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遺産分割協議書について

遺産相続の遺産分割協議書について。 (A)弟の場合:両親も子もいませんので相続人は、妻と兄弟3人、死亡した兄と姉の子(代襲相続人)6人計9人がいます。指定分割(遺言書)より協議分割が優先するので遺産分割協議が必要ですが代襲相続人は、各県にばらばらに生活しています。一同に集まって協議知るのは大変ですが何か良い方法は、ないでしょうか。 (B)私の場合は、妻と子供2人が相続人ですので指定分割(遺言書)を元に遺産分割協議書を3人で作成すればよいのですか。 よろしくご指導ください。

みんなの回答

回答No.1

本来なら公認会計士に全部お任せが宜しいのですが、費用が発生します。 自分達で遺産分割協議書を作成するなら、先ず、故人の遺産全部を列記します。不動産、通帳、株券などです。 このリストを全員に郵送で回覧して、内容の確認を取ります。 全員がこれが故人の全ての資産だと納得されたら、誰が何を相続するのかの協議に入ります。 東京に住んでいる方が、地方の田圃を貰ってもしょうがないですよね。 これが協議ということです。 相続人全員による全ての協議が終わったら、遺産分割協議書の作成です。 ○県○群△番地 土地 121坪 時価総額 605万円 山田太郎 ○県○群×農地 土地 ○○○町歩     890万円 山田次郎 りそな銀行 定期預金 500万円           佐藤英子 UFJ銀行 普通預金 120万円           伊東佳子 △△社株券100000株 時価総額400万円   内半分  50000株     200万円     斉藤雄介  内半分  50000株     200万円     斉藤登美子 てな具合に作るのです。 質問が二つあるようですが、方法は同じです。                 

anraku09
質問者

お礼

ご指導うありがとうございました。 弟の亡きあとを妻が1人で処理できかねるので相談させてもらいました。遺産分割協議書は、遺言書で兄弟姉妹の「遺留分」を認めなければ 作成の必要がないという説と「協議分割」は「指定分割:遺言書」に優先すると書いてあるものとがあります。どちらが正しいか年寄りにはわかりません。

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