- 締切済み
遺産分割協議書が送られてきましたが…
去年の暮れに遺産分割協議書と手紙が送られてきました。手紙には非相続人の総資産とする不動産の金額が書かれており、非嫡出子である私の法定相続分の金額を支払うので、口座を記入し、協議書に実印・捨印を押して、印鑑証明と戸籍謄本を各二通を添えて送れとありました。 協議書には、不動産は全て非相続人の妻が相続するとあり四人の子供と妻の実印?が押されていましたが、私の相続について記載はありませんでしたので、資産の根拠となるものと、私の相続についての記載を求める旨を書面で送りました。 期日が過ぎても返事はありません… 私が次にとるべき対応を教えて下さい。
- Mistia
- お礼率77% (7/9)
- その他(法律)
- 回答数3
- ありがとう数3
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- takumaF
- ベストアンサー率38% (58/149)
こんにちは。 被相続人が亡くなり、その遺産の分割について相続人の間で話合いがつかない場合には 相手方のうちの一人の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所に対して、遺産分割の調停を利用することができます。 この調停は、相続人のうちの1人もしくは何人かが他の相続人全員を相手方として申し立てるものです。 調停手続での話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され、家事審判官(裁判官)が、事情を考慮して、審判をすることになります。 家庭裁判所に相談されるか、弁護士さんに相談すべきと思います。
実は、内容証明を個人的に送るかで悩んでもいます… = 個人の内容証明は 相手に威嚇出来ません。 封書も法律事務所で ○○弁護士記載があるいのが効果的
お礼
ss77様、回答ありがとうございます。 相手方の誠意の無い対応を考えると、 調停申し立てをしても、最終的には弁護士に任せる事になるのだろうと覚悟しています。
弁護士に内容証明(3~5万) ○○は本相続にあたり 法廷相続分を現金もしくは物件で受け取ると宣言します。 すべて土地でも物件でも資産額が出ますので配分がわかります。 換金したくなければ 現金・証券資産を貴方に渡すだけです。 注意したいのは。その人のローンなど借金が多い場合 もらえる額が0の場合もあります。 そうさつされますので。。
お礼
ss77様、早速のお答えありがとうございます。 毎日頭を離れない問題なので、大変ありがたかったです。 実は、内容証明を個人的に送るかで悩んでもいます…
関連するQ&A
- 遺産分割協議に第三者が
疑問が生じたので質問させてください。 被相続人に配偶者が居らず、子がいるとします。 また遺言書の類は無いものとします。 相続人は子だけになると思います。 被相続人に内縁の妻が存在し、子の理解があって、遺産分割協議により内縁の妻へ財産の相続をさせることは可能であるのか。 その場合遺産分割協議書の署名や捺印は法定相続人だけでよいのか。 相続税の申告は内縁の妻を含めて共同で申告するのか。 財産には不動産も含まれ、遺産分割協議書は登記申請にも利用することを想定しています。 権利関係や税務、そして書類作成などで知識をお持ちの方、お願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 遺産分割協議書の書き方
遺産分割協議書の書き方について教えてください。 相続人はA,B,Cの3人でAが預金の一部を相続し、残る全資産をBが相続するケース(Cは何も相続しません)の場合、協議書には 1.Aは、○○銀行の口座番号××の定期預金△△円 を相続する。 2.Bは、残る全ての資産を相続する。 3.Cは、相続しない。 と書いて大丈夫でしょうか。 これで法務局の不動産名義変更登記、銀行の口座名義変更、株式の名義変更なども受け付けてもらえるでしょうか。 (不動産の筆数、預金の口座数等が多く、1つずつ記載する負担が大きいのでこういう形式にしたいのです。それに、万一の記載漏れにも対応できると思うのですが。) 勿論、相続税の申告に際しては、詳細記載が必要とは認識しております。
- 締切済み
- その他(生活・暮らし)
- 遺産分割協議書と戸籍謄本
相続が発生しました。 法定相続人は被相続人の兄弟4人です。 被相続人の両親は死去しています。 法定相続人の確定ははっきりしています。 また、法定相続人の間で今回の相続に関してもなんらトラブルの心配はありません。 遺産分割協議書を作成する時、各相続人の印鑑証明書を添付するつもりです。 書物などによると、法定相続人の確定をするために、相続相関図のために戸籍謄本が必要と書いてあります。 我が家の場合、法定相続人の確定は簡単ですので(上記に記載しましたように)相続相関図やそのために戸籍謄本を取り寄せる必要はないと考えていますが、正しいでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 遺産分割協議書は何種類もあってよいか
以下のケースについてご質問します。 甲の妻乙が死亡した。乙は土地を所有し登記もしていた。 甲乙間には嫡出子丙と丁がいる。 乙の所有地の相続につき、甲丙丁で「当該土地を甲が単独で相続する」という遺産分割協議書を作って登記申請した。 この場合、乙は甲の妻でしたから、自分名義の不動産等が他にはなかったとしても、乙は夫婦の共有財産を持っていたはずであり、共有財産の半分は乙のものといえるでしょう。それならば、乙の有していたはずの現金等の財産の相続については遺産分割協議が終わっていることにはならないと思います。では、土地以外の財産について、さらに遺産分割協議書を作成するということもあるのでしょうか? 別の言い方をすると、土地の相続登記をするときに登記所に提出した遺産分割協議書は、乙の相続に関する遺産分割について全部記載したとみなされたり推定されたりするのでしょうか。 よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 遺産分割協議書の書き方
遺産分割協議中で、私とは代償分割になりそうです。法定相続人4名です。他の兄弟は生前分与でもうすでに同額貰っています。私の部分を協議書に記載しなければ、母からの相続ではなく兄からの贈与になり、贈与税かかかるとおもいますが、それで解釈はあっていますか。?もしそうなら、協議書の書き換えをしなければならないのですが、他三名…百万ずつという書き方で良いのでしょうか?
- 締切済み
- その他(法律)
- 遺産分割協議書について
父が亡くなり、2人の相続人がおります。不動産は兄の私がすべて相続することで、生前から、父、私、弟で合意しておりますが、金融資産の分割がなかなかまとまりません。そこで質問ですが、遺産分割協議書は、不動産分と金融資産分とに分けて、2種類作成してもよろしいのでしょうか?まずは、不動産の名義変更をしてしまいたいと思いますので。尚、遺産総額は約5000万円ですので、相続税はかかりません。
- ベストアンサー
- 相続
- 相続放棄した人がいる場合の遺産分割協議書
故 祖母(持分3分の2)と 故 伯父(持分3分の1)の不動産があります。 故伯父の妻、子は相続放棄の手続きを済ませておられます。 相続人は叔母やいとこなどほかにもおります。 みんなから私の父も亡くなったので、 その不動産を私に引き取ってほしいといわれています。 そこでお尋ねしたいのですが登記申請するときに、 (1) 遺産分割協議書(私が相続する旨の文)には故伯父の妻、子(相続放棄された方) の署名、実印はいるのですか? (2) 添付書類に相続人全員の戸籍謄本がいるようですが、故伯父の妻、子も 要りますか? (相続放棄申述受理証明書がいることは理解しています)
- ベストアンサー
- その他(社会)
- 遺産分割協議書の捨印と訂正方法
遺産分割協議書に「捨印」を押しています。押し方としては、各相続人を5人縦に並べ「実印 氏名自署 実印」という形にしています(横書きA31枚で、自署押印は下半分位)。ここで、氏名自署の左側の実印を捨印として使おうと思います。間違い内容は、本来「定期預金」のところ「普通預金」としてしまったもので、分割協議書に5名分の自署・押印をもらっているため、「2字削除・2字加入」ということを「前の捨印の左側」の余白に記入しようと思いますが、どの部分にそれを書けばいいのか、悩んでいます。どこでもいいとは思いつつ、「一番上の人の左側の実印の真上」(下記)に記入しようと思いますが、それでいいでしょうか?アドバイスよろしくお願いします。 2字削除・2字加入 実印 xxxx 実印 実印 xxxx 実印 実印 xxxx 実印 実印 xxxx 実印 実印 xxxx 実印 以上
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 遺産分割協議書
被相続人所有の不動産について、相続人である妻Aと子B・Cが遺産分割協議をした結果、全部をAが相続取得することに決定したのですが、併せて、もしAがその不動産を売却した場合には、その売却価格の25%ずつをB・Cに支払うことにしたのです。 後者は、「売却した場合には」ということでB・Cにとっては代償財産にはならないのかなと思えて、遺産分割協議書には前者(Aが不動産全部を相続すること)のことだけ記載して、後者のことについては別に念書を作成したほうがいいのかなと思うのですが、どんなものでしょうか? それとも、後者についても条件付代償財産の授受ということで遺産分割協議書に記載したほうがいいのでしょうか? 今回の場合は、相続税は考慮する必要はないのですが、売却価格の25%となると、代償財産でないと贈与税の問題が発生することも・・・?
- ベストアンサー
- その他(法律)
お礼
taKumaF様、こんばんわ。回答ありがとうございました。家庭裁判所には出向いて話を聞いて来ようと思います。