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退職時の内容証明について(長文です)

neKo_deuxの回答

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

> このような小さなことで内容証明はやり過ぎだと思われますか? いえ、会社が「受け取っていない」などとバックレる可能性がある以上、妥当な対応です。 > 内容証明を出すときに注意したほうが良いことなどあれば、それも教えてください! 文面に関して、きちんとした知識で対応してくれるのは弁護士の方か司法書士の方ですので、30分から1時間程度、5千円ほどでそちらに目を通してもらった方が安心です。 個人的に思いつくのは、 ・退職の意思表示。  ○年○月○日(有給の消化終了日)を以って退職します。 ・業務の引継ぎの完了報告  ○年○月○日を以って、○○氏に引継ぎを完了しました。  「他に何か?」「特に無いです。」などの確認メールの印刷なんかあると良いかも。 ・有給の申請。 ・未払いの残業代があれば、過去2年間遡って請求。 ・退職金共済の請求。 ・離職票、被保険者証などの書類の請求。  会社側に支払い、送付を求めるものに関しては、退職後1~2ヶ月とか、十分な余裕を持った上で、○年○月○日までにと締め切りを切って、○○の口座、○○の住所に配達記録の残る形での送付して下さいと請求すると、だらだらと延ばされないと思います。  支払い、送付の意思が無い事の証拠にもなりますし、それなりの対応もしやすくなります。 -- > これから会社ともめることになりそうですので、詳しい方お力をどうぞ貸してください! 無料で相談できる窓口として、管轄の労働基準監督署を利用すると良いと思います。 Yahoo!トップ>政治>行政>行政機関>厚生労働省>地方労働局 (参考URL) また、就業規則に関しては、従業員が10名以上の会社に対しては、労基所に届け出が義務付けられています。 ・会社に閲覧を申請(ここまでは終わっていますし、見せてもらえない証拠がありますね。) ・労基所から会社に要請。 ・会社に通知した上で労基所の写しを閲覧。 と、段階を追った上での閲覧が可能になっています。 -- > ・有給休暇を14日使うこと > 5年働いてきましたが、有休は取らせてもらったこともなく ですと、有給の時効は2年ですので、30日近く残っているハズですよ? 何はともあれ、就業規則で確認した方がよろしいです。

参考URL:
http://dir.yahoo.co.jp/Government/Agencies/Executive_Branch/Ministry_of_Health/Labor_Standards_Bureau/
sonosota
質問者

お礼

いつも丁寧なご回答ありがとうございます! 特に就業規則閲覧までに関しての方法が役に立ちそうです。頂いた知識をもって、会社に泣き寝入りは絶対にしない覚悟で頑張ります。ありがとうございました!

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