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役員報酬の源泉所得税について
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4月分から12月分と分かっていたのでしたら、 9分の1づつを毎月「役員報酬」で計上してから、 税金との差引支給額を「未払費用」に振替えておくべきだったと思います。 月額表は通常の給料及び手当と同じで、 扶養控除等申告書の提出が無ければ、乙欄適用になりますね。 今回、月々の処理をしていたとしての一括支払いになりますが、 源泉徴収票には総支給額と徴収額を記載して発行し、 ご本人にお渡しになれば、あとはご自身で確定申告をされます。 市町村へは支払報告をします。
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