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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:郵便法施行規則第11条第2項について)

郵便法施行規則第11条第2項について

このQ&Aのポイント
  • 集合郵便受け箱の設置要件について
  • 郵便法施行規則の第11条第2号は、特定の建物について集合郵便受け箱の設置を義務付けています。
  • この条文は、階数が三以上で住宅等の用途があり、かつ出入口が直接地上に通じる階にのみ集合郵便受け箱を設置する必要があることを定めています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ymmasayan
  • ベストアンサー率30% (2593/8599)
回答No.2

No.1です。 その解釈でいいと思います。 私も同じ考えです。

ma-po
質問者

お礼

ご回答、本当にありがとうございました。 おかげさまで謎が解けました。これからも、ぜひ、お力を貸していただければ幸いです。

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その他の回答 (1)

  • ymmasayan
  • ベストアンサー率30% (2593/8599)
回答No.1

入口が1階と2階、又は1階と地階の場合のみ戸別配達するということでしょう。 内部に階段を持つ集合住宅を想定しているのでしょう。 要するに郵便やさんは1階分しか上り下りしないと言うことでしょうね。

ma-po
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 >郵便やさんは1階分しか上り下りしないと言うことでしょうね。 のご意見、大変参考になりました。 もう少し助けていただけたら、と思うのですが、出来ましたらお願いいたします。 #1でご回答下さった >内部に階段を持つ集合住宅を想定しているのでしょう。 の部分なのですが、たとえば、以下のような建物を想像すればよろしいでしょうか。 (1)内部構造が、地上3階建ての一戸建て住宅(各戸とも入り口は地上1階にあり、各階は内部階段で往来が出来るようになっている。なお、2・3階部分には、外部から建物に出入できる設備はない。)が複数合体し、ひとつの建物を構成しているような型の共同住宅。 (2)地上3階建ての共同住宅で、1・2階部分に全ての出入口があり、かつ1階部分は通常の平屋アパートと同様の構造を持った部屋のみで構成されている。また2階・3階部分は通常の2階建て住宅のように内部階段を持っており、これを利用しての往来が可能な構造のものとなっている(この構造の部分の部屋の出入り口は、2階部分のみに設置されており、3階部分には外部から建物に出入できる設備はない)。 言い回しがうまくいかず、意味の捉えずらい文章になってしまい、またお手数ばかりおかけしてしまい大変申し訳ございませんが、ご意見をいただければ幸いです。

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