非課税規定 法人税法施行令第5条第2項についてのご質問

このQ&Aのポイント
  • 法人税法施行令第5条第2項には、「障害ある人が半数従事し、その生活に寄与している場合、非課税」という規定がある。
  • 質問1:「半数従事」とはどの範囲を対象にしているのかについての質問。
  • 質問2:「生活に寄与」とはどの程度のレベルなのかについての質問。
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非課税規定 法人税法施行令第5条第2項についてのご質問

非課税規定 法人税法施行令第5条第2項についてのご質問 お世話になります。障害者団体の職員をしている者です。 現在、当NPOの税務についていろいろと調べておりまして、 ひとつ気になる規定がありました。 法人税法施行令第5条第2項の中に、 「障害ある人が半数従事し、その生活に寄与している場合、非課税」 といった旨のことが書かれています。 ◆質問1 ここでの「半数従事」とは、どの範囲を対象にしての半数なのでしょうか。 ヘルパーの数を含めると、半数を超えるにはかなりハードルが高くなってしまいます。 ◆質問2 また「生活に寄与」というのも、どの程度のレベルなのかがわかりません。 生活保護あたりがラインになってくるのでしょうか。 以上2点、ご回答のほどよろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

>質問1 ここでの「半数従事」とは、どの範囲を対象にしての半数なのでしょうか。 ・下記の通達によれば、延べ人数で判定するようです。 >質問2 また「生活に寄与」というのも、どの程度のレベルなのかがわかりません。 ・金額的なガイドラインは定めていないようです。物心共に喜んで働ける環境にあればよいのかな。 -------------------- 【法人税基本通達】15-1-8(身体障害者等従事割合の判定)  公益法人等の営む事業につき令第5条第2項第1号(身体障害者等を雇用する場合の非課税)の規定の適用があるかどうかを判定する場合において、当該事業に従事する身体障害者等(同号イからヘまでに掲げる者をいう。以下15-1-8において同じ。)の数が当該事業に従事する者の総数の半数以上を占めるかどうかは、当該事業年度において当該事業に従事した者の延人員により判定するものとする。この場合には、当該事業に従事する身体障害者等のうちに一般の従業員に比し、勤務時間の短い者があるときにおいても、当該者については、通常の勤務時間当該事業に従事するものとしてその判定を行うことができる。(昭56直法2-16追加、平6課法2-1改正)  

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質問者

お礼

guppy100526様 お返事いただき、ありがとうございます。 通達で延べ人数なんですね! また、金額的なガイドラインがないということで理解しました。 ありがとうございました。

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