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相続放棄について

先日父が亡くなり、第3順位までの全ての者の相続放棄が裁判所に受理されました。父の実家は農家だった為、祖父(既に死亡)名義の山林、畑が多数あります。父には兄が一人、妹が一人います。父名義の財産は一つもないのですが、祖父が死亡後(祖母は祖父より早く死亡)、遺産分割協議もしていないので未だ祖父名義のままです。こういった場合、父の法定相続分の1/3は競売にかけられるのでしょうか?もしくは、他の兄弟の持分になるのでしょうか?よろしくお願いします。

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noname#94859
noname#94859
回答No.2

相続人不存在の相続財産は国庫帰属になります。 「父名義の財産は一つもない」は認識が違ってます」 正確には「父の名前で所有権登記がされてる不動産がない」です。 父上よりも先に祖母が死亡してる、つまり「順番に死んでる」だけです。当然に「相続を受けて」「所有権移転登記」がされるだけです。 父上と他の兄弟で均一持ち分で「所有権がある」わけです。 登記がされてないだけです。 貴方のお父さんが、おじいさんから相続を受けた分は、今回の相続で国庫帰属になるでしょうね。 競売?抵当権がついてるのでしょうか。そうでなければ「ありえません」 任意売買?所有権登記がないのですから、民法177条での対抗要件がありません。私が持ち主ですという証明がない土地を誰が買うでしょうか。 じいさんが所有者だと登記してある不動産をまず爺さんの子どもで分割協議して所有権登記をし、その所有権割合が今回の相続、貴方の父上の死亡で、父上の相続人になる方に相続されるわけです。 あなたは「父が祖母から相続できた土地不動産」に対して、貴方と貴方以外の相続人で協議した割合での所有権登記ができます。  法定相続分での相続を協議分割した、として法務局に申請すればいいです。中間省略登記です。 お父上が爺さんからもらえた分は、お父上の相続人が貰うか、相続放棄できます。もう相続放棄されてるのですから、お父上の「本来の相続を原因として所有権登記できる分」は国庫に帰属してしまいます。

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  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

競売か任意売却になる。

16111308
質問者

お礼

ありがとうございました。 ちなみに任意売却の場合の金額は固定資産の評価額に近い金額になるのでしょうか?

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