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父が他界し6年前に亡くなった弟の家族と断絶状態で遺産分割協議書が作成できず困っています

父が他界し、相続登記の為、遺産分割協議書を作成しようとしていますが、一つだけ問題が起こっています。 私は、5人兄弟の長男ですが、6年前に一つ下の弟が亡くなっています。亡くなった弟の家族は妻(45歳)と子供二人(25歳と23歳)です。 ただこの家族(特に弟の妻)とは以前から色々と確執がありほぼ断絶状態でした。弟が亡くなってからはまったくと言って良い程です。 今回の件で連絡をとってみましたが、文面での返事があり、「そちらとは断絶状態に有りそう言った事案には一切関わりたくないし、印鑑も押すつもりもない」との事でした。 先方の主旨がよくわからない文面ですが、こちらとしてもあまり関わりたくない状況です。 ご質問は、こう言ったケースの場合、亡くなった弟の家族に対して法的手段で相続放棄をさせる事が可能でしょうか? 宜しくアドバイスお願いいたします。

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  • utama
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回答No.4

相続放棄という制度を強制的に利用することはできませんが、相続手続きは可能です。 相続人の一部が話し合いに応じない場合は、家庭裁判所に遺産分割協議調停の申し立てを行います。そうすると、相続人に調停へ出席するように呼び出しがあります。この呼び出しに応じない者がいる場合、調停不成立ということで、次は、遺産分割の審判(裁判)になります。 裁判になった場合、一部の相続人が出廷しない場合でも、裁判官が法定相続分に基づいて適宜調整し、決定(判決)を出すことになります。 法定相続分については、出廷しないからといって取り上げることはできませんから、最終的には、弟の子に対しては、相当額のお金を払うという形の決定にもっていくことになると思います。 相手が出廷して、不動産をよこせといってくれば、事情は変わりますが・・・

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質問者

お礼

早速ご回答ありがとうございます。 また、お礼が遅くなりました事お詫び申し上げます。 具体的な流れでご説明頂き大変わかりやすく助かりました。 とりあえず家庭裁判所に申し立てをして事の成り行きを見守りたいと思います。 ありがとうございました。

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その他の回答 (3)

  • hima-827
  • ベストアンサー率24% (1087/4414)
回答No.3

質問文からすると、遺産分割協議書の内容も、弟の子供の取り分は、無しなのでしょうか? そうでないならば、法定相続割合で、お金を払うと言っても、無理なのでしょうか?

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質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 具体的な内容についてもまったく取り合ってもらえない状況です。 一切関わりたくないというだけで、相続放棄をするという意思表示でもなさそうですし、よくわからない状況です。

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  • goHawaii
  • ベストアンサー率50% (264/519)
回答No.2

こんにちは。 相続放棄をしてもらうことはできても、させることはできません。 私の経験では、弁護士に相談をし、弁護士から親族に意思確認をして もらい、本人の意思で相続放棄をすることを選び、その弁護士に相続 放棄の手続きをしてもらうこととなりました。 最後まで溝を埋められなかったことを後悔しておりますが、人生の 価値観は人それぞれなので相手の意思を尊重してのものでした。 手続きの期間は、相手側と弁護士が具体的に話をする機会を持つまで が一番時間を要しました。諸手続きについては、相手側と弁護士との 間であっさりと終わってしまったため、本当に事後報告といったかた ちで確執もトラブルもなにも無いものでした。 ただ、これは私たちの場合の話であり、当事者の性格や状況などに よって左右される話だと思いますので、余談だと思ってください。 よろしくお願いします。

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質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 貴重なご体験談ありがとうございます。やはり間に入ってもらうしかないのかも知れませんね。

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noname#150729
noname#150729
回答No.1

>亡くなった弟の家族に対して法的手段で相続放棄をさせる事が可能でしょうか?→出来ません。相続人である以上平等に権利が発生しています。(代襲相続でも)身内で解決するには限界があるようなので司法書士さんなどに入っていただいて解決するのがいいと思います。

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質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。やはり強制という形は 難しいのですね

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