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退職時の内容証明について(長文です)

来月1日から転職が決まり、現在の会社を退職することになりました。 今日上司に、退職の届を提出したいので退職の際にいつまでにその旨を伝える決まりがあるのか知りたい為、就業規則を見せて欲しいと言いましたが、「見せない」とはっきり言われました。 「決まりは3ヶ月前」と言われ、就業規則に記載されている、と言っています。 (はっきり言ってそう書いてあるとは信じられませんが) 会社側が見せないと言っているため、もちろん労働局に相談し見せるよう注意してもらうつもりです。 もう円満に退職するのは不可能だと思っているので、今週末まで出勤し来週~今月末にかけては有休消化に入ろうと思っています。 5年働いてきましたが、有休は取らせてもらったこともなく就業規則を見たことなどありません。 就業規則を見せない云々のやり取りは録音しておいたため、記録は残っています。 また、退職後の色々な手続き(退職金共済加入しています)は何もしない、とも言われましたので 『内容証明』にて ・有給休暇を14日使うこと ・退職金共済の請求書を出すこと ・離職票、被保険者証などの書類を出すこと を請求したいと思うのですが、いかがでしょうか? このような小さなことで内容証明はやり過ぎだと思われますか?口頭でこちらの希望を伝えてもラチがあきませんし、普通の文書で請求したとしても不安なのです。 (その上司は自分の言ったことでもすぐとぼけるような人間なので) 内容証明を出すときに注意したほうが良いことなどあれば、それも教えてください! 長くなりましたが、これから会社ともめることになりそうですので、詳しい方お力をどうぞ貸してください!

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回答No.3

大変な災難に遭遇されているご様子で、気苦労のほどお察し申し上げます。悲しいことに駄目な会社、駄目な同僚というのがいるもので、気付いたときには縁を切るのが正解です。 (1)退職の事前通告期間 就業規則には労使双方が拘束されますが、就業規則を有効とするためには「会社が従業員に周知させること」が必須条件となります。逆に言いますと、従業員に見せない就業規則は法的に無効です!!!!! 従って、具体的にご質問者様の場合、退職の事前通告期間の法的根拠は就業規則ではなく民法となり、2週間で十分ということになります。 内容証明に特別な書き方はありませんので、年月日、受取人(会社の正式名、社長宛て)、要件を手短に書き(第三者から誤解されないよう主語・動詞を明確に)、最後に署名捺印します。手元にコピーを保管すること。枝葉末節をダラダラ書かないように。 作文としては、自己都合(一身上の都合)か会社都合かを明記し、続けて「就業規則のコピーを××上司に再三要求いたしましたが、開示を拒否されましたので、民法第627条の規定により2週間後に退職することをご連絡します。」との一文を必ず入れてください。 (2)有給休暇 有給休暇は労働基準法で労働者の権利と明記されており、会社の許可無く取得することができます。有給をとるのに、社長の承諾やハンコは不要です。会社に拒否権はありません!!!権利を行使する(笑)ためには、届を出すことが必要です。今回は内容証明に「○月○日から×日まで有給休暇を取得します」とだけ書き込めばOKです。 (3)退職書類 退職書類を期日までに整え、退職者に届けることは、関係法令に明記された「会社の義務」であり、違反する会社には罰則、罰金が定められております。多くの人が勘違いしていますが、退職書類とは、退職者が会社に頭を下げてお願い申し上げる書類ではないし、退職者が会社に受け取りに上がるものでもない!!!のです。 内容証明には「関係法令によって会社に義務づけられている全ての退職書類を、法定期限までに遅滞なく私の自宅に届けるよう求めます」とでも書いておきます。会社から「期限はいつだ?」と電話が入ったら、「会社経営に必要な基本的な法律ぐらい、ご自分でお調べ下さい」と返事して、サッサと電話を切ります。 下記に書いた期限までに書類が届かない場合は、直ちに担当の役所窓口に訴えます(役所から会社を厳しく指導してもらいます)。その際、これまでに再三会社と交渉を繰り返してきたが無視された旨を担当官に訴え、役所から会社を厳しく指導するよう明確にお願いすること。 (4)退職金共済 共済は労働法と無関係ですが、共済制度ごとに退職時の手続きが定められていますので、事前に共済にコンタクトして手続き情報を仕入れてください。会社が非協力的な時に、共済が何をしてくれるのか、よく確認を入れます。自分が泣き寝入りをする筋合いの話ではないはずだと、食いついて質問してください。退職したのに会社が手続きしないことを許す規定にはなっていないはずですので、共済から得た情報をもとに、会社に対して厳しい態度で要求してください。 ----------- ご参考までに、以下に退職書類に関する法的根拠を書いておきます(以下の情報を会社に教えてやる必要はありません。内容証明にも書き込みません)。 ハローワーク関係  雇用保険被保険者資格喪失届  雇用保険被保険者離職証明書  退職後10日以内に届けること(ハローワークでは退職でなく離職といいます) 根拠:雇用保険法第7条、同施行規則第7条。 施行規則第83条の1に基づき6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金 社会保険事務所(健康保険と厚生年金)  被保険者資格喪失確認通知書  退職後5日以内に届けること 根拠(1):健康保険法第48条、同施行規則第10条の3。 施行規則第208条の1に基づき6ヶ月以内の懲役または50万円以下の罰金。 根拠(2):厚生年金保険法27条、同施行規則22条。 施行規則第102条の1に基づき、6ヶ月以下の懲役又は20万円以下の罰金 税務署  源泉徴収票  退職後30日以内に届けること 根拠:所得税法第226条の2。 同法第242条の5に基づき1年以下の懲役または20万円以下の罰金。 ------------ 退職書類を受け取ったあとの手続きがいろいろありますから、退職後2週間くらいは通常でも結構忙しいです。トラブルがあればなおさらです。しかし退職することに後ろめたい気持ちを抱く必要はありません。もう一汗かいたあと、「職業選択の自由」を謳歌し、良い人生を切り開いていってください!

sonosota
質問者

お礼

詳しく丁寧なご回答ありがとございました!とてもタメになり、これからのことを考えると憂鬱でしたが勇気が湧いてきました。絶対に会社には負けません!そのための知識をたくさん、ありがとうございました!

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その他の回答 (2)

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

No.1です。 もう一点、 > 請求したいと思うのですが、いかがでしょうか? 賃金や手当てを請求する場合、正確でなくても構いませんから、質問者さんの損が出ない程度の具体的な金額を提示して請求する方が良いです。 ただし、過剰請求だから支払わないなどと反論されないよう、「賃金の計算に誤りがありましたら、○○日までに○○宛てに正しい賃金とその計算の根拠となる資料を送付頂いた上で、○日までにお支払いいただけますよう…」とか書いときます。 〆の日も銀行の営業日にしとく必要があると思いますし、こういうチェックリストがあると良いのですが、それ自体弁護士の方などの飯のタネですので、書籍を購入するとか相談するとかでないと、web上に公開してるってのはあんまり無いです。

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  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

> このような小さなことで内容証明はやり過ぎだと思われますか? いえ、会社が「受け取っていない」などとバックレる可能性がある以上、妥当な対応です。 > 内容証明を出すときに注意したほうが良いことなどあれば、それも教えてください! 文面に関して、きちんとした知識で対応してくれるのは弁護士の方か司法書士の方ですので、30分から1時間程度、5千円ほどでそちらに目を通してもらった方が安心です。 個人的に思いつくのは、 ・退職の意思表示。  ○年○月○日(有給の消化終了日)を以って退職します。 ・業務の引継ぎの完了報告  ○年○月○日を以って、○○氏に引継ぎを完了しました。  「他に何か?」「特に無いです。」などの確認メールの印刷なんかあると良いかも。 ・有給の申請。 ・未払いの残業代があれば、過去2年間遡って請求。 ・退職金共済の請求。 ・離職票、被保険者証などの書類の請求。  会社側に支払い、送付を求めるものに関しては、退職後1~2ヶ月とか、十分な余裕を持った上で、○年○月○日までにと締め切りを切って、○○の口座、○○の住所に配達記録の残る形での送付して下さいと請求すると、だらだらと延ばされないと思います。  支払い、送付の意思が無い事の証拠にもなりますし、それなりの対応もしやすくなります。 -- > これから会社ともめることになりそうですので、詳しい方お力をどうぞ貸してください! 無料で相談できる窓口として、管轄の労働基準監督署を利用すると良いと思います。 Yahoo!トップ>政治>行政>行政機関>厚生労働省>地方労働局 (参考URL) また、就業規則に関しては、従業員が10名以上の会社に対しては、労基所に届け出が義務付けられています。 ・会社に閲覧を申請(ここまでは終わっていますし、見せてもらえない証拠がありますね。) ・労基所から会社に要請。 ・会社に通知した上で労基所の写しを閲覧。 と、段階を追った上での閲覧が可能になっています。 -- > ・有給休暇を14日使うこと > 5年働いてきましたが、有休は取らせてもらったこともなく ですと、有給の時効は2年ですので、30日近く残っているハズですよ? 何はともあれ、就業規則で確認した方がよろしいです。

参考URL:
http://dir.yahoo.co.jp/Government/Agencies/Executive_Branch/Ministry_of_Health/Labor_Standards_Bureau/
sonosota
質問者

お礼

いつも丁寧なご回答ありがとうございます! 特に就業規則閲覧までに関しての方法が役に立ちそうです。頂いた知識をもって、会社に泣き寝入りは絶対にしない覚悟で頑張ります。ありがとうございました!

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