法人税法施行令第8条(資本金等の額)の読み方

このQ&Aのポイント
  • 法人税法施行令第8条(資本金等の額)について解説します。
  • 同条の規定が難解と言われる理由や文脈の理解が困難な部分について調査しました。
  • 具体的な例として、株式の発行による増加資本金の計算方法についても詳しく解説します。
回答を見る
  • ベストアンサー

法人税法施行令第8条(資本金等の額)の読み方

解説書を読みながらでないと難解とよくいわれる同条の規定でありますが、よくよく調べても文脈が理解しにくいところがあります。 具体的には、第1項第1号に 「株式(出資を含む。以下第十号までにおいて同じ。)の発行又は自己の株式の譲渡をした場合(次に掲げる場合を除く。)に払い込まれた金銭の額及び給付を受けた金銭以外の資産の価額その他の対価の額に相当する金額からその発行により増加した資本金の額又は出資金の額(法人の設立による株式の発行にあつては、その設立の時における資本金の額又は出資金の額)を減算した金額」 とありますが、このうち後半部分 「(払い込まれた金額等の)金額からその発行により増加した資本金の額又は出資金の額(法人の設立による株式の発行にあつては、その設立の時における資本金の額又は出資金の額)を減算した金額」 というのがよく理解できません。 例えば非常に単純な事例で『株式100株を1株1万円で発行し、引受人(新しく株主になる人)から、100万円が払い込まれました。』という場合、増加資本金は直感的に100万円となりましょうが、 この施行令の文言に当てはめると、 1 払い込まれた金額:100万円 2 増加した資本金の額:100万円(会社法の本則である445条第1項による場合) 払い込まれた金額100万円-発行により増加した資本金の額100万円=ゼロ?? と読めてしまいます。 「その発行により増加した資本金の額又は出資金の額(法人の設立による株式の発行にあつては、その設立の時における資本金の額又は出資金の額)」というのは、特別なケースを指すのでしょうか。あるいは、条文の読み方を誤っているのでしょうか。 ご教示いただきたいと思います。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • MSZ006
  • ベストアンサー率38% (390/1011)
回答No.1

「(払い込まれた金額等の)金額からその発行により増加した資本金の額又は出資金の額(法人の設立による株式の発行にあつては、その設立の時における資本金の額又は出資金の額)を減算した金額」 株主から払い込まれた金額のうち、資本金に組み入れなかった金額がある場合のことを言っています。いわゆる株式払込剰余金(資本準備金)です。 (会社法では、株主から払い込まれた金額のうち2分の1を超えない金額については資本金に組み入れないことができるとされています)

nobiinu1972
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございました。お礼が遅くなり申し訳ありません。 なるほど、すんなりと腹に落ちるご回答です。私の条文の読み込みの浅さが露呈してしまいお恥ずかしい次第です。。。

関連するQ&A

  • 出資金を資本金と資本準備金に分けた場合の1株の価値

    法人が出資して株式会社を設立した時の株券の簿価について教えて下さい。 会社法445条では、株主が出資した額の半分を資本金、半分を資本準備金とすることが出来ることとなっています。 例えば、1000万円出資して500万円の資本金、500万円の資本準備金で会社を設立し、100株の株式を発行した時、1株の簿価はいくらになるのでしょうか。 株券の簿価は資本金/株数と考えると5万円になります。 しかしこれでは出資者は1000万円出資したのに、5000万円の有価証券しか手に入らないことになるのではないでしょうか? また、現物出資した場合でも、資本金と資本準備金に分けることは可能なのでしょうか?

  • 資本金1円で起業する場合の定款の記入の仕方

    資本金1円で起業する場合、定款の株式の項目に発行可能株式総数1000株、附則の項目に設立に際して発行する株式は1株で発行価額は1株1円、設立に際して出資される財産価額は1円と書くのは問題ありませんか?

  • 配当と資本準備金と株式数の関係について

    資本金9800万、資本準備金10200万の会社で発行済み株式は20万株。 今期、配当金を資本金の3%相当額(294万円)を出すと決めました。 この場合、1株当たりの配当金額としては、294万円÷20万株=14.7円ということになるのでしょうか? 経営陣は配当は資本金の部分にだけ出すものだと言っているので、よくわかりません。 あくまで株式を所有している人に出すもので、資本金の部分にだけ出すものではなく、 準備金部分も含めて当社に出資してくれた人(=株主)に出すものだと思うのですが・・・。 教えて下さい。よろしくお願いいたします。

  • 資本準備金の資本組み入れを株式発行とともに行う目的について教えてくださ

    資本準備金の資本組み入れを株式発行とともに行う目的について教えてください。 「公開会社が,1000株(払込金額 2万円)の募集株式を発行し,資本金等増加限度額の2分の1は資本金の額として計上せず,一方で資本準備金を1000万円減少させ,その全額を資本金に組み入れる」ことと,「募集株式発行で集めた2000万円全額をそのまま資本金に計上する」ことに何か違いはあるのでしょうか? 資格試験の登記手続きの問題集であったのですが,わざわざ準備金を減らして増資せずに,どうせ募集株式発行するのならそれをそのまま資本金にすればいいと思うのですが。 よろしくお願いします。

  • 資本金の額について

    資本金の10万円の株式会社を設立した場合に、資本金200万円の株式会社と比べて経費計上できるまたは損金計上できる限度額の違いはあるのでしょうか? 基本的な質問で申し訳ありませんが教えてください。 よろしくお願いします。

  • 医療法人の合併後の資本金について

     医療法人の資本金は、出資者(社員)からの出資金から形成されていると思いますが、医療法人が合併(吸収合併)した場合、存続する法人の資本金は、吸収される法人の資本金を合わせた額になるのでしょうか。それとも、例えば、資本剰余金等に計上して、資本金に加えないことが可能でしょうか。   なお、吸収される法人の出資者(社員)はそのまま新法人へ移行する予定です。また、各社員は、出資額の減額を考えています。

  • 「資本金」と「株」の関係について教えて下さい。

    今度、2007年12月から 株式会社を設立して、会社を起業する予定になっています。 そこで、資本金と株の関係を、どなたか教えて下さい。 例えば 発起人が1000万円を出資して 資本金1000万円の株式会社を設立したとします。 1株50万円と設定したら 発起人は20株を持っていることになりますか? お手数ですが、宜しくお願いいたします。

  • 登記完了まで

    長文ですが宜しくお願いします。 株式会社(1人発起)設立途中ですが、定款の附則の章で (例) 設立の際に発行する株式を20株とし1株5万と定め 設立の際に出資される財産の全額を資本金にしその金額は100万と定め 株式と引き換えに払い込む金額を 普通株式 20株 金額 100万として 私が発起人なので、100万を出資金として払い込むのですが 払い込みがあった証明書を作成する時に 設立時発行株式数   10株 払い込みを受けた金額 50万 このようにするのはおかしいですか? この場合だと資本金の額の計上に関する証明書で50万計上するというのを発行すれば 何の問題もないのでしょうか? こうすることによって何かメリットがあるのでしょうか? 最初から払い込み証明書で20株の100万と記載した方が どのみち100万なのですから、書類も増えずに簡単だと思うのですが これについてのメリット、デメリットがあれば教えてください。 ある参考書に、計上するパターンで載ってあったため不安になって質問しました 宜しくお願いします。

  • 資本組入時の発行株式

    法人で、資本金が1,500万円     発行済株式 15,000株(1株あたり1,000円)     数年前に利益積立金から資本金に500万円組み入れあり     現在資本金2,000万円     発行済株式は15,000株のままです。     この場合、500万円分の株式数は誰の分なのでしょうか?     

  • 会社設立時の資本金の額について

    現在、合同会社を設立しようと思っています。 基本的に個人経営ですので代表社員は自分のみで、会社設立時の資本金は全額自分の個人資産から出資します。 そこで質問ですが、例えば資本金を300万円にした場合、100万円にした場合に比べてデメリットはありますでしょうか? ネットで調べた結果、1000万円のラインから消費税と法人住民税のデメリットがあるということがわかりました。  また、この額は年度末に会社の純資産として計算されて法人税などがかかってくるのでしょうか? あまり大きく変わる額ではありませんが、対外取引など信用度などを考慮して300万円にしたほうが良いのかと考えております。 しかしながら、それに法人税がかかったり、自分の給料とした場合に所得税がかかることを心配しております。 よろしくお願いいたします。

専門家に質問してみよう