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遺産分割協議書について

預金の遺産分割協議書の書き方についてお知恵をお貸しください。 相続人は長女、長男、次女の3人です。 相続資産は土地一筆と預金のみです。 土地は次女が相続し、預金は3人で均等に分割する予定ですが、ネット等で金融機関に提出する書式が、いずれも預金を単独で相続する例しか書いてありません。 お伺いしたいのは、預金の分割に当たっては、(1)協議書上に均等に分割する旨を記載すればよいのか、(2)それとも相続人の一人が預金を相続し、代償分割の形で後の2人に渡す旨の記載をするべきなのかという点です。 当初は(1)の形式でと思いましたが、書式例がいずれも単独記載になっておりましたので、(2)がよいのかと迷っております。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • momo-kumo
  • ベストアンサー率31% (643/2027)
回答No.4

預貯金の相続だけなら分割協議書は不要です。 遺産分割協議が整う以前でも、相続人全員の合意があれば引き出せます。 預金相続には、金融機関毎に独自様式がありますが、 相続人が確認できる戸籍謄本一式、相続人全員の印鑑証明、 金融機関の定める様式に相続人全員の自署・捺印、窓口に 出向く者の身分証明書があれば、預金は引き出せます。 引き出したあと、どの割合で相続するかは金融機関には関係ないことです。 分割協議書があれば、分割協議書で指定された者の署名。捺印のみで 良い場合もありますが、印鑑証明書は全員分が必要なので、あまり変わりません。

  • panis
  • ベストアンサー率21% (77/361)
回答No.3

いちいち誰が金を受け取りに来て 誰と誰が分けるなど銀行は感知しない。 1の通り遺産分割に記載すればよい。 まして、銀行に草稿渡したところで、証明ある印鑑で判ついてこいって言われるだけ。 わからなければ代書屋(書士、弁護士)に書かせたほうが無難。

  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.2

下記判例のとおり、可分債権(預金もこれに該当)については法律上当然分割されると解釈されています。従って、協議書上に均等に分割する旨を記載すればよいと思われます。 文例「○○銀行××支店 普通預金 口座番号1234567の預金については、相続人甲、乙及び丙が各均等額を相続する。」 このように、一つの銀行預金・郵便貯金を複数の相続人で分ける場合は、できれば代表で払い戻しを受ける人を決めておいた方が便利です。 具体的には、「○○銀行××支店 普通預金 口座番号1234567の預金については、□□が代表して払い戻しを受けた上で、各相続人に分配するものとする。」という記載をします。 なお、払戻し手続きについては金融機関によって取扱いが異なることがありますので、分割協議書の原稿の段階で確認された方がよいと思います。 【判例紹介】 最高裁判所平成16年4月20日判決 相続人数人ある場合において、その相続財産中に金銭その他の可分債権あるときは、その債権は法律上当然分割され各共同相続人がその相続分に応じて権利を承継するものと解する。

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.1

事実のとおりに記載する。 預金払い戻し用(銀行所定のため)は別にはんこを押す必要がある。

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