• 締切済み

独占禁止法について

あるスポーツクラブでかならずそのクラブのクレジットカードでしか支払いができないのは独占禁止法違反にあたりませんか?何か支払い方法を自分のところの発行するクレジットカードに限定するのはなにかほうりついはんではないですか?

みんなの回答

noname#18364
noname#18364
回答No.4

確かに、独占禁止法の規定の一つである『不公正な取引方法』で定められている、一般指定16行為類型の中の ・抱き合わせ販売 (これは、かなり無理やりですが・・) ・拘束条件付取引 あたりの規定にひっかかりそうな気が、しないでもないです。 ただ、この法律自体が、どちらかと言えば一般消費者向けというよりは、他の事業者(ライバルの同業者)向けに作られているような感じがします。 ですから、そのスポーツクラブの著しく不正な行為によって、他の事業者の収益等に多大な影響が出ている場合などには適用される事があるかもしれませんが、一個人として申し出たとしても、国家の機関である公正取引委員会が、簡単に動くとは考えにくいです。 しかし、この独占禁止法の目的として『一般消費者の利益の確保』も掲げられていますから、このクレジットカードの件だけでなく、他にも自由競争を阻むような行為がおこなわれていた場合には、何かしらの指導等がおこなわれるかもしれません。 (その意味では『消費生活センター』等に相談する事も、意味があるかもしれませんね。) 消費者の場合は、『消費者契約法』等の法律によって、事実と違う契約内容であった場合や、無理やり契約させられた場合には、その契約を取り消す事ができるようですが、この『取り消す事ができる』という事で、消費者の利益を保護できている、と考えられているようです。 (ただ、消費者自身が、これらの行為が違法である事を証明しなければいけないようですし、期限もあるようです。) その意味では、No.1さん・No.2さんの意見も、一理あるのではないか、と思います。 (結局、消費者は、仮に不法行為があった場合でも、その契約自体を取り消し、別の選択の余地があるのなら、それで保護されている、という事になるようです。) 少しでも参考になったのであれば幸いです。

参考URL:
http://www.jftc.go.jp/dokusen/2/page2.htm,http://www.nishi.or.jp/~syouhi/keiyakuhou/index.html
  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.3

 ?  私的独占とは、 ・事業者が、他の事業者の事業活動を「排除」又は「支配」することによって、市場における競争を実質的に制限すること。 ・「排除」とは、他の事業者の事業活動に不当な制約を加えること等によって、他の事業者の事業活動の継続を困難にし、あるいは新規参入を困難にすること。 例えば、ダンピング、地域別差別対価、競争者との取引制限等  スポーツクラブとクレジット会社は違う業種なんですが???  以上。では。

miffy-dayo
質問者

補足

独占禁止法という法律は本当に分かりにくいものですね。お話の件は、不公正な取引方法(拘束条件付き取引)に該当するかどうかですが、支払方法を限定することに合理性があるかどうか、ないならば、それがスポーツクラブ間の競争に悪影響を与えるかどうかが判断基準となると思います。それに当たるようであれば、公正取引委員会に申告する制度もあります。(ただし不公正な取引方法には罰則はありません。)実際に問題を抱えているならば、むしろ、消費者センターのようなところで相談してみてはいかがでょう。こういう答えをヤフーの知恵袋で回答してもらえました。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.2

 こんばんは。  それを言い出したら、大抵の民間のスポーツクラブは、入会時に自動引き落しの契約をさせられますから、支払方法を一つに限定されています。これが許されるんですから、問題はないんでしょうね。  それに、クレジットカードの取り扱いについても、通常、お店に寄って取り扱っているカード会社が違いますから、そういう意味でも問題ないと思いますよ。つまり、お店の裁量だということです。  独占禁止法は、他に選択の余地がない場合に適用されます。あなたの場合、他のスポーツクラブに移る選択肢があります。

miffy-dayo
質問者

補足

他のクレジットカードを選択できるよちがあるのに、そのクラブのクレジットカードしかつかえないとこが私的独占にならないか?あるいは、抱き合わせにならないか?という疑問です。

  • hallis
  • ベストアンサー率27% (331/1213)
回答No.1

何も違反しませんよ。単なる経営方針ですね。 イヤなら単にそのスポーツクラブを選ばなければ良いのですから。

関連するQ&A

  • 独占禁止法について

    独占禁止法について 輸入品の卸売をはじめました。 インターネット販売において、商品の卸し主がネットショップにたいして値引販売を禁止するのは「独占禁止法」に違反すると、以前教えてもらいました。 小売店(店頭販売)に迷惑がかかると思って「ネット販売不可」として販売してきましたが、「値引販売はしないので掲載させてほしい」というお店がでてきました。 双方の取り決めによって「値引販売はしない」という約束のもとで掲載してもらうことは、やっぱり法律違反なのでしょうか? 良い方法があったら是非教えてください。 

  • 独占禁止法について

    素朴な疑問なんですが、プレイステーション2などはどこのお店に行っても同じ値段で売られています。 これって独占禁止法に違反していないのでしょうか? 他にも参考になる話があれば教えて下さい。

  • 独占禁止法

    車の購入にあたり、各メーカー系の販売会社が「ワンプライス方式」という一定の価格で販売しています。どこへいっても、価格が同じですが、これは、独占禁止法に違反していませんか。

  • 検索エンジン独占禁止法

    nintendo DSやPSPで検索サイトがデフォルトで googeになっている(しかも、他の検索エンジン に変える方法が分からない)のは、 独占禁止法違反ではないでしょうか。 私の意見としては、Windowsは市場競争に勝ち、 また、まだMacも売っているのでマイクロソフト は独占禁止法違反ではないと思いますが、 googleは日本ではYahooに勝ったとは思えない (Yahooとgoogleが提携しているのかもしれませんが) ので携帯ゲーム機のデフォルト検索エンジンが googleになっている(しかも、その機種はかなり 売れている)のは、おかしいと思います。 私は、法学は専門ではないので独占禁止法 については詳しく知りませんがよろしくお願い いたします。

  • 東電は独占禁止法違反?

    東電が一方的な値上げの契約を交わさないと電気を止めるというのは独占禁止法違反ではないのでしょうか?

  • 独占禁止法違反。

    過去にメーカー子会社の労働の経験があります。 その時に販売してる商品に独占禁止法違反になったことがあります。 その商品の完成までの仕事に携わった人は、あとで罰を受けることがありますか?。

  • 楽天トラベルが独占禁止法違反(不公正な取引方法)容

    楽天トラベルが独占禁止法違反(不公正な取引方法)容疑で公正取引委員会が家宅捜索に入りますが逮捕者って出ますか? 楽天は自民党と仲が良いので独占禁止法違反しても逮捕者は出ない? 独占禁止法違反で刑務所に入ることはないのですか?

  • 独占禁止法について

    製造元が通販でのみ販売している商品なのですが、一般ユーザにのみ販売をしています。 しかし、量販店から販売をしてほしいと言われた場合、お断りをしたいのですが、お断りをした場合には独占禁止法に抵触するのでしょうか? どこでも入手できるようになると価値が下がるので、正直売りたくないのです。 ちなみに量販店からは、支払条件、価格等はすべて一般ユーザと同じでもいいと言われています。

  • 販売店の競業禁止義務と独占禁止法

    メーカーAがサービスαの販売権をBという販売店に付与する際に、 Bがサービスαと同様のサービスを取り扱わないようにする契約は独占禁止法に違反するのでしょうか? 公正取引委員会の 流通分野における取引に関する独占禁止法上の指針 第二 非価格制限行為 2 流通業者の競争品の取扱いに関する制限 http://hrsk.jftc.go.jp/dk/03.asp?process=0&filename=dk002100.xml&key= を見ると違反っぽいのですが、 実際にそういう契約は結ばれているようです。 これは何か条件を満たせば認められるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 談合について(独占禁止法)

    ニュースでよく公共事業に対する談合事件が取り上げられていますが、そもそも談合というものは公共事業を対象とした場合のみ罪になるのでしょうか? 一般民間企業の入札やあいみつに対して、業者間で話し合いや受注調整するようなことも談合にあたると思いますが、独占禁止法違反となるのでしょうか?