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複数の会社から週払い所得を得た場合の税金について教えてください

非常に長文になるかと思いますが、宜しくお願いします。 私は現在異なる二社でアルバイトをしており、税金がどうなるのか教えていただきたいのです。 下記のような条件ではどのようになりますでしょうか? ・メインのアルバイトは毎週一度の給与があり、週4日勤務。(月20万前後) ・サブのアルバイトは月に一度の給与があり、勤務は月に4~6日程度(月4万円前後) ・国民健康保険、国民年金です ・扶養控除等の申告書を提出した覚えがありません ・交通費は給与と一緒に支給。明細には「通勤交通費」として記載 ◆この場合、メインの税金は日額表の乙欄、サブの方は月に一度の給与なので月額表の乙欄で算出するんですよね? ◆この税額表を見るときは、実際の勤務日の勤務時間で算出して構わないのでしょうか? それとも「年収」とした考え方で算出するのでしょうか? ◆通勤交通費を差し引いた給与との差額分の税金は還付されるということでしょうか? ◆税額の最も低いところの乙欄には「その日の社会保険料控除後の給与等の金額の5%」とありますが、 私は社会保険に加入していないので、全く控除は無いのでしょうか? ◆特に会社からは「扶養控除等の申告書」について触れられなかったのでそのままにしてしまったのですが、 提出しないと税率が高くなるんですよね?これはどうしようもないのでしょうか? 出来るだけお金を出さないようにうまくやりくりしたいと思っております。 まだ先の話ですが、確定申告の際に参考にしたいと思います。 質問ばかりになってしまいましたが、宜しくお願いします。 ご不明な点がありましたら補足いたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • take-take
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回答No.1

 所得税申告についての質問だと思いますが、税は年間の所得について申告/課税されます。また、あなたの場合は複数から給与を得ているので確定申告が必要です。 >>この場合、メインの税金は日額表の乙欄、サブの方は月に一度の給与なので月額表の乙欄で算出するんですよね  どの表のことを言っているのか分かりませんが、勘違いされているように思います。多分源泉徴収額を決める表かと思いますが、これは実際の税額ではありません。事業者が一時的に源泉徴収する額であって、事業者が使用するものです。給与を受けるものは年間の所得金額によって税額が決められます。 申告の際には、 (1)それぞれの会社からもらった源泉徴収表をもとに収入を記載+源泉徴収表を添付 (2)扶養者がいるのであれば扶養者控除を記入 (3)社会保険料とはあなたがその年に支払った国民年金+健康保険料ですので、その金額を所得から控除することができます。  会社に申告しておくと会社が年末調整を行い、税額等を計算+源泉徴収(あるいは還付)してくれますが、先にも述べたようにあなたの場合は確定申告が必要ですので自分自身で行わなければなりません。  会社に申告していてしていなくても、確定申告を行えば納める税金は同じです。途中で多く払いすぎても確定申告によって還付されます。

naopom
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 所得税は年間の所得で考えるということは、現時点ではまだどうなるのか分からないというわけですね。 ごめんなさい、ほとんど知識がないままにWebサイトを見ての付け焼刃ですので全然分かっていませんでした。 社会保険料=国民年金+健康保険料 だったとは・・・存じませんでした。 ありがとうございました。

naopom
質問者

補足

#1さんの回答を拝見しまして、補足をさせていただきます。 そもそも私がこの件に関心を持ったのは、 「給与から引かれている金額(源泉徴収額)が多いような気がする」 と感じたことです。 恥ずかしながら今まで会社任せでこの類のことに興味を持ったことがありませんでしたので、現在の仕事になり、結婚してから疑問を抱きました。 確定申告の際にどれくらい還付が受けられるのかを知りたいと思いまして、 所得税の算出方法を調べておりました。 ご回答を踏まえて考えると、 ・今年度(来年の2月)の確定申告は今年の1~12月までの年間の所得を元に算出される ・税額表は、給与ごとの源泉徴収額を決定するものであり、実際の所得税とは別物である ・「扶養控除等の申告書」は源泉徴収額を決める際に関わるもので、提出していなくても実際に収める所得税の算出には影響はない ・現在は給与と共に通勤費が支払われているので、おそらく還付が受けられる ・社会保険料の控除もされていないので、おそらく還付が受けられる ということでしょうか?

その他の回答 (1)

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.2

〉・税額表は、給与ごとの源泉徴収額を決定するものであり、実際の所得税とは別物である 「別物」ではなくて、「その給与から源泉徴収する仮の額」ということですね。 〉・「扶養控除等の申告書」は源泉徴収額を決める際に関わるもので、提出していなくても実際に収める所得税の算出には影響はない 「確定申告で精算する」ですね。 〉・現在は給与と共に通勤費が支払われているので、おそらく還付が受けられる 明細で区別されているのなら、通勤費を除く額のみに課税している(税額表の給与額として扱っている)はずです。 税額表に照らし合わせてみたら分かるはず。 〉・社会保険料の控除もされていないので、おそらく還付が受けられる 〉社会保険料=国民年金+健康保険料 確定申告の社会保険料控除に金額を書けば戻るだろうことはその通りです。 ですが、用語が間違ってます。 民間サラリーマンが入る公的な医療の保険が「社会保険」で、国保と合わせて「健康保険」という、という間違いが横行しています。 勤め人が入るのが「健康保険」。国保や公務員等の共済と合わせて「公的医療保険」です。 「社会保険」は、制度がそれしかなかった名残で、「健康保険+厚生年金+雇用保険+労災保険」のことをさすときもありますが、正しくは、さらに共済や介護保険の他、国民健康保険・国民年金も含みます。 そしてそれら全部が「社会保険料控除」の対象です。

naopom
質問者

お礼

お礼が遅れてしまい申し訳ありませんでした。 ご回答ありがとうございます。 よく分かりました。ありがとうございました!

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