義母と父の遺産分割協議問題を解決するための相談先と手続き、税務申告について

このQ&Aのポイント
  • 義母と父の遺産分割協議で問題が発生しています。義母が法的権利を主張し、家と土地の売却と遺産総額の50%の現金を望んでいます。また、義母の預貯金を調査するための相談先や家庭裁判所への相談についても教えてください。
  • 義母と父の遺産分割協議で家と土地の売却が必要になる状況です。また、義母が死亡するまで放置するという選択肢も考えられます。税務署への申告は遺産総額が6000万円以下の場合は必要ないようです。
  • 義母と父の遺産分割協議で家と土地の相続が問題となっています。義母が法的権利を主張し、遺産総額の50%の現金を望んでいます。預貯金の調査や相談は弁護士や家庭裁判所に行うことができます。税務申告は遺産総額によって必要な場合があります。
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義母と父の遺産分割協議でもめています。お教えください。

 私の実父は平成15年1月に死去しました。父は実母が15年前に亡くなった後、後妻と入籍し12年になります。後妻は入籍後、父の死去まで2人で生活していました。  父は自分の財産を父居住の家、土地(評価証明書金額2500万円)に加え預貯金で3500万円あると、意識がはっきりしている段階で何回も私と弟に言いました。(私の兄弟は、妹を含め3人です。)  父の死去後、義母からの預貯金の開示額は総額800万円と父から聞いた話と違いました。  義母が入籍する時に、家、土地は長男である私に相続すると言っていたにもかかわらず、それを撤回し、家、土地を売却し現金で遺産総額の50%欲しいと配偶者の法的権利を主張しています。父の財産も隠している可能性があります。  このままでは家、土地の売却をしないといけません。  ・義母の預貯金を調査したいのですが、どこに相談すればよいでしょうか?  ・また、本件を家庭裁判所などどこに相談すべきでしょうか?  ・更にこの相続手続きが遅れた場合の問題点をお教えください。(義母の死亡までこのまま放置するなど)  ・遺産総額が6000万円の場合は、税務署への申告はいらないと聞きましたがよろしいでしょうか?  兄弟3人大変困っていますよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#4827
noname#4827
回答No.4

本人でも弁護士さんに委任せずに遺産分割調停を申し立てることは可能です。ご兄弟3人の意見が一致しているのであれば、3人が申立人となって、お義母様を相手に遺産分割調停を申し立てることになるでしょう。 その場合、家庭裁判所は、相手方に対し、遺産の内容を開示するよう求めますから、お義母様がこれに応じて任意に開示してくれれば、後は調停委員を交えて話合いによる分割を目指すことになり、その場合は必ずしも弁護士さんに委任するまでもないかと思われます。お義母様としても、裁判所からの開示要求を全く無視するということはないでしょうから。 ただ、家庭裁判所が遺産の開示を求めるといっても、基本的には自己申告のような形になりますし、裁判所が強制力をもって積極的に調査できるわけではありません。開示された内容をみて「おかしい」と思う点は裁判所を介して質問するなどしてある程度明らかにすることはできますが、お義母様の態度によっては限界がある場合も考えられます。そのような場合には、弁護士さん等の専門家に相談することも一案ですが、とりあえず相手の出方をみたいということであれば、ご本人で遺産分割調停を申し立てられるとよいかと思います。家庭裁判所に行けば所定の用紙もあり、基本的な書き方や手続等も教えてもらえるでしょう。

hiro501
質問者

お礼

 再度の御回答ありがとうございます。おっしゃるとおり、最初は家庭裁判所へ調停の申請を行い、義母の対応を見てみようと思います。  大変、貴重なアドバイスありがとうございます。

その他の回答 (3)

noname#4827
noname#4827
回答No.3

お父上名義の預金通帳すら任意に見せてもらえないとすると,当事者間の話合いのみで解決することは難しいように思われます。 弁護士さんに委任して家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることも検討されてはいかがでしょうか(多少費用はかかりますが。) その前提であれば,弁護士法に基づく照会手続等も利用できるでしょうし,裁判所からも遺産内容を開示するよう求められるはずです。 相続割合をどうするか,といった問題ももちろんありますが,さしあたっては,まず遺産の内容の開示を受けてこれを相続人間で確認することが必要と思われます。税務申告が必要かどうかを検討するに際しても,遺産総額・内容が確定することが先決でしょう。

hiro501
質問者

お礼

 弁護士さんにお願いして,家庭裁判所の調停をかけたほうがいいですか。直接家庭裁判所に行ってもだめでしょうか?  家庭裁判所が不明遺産の調査をしてますか?してくれなければやはり司法書士,行政書士,弁護士のどなたかにお願いしないといけないのですかね。ご丁寧なご回答ありがとうございます。

回答No.2

遺産分割協議書の作成を行政書士に依頼し、 その行政書士に遺産の確認をさせればよいのでは ないでしょうか。 あるいは、預金先の銀行がわかっていれば、 お父様が亡くなり、現在、相続でもめている ことを伝えれば、相続人全員の同意がないと 預金が引き出せなくなるはずです。

hiro501
質問者

お礼

回答ありがとうございます。行政書士さんにお願いすれば遺産の確認ができるのですね。早速,相談してみます。

  • namakokun
  • ベストアンサー率21% (4/19)
回答No.1

お父さんの預貯金に関してだけで言えば、お子さんが義母にお父さん名義の預金通帳等を見せて欲しいというのはなんら問題は無いと思います。その通帳から理由も無く、お子さん(つまりあなたがたご兄弟ですね)の知らないうちに大金が引き出されていればそのお金はどこへやったということはお義母さんに聞けばよいことですから。 ただし、ここまで事がこじれた場合は、弁護士に相談されるのが良いと思われます。 30分~1時間の相談で弁護士に払う費用は、弁護士によると思いますが5000円~高くても20000円程度です。 電話予約をされてから、相談してみてください。 家庭裁判所等が関係してくるのはその後ですね。 >義母の死亡まで放置するなど これはやめたほうがいいと思います。どちらかといえば一刻も早く解決されるのが良いと思います。(これに関しては絶対と言ってよいほど早く解決に持ち込まれるべきだと思います。) 相続に関する税金については税務署の「資産税課」に相談されるのが良いとおもいます。ちなみに相続税に関係して土地の評価額は質問の評価証明書金額と同じとは限りませんよ。住んでおられる地域にもよりますがこれも2500万円を超えるかもしれません。これも注意して税務署に問い合わせしてみてください。 早く解決するようにがんばってください。

hiro501
質問者

お礼

 回答ありがとうございました。義母が、実父名義の通帳を見せてくれないのです。「そこまで見ないと信用できないのか」と言うのです。  でも、通帳から大金が抜かれていた場合、聞いても知らないといわれたらどうしましょう。  ご指摘の通り解決はなるべく早くしようと思います。ありがとうございます。

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