガードマンとかになれない)。 勿論信用情報に登録されるから、ローンとか組めない。 自己破産しても免責がおりるかわからない。 (貴方の収入状態によっては)

kanpara
質問者

お礼

airfouce様ご回答ありがとうございます。 やはり放棄が一番のようですね・・・誠にありがとうございました。

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