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遺産分割協議書について教えてください

法律に詳しい人から「遺産分割協議書の債務について、法的相続分と異なる内容の記載があっても、債権者にはそれを主張できない」と聞きました。 たとえば夫婦+子の家族がいたとします。 遺産分割協議書を「亡夫の財産(正の財産も負の財産も)をすべて妻が相続する」と作成しても、子が(妻以外の相続人が)相続放棄の手続きをとらない限りは、そもそも遺産分割協議書の効力はないことになりますか。 初歩的な問題ですが、そこからわからないと次にすすめない問題をかかえていて困っています。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

相続人間で債務の取り決めをしても、債権者にはあずかり知らぬこと。債権者の承諾がない以上、各相続人の法定相続割合におうじて債権を行使できます。でないと、債権者は債権が満足できない場合、他の相続人に請求できなくなります。 遺産分割協議書は、正味の遺産についての相続人の合意にすぎません。

sweet0210
質問者

お礼

教えていただきありがとうございます。 言われてみれば全くその通りですね。 遺産分割協議書はすごい効力があるイメージでとらえていたので ななめな考えをしてしまっていました。 簡潔にわかりやすく教えていただけて 嬉しかったです。ありがとうございました。

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