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相続放棄について

父、兄、私の三人暮らしをしています。 父が土地、兄が建物名義の家ですが、父の体調がよくありません。 万が一に備えていろいろ調べています。父には借金が多々あるようです。なのでもし父が亡くなれば相続放棄をしようと思っています。私と兄が相続放棄をした場合、私達は家に住めなくなりますか?

noname#209411
noname#209411
  • 相続
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みんなの回答

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.5

>もし父が亡くなれば相続放棄をしようと思っています。 と言う事は、父親名義の土地及び預貯金+借金を相続しない!という事ですよね。 つまり、兄名義の建物だけが残る。 >私と兄が相続放棄をした場合、私達は家に住めなくなりますか? 先ず、相続放棄を行うと「父親の借金返済義務」は無くなります。 同時に、父親名義の土地も手放しますよね。 結果、他人の土地の上に兄名義の建物が建っている事になります。 相続放棄した土地は、最終的に「国有財産」となり「最寄りの財務省から競売」になる場合が多いのです。 質問者さまが住んでいる地域・環境が分かりませんが、立地条件が良ければ「他人名義の建物があっても、購入する方」がいますよ。 落札者は先ず「毎月の土地代請求」を行います。最後には、「建物の買い取り」を要求します。 土地代で双方の折り合いがつくと、そのまま住み続ける事が出来ますよ。 毎月、土地代を(新しい地主に)支払うだけです。 まぁ、マンションの場合の「管理費・共益費・修繕積立金」と割り切る事ですね。 土地代の折り合いがつかない場合は、新しい地主との交渉次第です。 余談ですが・・・。 未だ、父親は意思疎通が出来ますか? もし、意思疎通ができるのなら父親との親子間で「土地使用について地上権設定登記」若しくは「賃貸借契約(借地契約)」を結んで下さい。 契約後、毎月「父親に土地使用代」を支払う事になりますが「相続放棄後も、この契約は有効」です。 新しい地主に土地使用料を支払う事で、住み続ける事が出来ますよ。 土地使用代は、質問者さまが住んでいる地域の標準額か最低額で問題ありません。 誰が見ても「妥当な金額だ」と、認識出来ればいいのです。

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2126/10787)
回答No.4

建物が、兄の家だったら住むことができます。 しかし地代を払う必用が生じます、 借金がいくらあるのか調べることと、 土地の評価恪を調べることが必用と思います。 借金が少ないのなら、相続して払った方が得でしょう。 借金が多い場合は、買い取り、又は贈与を考えればよいと思います。 買い取る場合は評価恪の半額以上にしてください。 そうしないと、贈与と見なされる場合もあります。 何もしないでほっていると、損をするのは貴方です。 知識は金です。 勉強しましょう。

  • k205t
  • ベストアンサー率13% (345/2543)
回答No.3

当たり前です。 多少の借金なら返せばと思いますよ。 やはり借りた物は返す。これ当たり前の事です。 土地・建物を含めて売ればと思います。そのお金で返せばと思います。 借金があるのだから、相続税も安くなると思いますよ。 各市町村の無料の弁護士に聞いてみるのも良いと思いますよ。

回答No.2

まあ当然です、放棄した場合何処が地主になるかの問題ですが、借金をいっぱい持っている所がなる可能性が高い、つまり、借地料がそれなりの金額になる事を覚悟すれば住めます。

  • k-josui
  • ベストアンサー率24% (3220/13025)
回答No.1

当然です。

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