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植民地支配の謝罪と賠償について
国際法上、植民地支配は合法なので、謝罪も賠償もありえない。という理論がありますが、これは現在の国際法にもあてはまりますか? 話を整理するため、戦争や民族浄化政策などについての謝罪と賠償の問題は含めないで考えたいのですが。もし日韓のケース以外の具体例があれば、ご教示ください。
- gardenernaga
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- PENPENMAKKY
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2001年8月ですが、先進国によるかつての植民地支配と人種差別に関して総括する会議が国連主導で開催されました。特に黒人奴隷問題とパレスチナ問題が中心議題でした。しかし、英国はアフリカ諸国に対して恩を売りこそはしたが謝る理由はないと会議から撤退しました。米国も黒人奴隷問題とパレスチナ問題に関して謝罪する気はないという回答を示し、2001年9月10日に会議場から出て行きました。翌日、何が起きたのかは皆さんご存知だと思いますので割愛します。 国連は、19世紀問題の解決にやっきになっているのは確かなようです。賠償に関しては清算義務があるとなってます。日韓の場合は10兆円近いお金を韓国が日本に支払って数兆円の賠償金を日本が韓国に支払うという形になります。
- popesyu
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国際法の正確は時代とともに様変わりしています。 まずその成り立ちは1648年のウェストファリア条約成立の時期に出現されたとされ、第一次大戦までの間に、公海自由の原則や条約法、中立に関する規則などがまとめられていきます。で武力行使にかんしては完全無制限で認められています。 第一次大戦から第二次までの間に、国際連盟主導のもの武力行使が制限されるようになり、秘密条約を廃止するための公開外交、また、委任統治制度(要は植民地制度に大義名分をつけただけ)も行われるようになりました。 そして第二次大戦後にようやく武力行使の一般的禁止と集団的安全保障などが制度化されていきます。 さらに60年代になると第三世界諸国からの強い要求を受けて民族自決権などが定められていきます。 ということで現在の国際法上ではあてはまりません。 ってか何をいわんやの常識的レベルの話かと思いますが。この質問の真意は一体どこにあるのでしょう。事後法で裁くことの是非についてとか??
- yuhkoh
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まず「植民地」という言葉自体が実態を離れて、政治的バイアスのかかった言葉になりつつあるということをまず留意した方がよろしいでしょう。 日本による朝鮮併合は「日韓併合条約」に基づく、合法的併合なので(ただし、韓国・北観<北朝鮮>はこれを非合法としている。しかし国際的には合法が通説)、「日韓基本条約」によって韓国(なお、この条約に基づき朝鮮半島における正統な統一政府は大韓民国です。ですから「朝鮮民主主義人民共和国」は韓国北部を不法占拠しているだけであって、そのような「国」は存在しないという立場です)は、国家賠償を求める立場ではありません(なお、大日本帝国は朝鮮とは戦争をしていません)。ただし、経済協力協定により「経済協力金」は支払いました。 なお、韓国は賠償請求を求めましたが、朝鮮半島における日本の個人資産が、その賠償額を上回っていたため、相殺されました(なお、インド独立時には、イギリスへの個人資産返却を行っています)。 独立といっても、独立運動の勝利とばかりに限らず、自由主義経済の発達により植民地経営というやり方が時代に合わず、宗主国側にとっては負担となっていた事実もあります。それなら「独立を認めてやる」となりました。旧植民地は旧宗主国のインフラを利用しているので、自然と旧宗主国相手に貿易することになりますね。宗主国側の都合によって、したくないのに独立させられた場合もあります。 ですから欧州各国は「独立させてやった」「近代化を助けてやった」「個人資産を返せ」という立場なので、植民地時代の賠償請求自体を相手にしていません。また、それらの賠償請求も政治的意図に依るところも大きく、また旧宗主国自体が国際的発言権が低下している場合などは、そんな国を相手にしないところもあるでしょうね。 あと「国際法」に罰則は生じません。ただし、これを守った方が国際的に信用がおけるから慣習的に守っています。
我が国と韓国との間でも、賠償金は払われていません。日韓基本条約で、韓国は請求権を放棄し、代わりに有償無償の国際協力金を受け取りました。この協力金がこの国の現在の経済力の源になっているのです。 韓国は、昨年暮れ、本年1月17日にこの事実を公表すると発表していましたが、私は寡聞にして知りません。
- ipa222
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つい最近まで、イギリスは香港を租借していましたが、謝罪も賠償もしていないですね。 ちなみに日本は韓国に賠償しました。 韓国はそれを受け入れました。 韓国政府が韓国民にその金を支給せず、社会資本整備(米百俵の精神)に回したことを、国民に説明していないだけです。
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