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遺産分割協議書について

父が他界しました。現在、遺産分割協議を開始したところです。 相続人は、母・長女・長男(質問者)の3人です。 実家(土地・建物)の相続についてお尋ねします。 実家に母ひとり住んでいますが、実家の相続は母も年を取っていることから、長男が相続することに決まりました。 ただ、母も自分が生きている間は、家を売却してほしくないことから、遺産分割協議書に一筆書いて欲しいそうです。 遺産分割協議書の次のような条件を記載することは可能でしょうか。 「相続人○○○○(母の氏名)の存命中は、相続人○○○○(長男の氏名)の取得する土地・建物を売却することを禁止する。」 これから、遺産分割協議書を作製しますので、よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#120967
noname#120967
回答No.3

質問に対する回答はすでに出ているものが適切かと思いますが、 問題の解決にはつながりませんね。 お母さんが家を売却してほしくないというのは、土地・建物を売却されたら 新しい所有者に追い出されるという不安があるからでしょうか。 もしそうだとしたら、長男が母に賃貸するという契約をして、 賃借権の登記をすることにすればいいと思います。 不動産の賃借権を登記した場合、その後その不動産の所有者になった者にも、 賃借権があることを主張することができます(民法605条)。 まあ、現実にそこに住んでいれば、賃借権の登記をしなくても 新所有者に対して賃借権を主張できることにはなっていますが(借地借家法31条)、 登記事項には賃料も含まれるので(不動産登記法81条)、登記した方が お母さんの不安は払拭されるんじゃないでしょうか。 賃貸借の期間は20年を超えることができないとされますが(民法604条)、 正当事由がないと更新拒絶はできないので、そういう説明もすれば安心かと。

urauus
質問者

お礼

早朝にもかかわらず、ご回答ありがとうございます。 いろいろな選択肢がありますので、第2回目の協議で話してみようと思います。 母の心配は、実際母の友人の話しで、子供に家を相続させたところ、家を売却されて、家が無くなり路頭に迷ったことから来ています。 参考にさせていただきます。

その他の回答 (4)

  • nss-world
  • ベストアンサー率46% (7/15)
回答No.5

ほとんど回答が出尽くしていますね。 所有権の分割登記が一番よいと思います。 「土地は、長男。建物は母」という方法もあります。 登記でも、もう2つ程加えて考えてください。 (1)売却を禁止させる方法 長男は「売却することを禁止」することに「違背したのだから所有権を戻してもらう」条件を付けて、停止条件付所有権移転仮登記を設定する方法 (2)長男が借入れしても安全な方法 (1)の登記をしていれば安全ですがもう一つの方法として抵当権の設定をします。 いずれにせよ登記をしなければ効果はありません。

urauus
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 建物は古く安いので、「土地は、長男。建物は母」という方法はいいと思います。参考にさせていただきます。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.4

法的効果が無くても良いのであれば、記載しても良いと思います。 法的効果も必要というのであれば、使用貸借契約(無償)を作成することで居住権の部分である程度効果があるでしょう。 もっと必要だというのであれば・・・ 共有財産としての登記が良いかもしれません。たとえば持分を長男 99/100、お母様 1/100にするのも良いかもしれません。 お母様にもしものことがあった場合には登記変更の手続きが発生しますが、専門家でも手続きは可能です。法務局のHPにも登記申請書の雛型はあります。持分の調整次第では、登記時の登録免許税を最低金額である1000円(建物と土地の2件で2000円)とすることも可能です。 私の祖父が亡くなった時、長男が同居していた建物は長男のものにしました。しかし、土地まで自由にさせるにはその長男の性格上不安との事で祖母と共有にしました。一つの不動産の権利の一部の売却は法的には可能ですが、買う不動産屋もまず無いでしょう。

urauus
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 今から遺産分割協議書を書こうと思いますので、参考にさせていただきます。

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.2

>「相続人○○○○(母の氏名)の存命中は、相続人○○○○(長男の氏名)の取得する土地・建物を売却することを禁止する。」 こんな記述をしても、何ら法的な効力は発生しません。 このまま長男が相続し、長男が無断で家屋を売却しても「売買を禁止」する事は不可能です。 あくまで、長男の約束反故でしかありません。 (購入相手に対しては、何ら影響がないので売却すると家屋を失います) もし、母親が生存中は「実家に住む」事を優先したい場合は「土地・建物の相続を母親」にする事です。 母親は「亡父の半分の相続権」を持ちますから、十分相続は可能でしよう。 既に長男が相続すると決まっても、遺産分割協議書を作成し各々が署名・実印押印するまでは「法的に協議は整っていない」状態です。 母親が高齢との事ですから(言葉は悪いですが)母親死亡時に、長男が家屋を相続すると決めた方が良いですね。

urauus
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 本日の協議では、相続を母としますと母で登記を行い、その後母の他界時に長男名でまた登記を行うこととなり、手続きがわずらわしいとの話しで長男としました。 (また相続を母としますと、母の他界時に、相続税がかかる可能性がありますので、長男とした方が都合がいいとの考えもあります。) このあと再度協議を行なう予定ですので、参考とさせて頂きます。母の不安の解決を最優先に考えたいと思います。

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.1

入れてもかまいませんが、強制力はありません どうしても、売却阻止を確実にしたいのならば、母上が相続することです あるいは、母上との共有にしておけば、ある程度は牽制できます 遺産分割協議書にどのように記載されていても、登記簿には記載されませんから、売却を阻止することはできません 売却が発覚後約束違反を追求することはできますが、それだけのことです

urauus
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございます。 このあと、弊方にて遺産分割協議書(案)を作製し、細部をつめる再協議を行う予定ですので、大変参考になりました。

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