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資本金1円で起業する場合の定款の記入の仕方

資本金1円で起業する場合、定款の株式の項目に発行可能株式総数1000株、附則の項目に設立に際して発行する株式は1株で発行価額は1株1円、設立に際して出資される財産価額は1円と書くのは問題ありませんか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • munorabu
  • ベストアンサー率55% (617/1107)
回答No.5

1株1円でも良いですし、資本金の額が変われば登録免許税の手数料が変わりますので資金繰りに応じて資本金を決められれば良いと思います。 30万ということなので、開業的資金はあまり必要がない業種なのでしょうから、開業時運転資金と設備投資、設立費用等が支払える最低資金を資本金とされるのが一番良いのではないでしょうか。 また開業の為に先行的に出費されている場合には、現物出資などは面倒なので、それは役員の借入として処理することになります。 そういった開業時処理(税務署他に設立申請)も帳簿処理と含めて重要なので、節税の面からも税理士に相談をされるのが良いと思いますよ。

cakeko
質問者

お礼

何度もお答えいただき感謝しております。 役員借入で頑張ります。。。 ありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • anji55
  • ベストアンサー率59% (25/42)
回答No.6

ちょっと質問の趣旨からはずれますが、定款の認証は自分でやるより電子定款対応の行政書士に依頼する方が安上がりですし、作成の際にいろいろ質問もできますし、お勧めです。

cakeko
質問者

お礼

お答えありがとうございました。

  • munorabu
  • ベストアンサー率55% (617/1107)
回答No.4

♯1です。 将来、増資される時などに困ります。 1株であれば必然的に自己資金増資の選択となるでしょう。 資金もあり可能であれば問題は無いのですが、やはり限界があります。 ある程度の株式数があれば議決権の無い株式(議決権の有る発行済株式の1/2株まで発行が可能)発行して資金を集めるという他人資本も考えられます。 まぁ受けてくれるのかは出資者に因りますが、議決権のある株式より多く配当を受けるなども盛り込めば可能性は上がるでしょう。 そういった株式を種類株式といいます。種類株式には他にもありますので下記を参考にして下さい。 http://lawwork.topofw.com/2006/07/post_30.html まぁ増資や他人資本は考えないで、あくまで自己資本だと考えられるのでしたら関係の無い話になりますけれど・・・。 ただ株の分割ですら1株では出来ないので^^; 経験上、大手と取引をしていった場合には資本金増資の必要性も出てきますし、やはり司法書士と相談が良いと思うのですが。 1円起業で成功している人はいると聞いていますので、あとはご自身の判断になると思いますよ。

cakeko
質問者

お礼

丁寧に教えてくださってありがとうございます。 うーん、色々難しいですね。 数字には弱いので。。。 種類株式なんて初耳でした。 素人で困ってしまいます。 今、資本金にできるのは30万円が限度なのですが、 1円よりは良いでしょうか? その場合は、1株いくらにすれば良いのか??? ご意見お聞かせくだされば助かります。

  • pyon_chan
  • ベストアンサー率46% (81/174)
回答No.3

#2です その書き方で別に問題ないですよ 定款が間違っていても公証役場でちゃんと見てくれますし 別に認証費用が無駄になることはないので とりあえず公証役場に持って行きましょう 私は1項目抜けていて、その項目以下すべての条数の変更が必要なんで すごすご引き下がって定款を持って帰ったこともあります

cakeko
質問者

お礼

再度のお答えありがとうございます! 公証役場に持って行ってチェックしてもらうことにします。 やさしい人に当たればいいなぁ。

  • pyon_chan
  • ベストアンサー率46% (81/174)
回答No.2

1株だからって譲渡制限条項を入れ忘れないでくださいね じゃないと問題が生じます(授権資本の4分の1規定) まぁ問題があっても公証役場で指摘してくれますので ちょっと恥ずかしい思いをする程度で重大な問題は生じません ただ#1でも回答されているように資本金1円であれば 信用がまったくないです とりあえずペーパーカンパニーを作っておこうという目的でないなら ある程度の資本金は確保しておきましょう 後で増資したらいいやと思っても定款変更が必要なので 無駄な費用が発生しますよ

cakeko
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 譲渡制限条項は「当会社の株式を譲渡により取得するには、 株主総会 の承認を受けなければならない。」と書いてありますが、それで大丈夫でしょうか? お返事いただけると嬉しいです。

  • munorabu
  • ベストアンサー率55% (617/1107)
回答No.1

法律上は資本金1円からで設立を認めていますので、定款も問題ないと思います。 しかし実質的な経営上、設立費用も事業運転資金も役員からの借入主体となり、あまり健全な方法であるとは言えません。公的借入時も評価的に不利になる恐れもあります。 また将来的に1株だと問題が生ずる可能性もあるので司法書士に詳しくお聞きになって1円起業について、もう少し検討された方が良いと思いますよ!

cakeko
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 1株だと将来的にどんな問題が生ずる可能性があるのでしょうか? 司法書士に聞くのは費用がかかるので、全く1人で設立手続きを 進めています。 どうかもう少し教えていただけませんでしょうか? よろしくお願いいたします。

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