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独占禁止法について

製造元が通販でのみ販売している商品なのですが、一般ユーザにのみ販売をしています。 しかし、量販店から販売をしてほしいと言われた場合、お断りをしたいのですが、お断りをした場合には独占禁止法に抵触するのでしょうか? どこでも入手できるようになると価値が下がるので、正直売りたくないのです。 ちなみに量販店からは、支払条件、価格等はすべて一般ユーザと同じでもいいと言われています。

みんなの回答

回答No.2

直販のみというのはそれで理由になるでしょう.いったん量販店に卸すと,別の量販店も同等に扱う必要が出てくるかもしれません. ご質問の場合は,独禁法の不当な取引制限でも,不公正な取引方法にも当たらないと考えられます. 量販店の卸す場合は,仕切り価格を設定したり,営業活動や保守サービスの経費などの分担などを考慮する必要があります.利益率も薄くなります. 大量販売方式(薄利多売)か,高品質少量販売かで,考え方が変わってきます.一般ユーザーと同じと言っても末端ユーザー(消費者,エンドユーザー)での価格(正価)を同じにするためには,量販店の契約条件は違ってくるのは当然です. 逆に,直販(直接販売)だと利益率を高くし収益を確保するには好都合です.

hey-aniki
質問者

お礼

なるほどですね。 勉強になりました。 ありがとうございます。

noname#222486
noname#222486
回答No.1

独占禁止法は小売店に対して販売、価格、技術等の不当な制限をすることです。 「独占販売」と「独占禁止法」とは違います。 「卸はしていない」と断ることは問題ありません。 なので断る場合は「どこでも入手できるようになると価値が下がるので、正直売りたくない。」これはいただけません、 理由としては大量生産していない、品質管理などの理由にされないと、突っ込まれる恐れがあるので注意されてください。

hey-aniki
質問者

お礼

勉強になりました。 ありがとうございます。

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