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負の相続放棄をしない親の代理
遺産分割協議に代理人が参加し、手続きを済ませることが可能か教えてください。 友人の父に負の相続が発生しました。 父の父(友人の祖父)の死亡によるものですが、 父は祖父の死亡と「大量の負の財産がある」ということまでは 認識していますが、父のきょうだいとの遺産分割協議に参加しません。 友人は父のきょうだいや弁護士からから 「総額で1億ぐらいの負債がある」と聞いていますが、 きょうだいとの確執から、父は耳を貸そうとしません。 父のきょうだいも「全員相続放棄する」とのことで、 このままでは父に1億の借金が意味も無く負わされる状態となっています。 友人の父は「最悪のときは自己破産すればいい」と言っていますが、 友人の家の財産はほとんど父名義となっているため、 家族が路頭に迷うことを恐れた友人は、父を説得して、 父に成り代わって、遺産分割協議に参加しようと考えています。 友人は「父から今回の相続放棄に関して委任状を作成してもらえばいいのでは?」 と考えたのですが、事が重大であり、相続は友人の父の身分に寄る話であるので、 委任状に基づく代理ができるのか不安もあるようです。 こういったことが可能か?もしくは他の方法がとりうるものなのか教えてください。よろしくお願いします。
- 19inch_rack
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質問者が選んだベストアンサー
質問者様には申し訳ないのですが、そもそも法律的に相続を放棄する場合は、家裁に申請して手続します。 ですから、そもそも、他の相続人も法律的に放棄するなら同じ手続ですので、遺産を放棄するのに、遺産分割協議など、不要というか、有り得ないです。 ですから、本当は、遺産がたくさんあるから、その方をだまそうとしている事も考えられます。(相続人を一人減らす為) 遺産が欲しいのなら、早急に調査した方が良いです。 また、遺産の有無に関わらず、いらない場合は、他の兄弟とは関わりあう事無く、相続放棄が出来ますので、そのようにアドバイスをされてはと思います。
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- jkpawapuro
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相続放棄はそもそも遺産分割協議ではないし、協議する必要もありません。 というか協議に参加する資格さえ放棄するのが相続放棄です。 家庭裁判所に申述するだけの話です。 相続人本人が家裁に行くか、司法書士に頼めばOKです。 時間が限られているのでお急ぎください。
お礼
回答ありがとうございます。 相続人本人の意思が無ければ、司法書士・弁護士に依頼しても 無意味なので、まずは友人が父を説得してからという 段取りを考えているようです。 なお、相続放棄に関しても同様でした。
- toresanta
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いないのにいることとして勝手に代理人がたつと 詐欺で立件されたり処分されますよ。 相続権利も無効。
お礼
回答ありがとうございます。 実体が伴わない代理人は友人も考えていないようです。 あくまで「父を説得して」ということのようです。
- Us-Timoo
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一度、弁護士に相談した方がいいですよ。 お金は掛かりますが、ちゃんとした手続きを踏まないと負の遺産がのしかかってくるだけですから。 特に他の相続人と確執がある場合は、遺産相続の話し合いの仲介をしてもらった方がいいと思いますよ。
お礼
回答ありがとうございます。 弁護士には相談しますが、直接の友人の父から 依頼は見込めないようなので、結局友人本人が依頼を かけないといけない状況のようです。
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お礼
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