• 締切済み

遺産分割協議書が送られてきましたが…

去年の暮れに遺産分割協議書と手紙が送られてきました。手紙には非相続人の総資産とする不動産の金額が書かれており、非嫡出子である私の法定相続分の金額を支払うので、口座を記入し、協議書に実印・捨印を押して、印鑑証明と戸籍謄本を各二通を添えて送れとありました。 協議書には、不動産は全て非相続人の妻が相続するとあり四人の子供と妻の実印?が押されていましたが、私の相続について記載はありませんでしたので、資産の根拠となるものと、私の相続についての記載を求める旨を書面で送りました。 期日が過ぎても返事はありません… 私が次にとるべき対応を教えて下さい。

みんなの回答

  • takumaF
  • ベストアンサー率38% (58/149)
回答No.3

こんにちは。 被相続人が亡くなり、その遺産の分割について相続人の間で話合いがつかない場合には 相手方のうちの一人の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所に対して、遺産分割の調停を利用することができます。 この調停は、相続人のうちの1人もしくは何人かが他の相続人全員を相手方として申し立てるものです。 調停手続での話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され、家事審判官(裁判官)が、事情を考慮して、審判をすることになります。 家庭裁判所に相談されるか、弁護士さんに相談すべきと思います。

Mistia
質問者

お礼

taKumaF様、こんばんわ。回答ありがとうございました。家庭裁判所には出向いて話を聞いて来ようと思います。

noname#107982
noname#107982
回答No.2

実は、内容証明を個人的に送るかで悩んでもいます… = 個人の内容証明は 相手に威嚇出来ません。 封書も法律事務所で ○○弁護士記載があるいのが効果的

Mistia
質問者

お礼

ss77様、回答ありがとうございます。 相手方の誠意の無い対応を考えると、 調停申し立てをしても、最終的には弁護士に任せる事になるのだろうと覚悟しています。

noname#107982
noname#107982
回答No.1

弁護士に内容証明(3~5万) ○○は本相続にあたり 法廷相続分を現金もしくは物件で受け取ると宣言します。 すべて土地でも物件でも資産額が出ますので配分がわかります。 換金したくなければ 現金・証券資産を貴方に渡すだけです。 注意したいのは。その人のローンなど借金が多い場合 もらえる額が0の場合もあります。 そうさつされますので。。

Mistia
質問者

お礼

ss77様、早速のお答えありがとうございます。 毎日頭を離れない問題なので、大変ありがたかったです。 実は、内容証明を個人的に送るかで悩んでもいます…

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