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共有不動産の相続放棄について教えて下さい
義理兄が最近亡くなりました。 住んでいた家は夫婦共有となっており(持ち分は1/2づつ)、まだローンが合算で1000万円程度残っております。 義理兄には多額の負債があったため、姉と子供(当然義理兄の兄弟や両親も含めて)は単純放棄か限定承認を考えております。 相続人全員が単純放棄した場合は、義理兄の持ち分は民法255条の規定で他の共有者に帰属する規定があります。 この場合姉は妻としての相続権を放棄しているわけですが、共有者の一方として義理兄の持ち分を取得できるのでしょうか。 またその場合、債権者の権利はどのようになるのでしょうか。 尚、義理兄のローン残債は住宅ローン生命保険でカバーされることになっているそうです。 虫のいい話ではありますが、子供の将来のためにも何とか家を守ってあげられる方法がないのか親族一同で模索中です。 私の乏しい知識では調べても解らなかったので、どなたか助言をお願い致します。
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お礼
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