• ベストアンサー

建設業のISO対象工事

fukubikiの回答

  • ベストアンサー
  • fukubiki
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.4

ご参考までに、お答えします。 先ず「分譲地にするための宅地造成・・・」と言うことであれば「研究開発」とは言えませんね。 品質・環境・食品安全の3審査員資格を取得させて頂き、現在コンサルティングを中心に個人で業務をおこなわさせていただいております。 私自身、人生色々で家業の食品製造業を廃業後総合建設会社で品管を努めさせて頂き、土木施工等の資格も持ち認証取得から運営までの経験もさせていただいた経験があります。 その後建設業・給食サービス・製薬会社のコンサルティング・審査立会いを複数させていただきました。 と言う前置きが長くなりましたが、端的に言うとどちらでもと解釈しても構わないと考えます。 厳密に言えば対象となると考えますが。 どちらにしても明確な理由と言うか、根拠を持たなければなりません。 対象とする考え方としては、先ずISOそのものが、製品の保証ではなく、プロセスの保証、認証であることを認識して頂きたいと言うことです。 ですから必ずしも対象にした工事は保証出来て対象外の工事は保証できないと言うことは必ずも当たってはいません。 いずれにしても、宅地としていつかはお客様に引き渡す現場ですよね。 自社の環境整備や施設の建設のように、資源の管理では無いはずです。 社内の消化工事として行っていても、配筋したまま何月もほって置いたり、コンクリートを打ったままどれだけもほおって置いたりってことはないでしょう。 安全管理も土質や排水等の管理もしなければならないでしょう。 手が空いた時にと言いながらもアラアラの施工計画も立てれるでしょうし、基準や規格もあるでしょうし、十分社内発注として要求事項や確認事項の計画や記録等の作成は可能ですし、予防も是正も出てくるはずです。 他社でも、例えば不動産会社が造成を行うとすればISOを取得しているとすれば未だ売り先は決まっていないものの製品である造成地はアウトソーシングする土建屋さんに発注して・・・との捕らえ方になるでしょう。 必ずしも今現在お金が入ってこなくてもエンドユーザーを見据えての計画や運営が可能でしょう。 だってもう「金額にしたら500万以上になるのですが」と内容も明確になっているんですものね。 検査等も行うでしょうから、直ぐに引き渡すことは無くと完成検査や製品の保存等が適用され管理できるでしょう。 製造メーカーなんかはこのような事が日常です。 対象としないとするのなら、もし指摘された場合ご記入頂いた内容を率直に答弁されればと思います。 必ずしも重大な不適合とはしないと思いますが、大多数の審査会社や審査員は上記で記した様な理由で軽微な不適合か観察等で指摘してくるかもしれません。 中にはなるほどと納得してくれる審査員がいるかもしれませんが。 それなりに自信と根拠を示して納得させなければなりません。 いわゆる、適用範囲で示した「対象工事は500万以上」に該当しないとする説明が必要ですね。 少なくとも新製品等の開発や研究にはあたりませんね。 答えになったかどうかわかりませんが、説明不足であればまたご説明したいと思います。

onp
質問者

お礼

お礼が遅くなって申し訳ございません。 ご説明、とても丁寧でわかり易く、助かりました。 社内の雰囲気が、評価点をあげるためだけに取得を目指していたので(そんなこと、ここで暴露していいのか・・・)私のこの努力は意味あんのか??とか いろいろ悩みもつきず、お返事書くのがすっかり遅くなりました。 なんとか認証取得はできましたが、社内の意識改革はこれからです。

関連するQ&A

  • 農地法のついて

    農地法についてお教えください 以前は農地だったところが、開発行為(都市計画法)および農地法によって造成され、宅地となり、分譲されているところがありますが、そもそも論として、 土地だけの分譲とかは認めれられるのでしょうか? 開発行為(都市計画法上)は、「建物ありき」での許可だったはず。 農地法上についても、同様なんでしょうか? 宅建業法違反では? ご存知の方おおしえください。

  • 近所の宅地分譲に伴う造成工事の騒音・振動に悩む

    このカテゴリーで質問するのが適切かどうか疑問ですが、間違っていたらその旨をご指摘ください。 約2ヶ月前に「宅地分譲に伴う造成工事について」という通知が某施工業者から配布され、「8月21日から9月30までの予定」ということで、近所で造成工事が行われています(昼間だけ)。 ところが、当該工事は未だ終わらず、振動と騒音に悩まされ続けています。期間延長の“挨拶”もなしに。 当該通知書中の「工事中お気付きの点がございましたら、ご連絡下さい」の記述に基づいて連絡を取ると、担当者と称する人が説明に来ましたが、いつになったら終わるのやらサッパリ要領を得ません。ただ「申し訳ない」の一点張り。 このような工事に関しては、事業主/施工業者は何処かに届けて(予定工事期間も含めて)工事の許可を得ているものなのでしょうか? そして、このような苦情は何処に申し立てるのが適切なのでしょうか?(市役所とか県庁のどの部署とか、その他?)

  • 現場が多いって……

    《土木業全般》他の会社がやらない工事を引き受けたり、工期が無い仕事を取ったり……こういった事は普通に多いのでしょうか。

  • 土木建設業界について

    情報化施工の仕事に携わることになり 今まで全く未経験だった土木建設業界の理解が不可欠となりました。 業者がどのようにして案件を落札、受注しているのか。 その際に評価の基準となる「点数」なるものはどういったものなのか。 また、情報化施工とそれまでの従来の施行ではどういった点が 異なるのか比較もしたく、 従来の施行ではどういった手順で造成や道路を作っているのか (例として丁張りを張る→オペレーターがそれを見て・・) 工事のプロセスを知りたい、理解したいと思っています。 こういった事を学ぶ際に参考になる書籍やHPはないでしょうか。 漠然とした質問ではありますが、是非よろしくお願いします

  • 建設関係の資格取得

    現在建設業の仕事(主に土木)をしています。 1級土木と給水装置、排水設備の資格は持っていますが、次は何を勉強しようか迷っています。 経理の事も理解したいので来年2級建設業経理事務士を受けようと思っています。 あと、1級建築と1級舗装と1級建設機械も受けてみたいのですが、これらの資格って1級土木持ってたら許可上、かぶる項目ばかりであまりメリットないのでしょうか? うちは土木専門の会社ですし、経審も土木1式以外は申請していません。 なので、もしこれらの資格を取っても経審の点数は上がらないですよね? 2級経理は点数上がると思いますが。 あと、1級建設機械は運転免許として取りたいと思っています。1級建設機械で運転出来ますよね? 上記の資格取得による個人的の又、会社のメリット等を教えて下さい。 (条件) ・1級土木を取得済み ・会社は土木専門 ・経審は土木1式工事のみ申請している 会社的にはあまりメリットはないと思うのですが・・・。

  • 建業法 工事請負 追加 請求

    ・工期10/1~12/Eの工事(契約) ・途中不具合発生による中断等あり12/Eに終わらず ・残工事のうち一部を1月に数日実施 ・他工事との兼ね合いで、残り全ては数ヵ月後に実施になった ・すべてにおいてこちらに責はない 元請は、12月以降の分は追加請求の対象にならないと言ってきました。 要するに、仕事量・内容の増加による工期の変更・延長ではないため、実施時期がどうなろうが当初の契約金額で本工事を完成させるのが請負だと言います。 そういうものなのでしょうか?

  • 戸建住宅における宅地造成許可及び砂防指定許可について

    戸建住宅における宅地造成許可及び砂防指定許可について 宅地造成区域内で戸建住宅を建てる予定です。その際、砂防法による砂防指定区域でもあるため、 別途、砂防指定許可申請の必要があると言われました。(県の建設事務所) 簡単に条件を書きますと、2m以上の切土、1m以上の盛土で1000m2以下の場合、砂防指定許可の必要があります。 この場合、宅地造成と違い、建物の基礎根切部分も算入する必要があります。 (例:切土における擁壁H=1.8mの場合、宅地造成の許可対象にはなりませんが、底板の深さ等も考慮するため、H=2.0以上となり、砂防指定許可対象になる) どちらにしても、宅地造成許可申請をする場合は必ず砂防指定許可申請もする必要があるはずです。 (砂防指定区域の場合) しかし周辺の工事中、宅地造成許可の看板は良く見かけますが、砂防指定許可の看板は見た記憶がありません。 砂防といわれても、周辺は住宅地で土砂の流出もありませんし、正直ピントきません。 また、必要な設備として工事中及び完成後に沈砂池(400m3・100m3/ha)を設置を要します。 しかし土の部分は植込みくらいのもので、意味をなさないと思うのですが・・・? さらに、隣接地の同意書が必要になります。(境界から2m以内を掘削する場合) ちなみに、建築指導の宅地造成について質問したところ、砂防法についてはよく分からないが、宅造許可申請では同意書は必要ないとの事です。 懸念されるのは、隣接者に同意書の押印をお願いする場合、躊躇される事です。 宅地造成許可申請を要する建物は結構ありますから、砂防指定許可申請の経験者も多いと思われますので、是非ともご意見、同意書についてのアドバイス等、お願いいたします。

  • 地方債(起債)対象となる用地費について

    当方、地方自治体に勤務しています。下記の点についてご教授お願いします。 23年度 A用地取得およびA用地の一部造成工事 24年度 B用地取得およびA,B用地の造成工事、建築物の実施設計 25年度 建物の建築工事 耐震や嵩上げ、擁壁などを再検討した結果、上記のようなスケジュールになりました。 この場合、23年度の事業費に対して地方債の借入はできるのでしょうか? <検討1> 地方債同意等基準運用要綱 一 一般的事項  4 用地費等の取扱いに~ において、次年度以降に施設建設が確実に行われる見込みのあるものについて、対象とする。 とあるので、無条件で借入はできないと読み取れます。 しかし、24年度に実施設計をするので、これを建設工事ととらえた場合には借入できそうな気がしますが、どうでようか? <検討2> 新過疎・辺地ハンドブック(ぎょうせい出版)に、用地費の項目にて、次年度以降に建設が見込まれるものは起債対象となる。ともあります。 <検討3> 用地費と建設の間が5年くらい空いていても、実際に借入た自治体がある。 以上、表現が下手ですが、ご教授お願いします。

  • 開発行為について、詳しい方教えて下さい。 例えば、

    開発行為について、詳しい方教えて下さい。 例えば、3,000m2を超える宅地造成を行う場合に、 1年目に1,800m2の開発行為の申請をし、工事を完了し、隣接地に2年目にまた2,000m2の申請をし、分譲する場合、この行為は、3,000m2の基準をすり抜ける悪徳な行為ではないでしょうか?

  • 田んぼを造成した分譲地の注意点は

    現在、宅地のための土地を探しています。 しかし私が住んでいるところは田舎で分譲地はほとんど田んぼを埋めて作ります。そしてこの地域は扇状地であるためその下の地盤は良好といわれています。 しかし今日、ある分譲地の造成風景をみていましたが、田んぼの土を掘り返すこともなしにそのまま土をいれていました。しかも道路よりかなり低い田んぼだったので1・5メートルくらいは埋めていたと思います。 以前、田んぼの土はよけてから土を入れ、1メートル以上土を入れる場合は住宅はすぐ建てない方がいいと聞いていたので、あれっと思ったのです。雪の重みで土が落ち着くので造成してから一冬置いた方がいいとも聞きました。 今回、造成していたのは購入予定のない地域だったのですが、分譲地というものはほとんど造成する段階を目にすることがないので不安が残りました。 たぶん地盤調査もするでしょうし、地盤改良もされると思いますが、はたして本当に大丈夫なのでしょうか。 今後私もどこかの分譲地を購入する身ですので注意点を教えてください。