所得税法施行令第138条、139条についての質問

このQ&Aのポイント
  • 所得税法施行令第138条では、100,000円未満の償却資産を必要経費に算入することが書かれています。
  • 一方、第139条では、200,000円未満の償却資産を3年で償却すると選択することができ、各年の必要経費にすることができると書かれています。
  • したがって、第138条では100,000円未満の償却資産を必要経費に算入することが強制されている一方、第139条ではその選択肢が与えられており、3年で均等に償却することができます。
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所得税法施行令第138条、139条

こんにちは 所得税法施行令第138条には「償却資産のうち、100,000円未満のものは必要経費に算入する。」旨のことが書いてあり、 第139条には、「200,000円未満のものは、3年で償却すると選択すれば3等分ずつ各年の必要経費にする。」旨が書いてあります。 ここで、質問ですが、第139条から見ると、100,000円未満のものを3年償却を選択できるような気がするのですが、第138条では必要経費に算入「する。」と強制的に必要経費にするようにも見えますので、どちらでとらえればよろしいでしょうか。 また、別の条文や通達などで、そのことが分かるようなことがあればお教えいただければありがたいです。 法人税法の場合は、償却が限度額の考え方なので、どちらも出来ると考えております。

  • pkweb
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  • minosennin
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回答No.2

第139条をよく読まれてください。括弧書きに「・・前条の規定の適用があるものを除く・・」とあります。 なお、お書きのとおり所得税法の場合は強制償却ですから、償却限度額という考え方は採用されておらず、償却限度額内で任意の金額を償却するようなことはできません。 また、10万円未満の減価償却資産を資産に計上することもできません。これは強制的に支出した年分の必要経費とされます。

pkweb
質問者

お礼

あっ、ほんとですね。 失礼いたしました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

納税者が償却費を少なくして次期以降に費用を繰り延べるのは任意です。税金が増える方向ですから。 その点で10万円未満のものを減価償却資産とするのは問題ありません。 一方10万円未満のものはその年度の費用としてよいといっているのですから、これも何の問題も在りません。 10万円以上の資産は減価償却資産としなければいけないのですが、このうち20万円未満のものについての例外規定が139条です。 結論からは、金額に係わらず減価償却資産にするのは納税者の自由です。一方10万円未満、10万円以上20万円未満の資産についての特別の規定を設けて、これを利用して償却費を大きくしすることもできるということです。 いずれにしても税金が多くなる方向の選択は何の問題も在りません。

pkweb
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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