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相続放棄について教えてください。

父が亡くなり、相続の事で悩んでいます。 遺されたものは今母が住んでいる土地と建物のみで、借金はありません。 その土地建物の相続は母1人がするので、子供である兄と妹は相続放棄の手続きをしてほしい。 それで、母が亡くなったら兄と妹でその土地建物を相続することになる。との事でしたが、一回放棄したものを、母が亡くなったらまた相続できるのですか? また、私達子供2人が相続放棄しないと母がその土地に住む事ができなくなるのですか? 相続放棄する意味はありますか?

みんなの回答

noname#217196
noname#217196
回答No.8

被相続人の法定相続人の範囲は、配偶者、こども(特別養子縁組で養子に出した子は除外、嫡出子、養子縁組した子、認知した非嫡出子)が第一位。 あなたがたごきょうだいがお父さん、お母さんのこどもの場合、お父さんのこどもだけどお母さんのこどもでない場合、お母さんのこどもだけどお父さんのこどもではない場合、おとうんのこどもでもなければお母さんのこどもでもない場合で、話は変わります。 もし現在のお母さんが再婚でなく、あなたがごきょうだいがお父さんの連れ子でない場合、お母さんが亡くなったあとはお母さんの法定相続人にあなたがたごきょうだいがなります。 なお、お母さんがなくなる前にあなたがたが死んでしまうとあなたがたがのお子さんが法定相続人になります。 ただし、お母さんがほかにこどもがいたり、養子がいたり、これから再婚したり、再婚でこどもが生まれたり、これから養子を迎えると、法定相続人は増えます。 現状も、お父さんが認知したこども、表沙汰になっていない養子、養子に出したこども、お父さんの前妻とのあいだにもうけたこどもがいると、その人たちも法定相続人に加わります。 こうしたこどもたちが死んでいても孫がいれば孫が法定相続人に加わります。 なお、特別養子縁組で養子に出したこども、相続欠格者、相続排除、認知されていないこどもは、法定相続人から除外されます。 相続放棄云々の前に法定相続人が何人いて誰々なのかは被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本等で確認しておきたいところです。 念のため、自治体の法律相談サービスか、もよりの法テラスへ相談するほうが現役法律家の的確なアドバイスを受けられると思いますよ。

noname#235638
noname#235638
回答No.7

1回放棄してもそれで血縁関係がなくなるわけでは ないので、今度は母からの相続に以降するだけです。 相続できます。 子供2人とお母様、3人で相続しても お母様は、当然に住むことができます。 また、お母様も相続しない場合 相続の手続きをしなくても、今までの生活に なんの影響もありません。 相続登記は、相続税の申告のように期限が決まって いるわけではなくて、登記をしなかったからといって 罰則などもありません。 固定資産税をきちっと払っていれば 良いだけです。 ただ 相続の手続きをしないと なくなったお父様の名義のままにしておくと 売りたいな 自宅の建替えなどでお金を借りたいな と思ったときに、不都合がでてきます。 それ以外でも不都合はあると思います。 ですから、母だけに相続させる・・・というのは 子供2人に権利は何も無い。 口出しできない・・・そんな状況です。 問題の相続放棄する意味・・・ですが それは、お父様の意思なのか?お母様か? お母様のご両親は健在か? 子供である兄と妹に家族はいるのか? なんかが関係すると思います。 詳細が私にはわかりませんから、わかりません。 仰るとおり一般的でないので その理由も様々だと思います。 考えられることしては 借金はないけれど財産もない。 子供たちは大学まで育てて、今は元気に生きている。 苦労をかけた妻(母)になにも残してあげられないから せめて土地と建物でも・・・ なのか 実はその土地と建物はすでに抵当に設定されている。 お母様の個人的な借金のために、担保になっている。 とか?ですかね。。。 相続放棄する意味は どちらかと言うとネガティブな理由なんですよね。。 1つは、登記を登記を調べる。 (根)抵当権設定がされていないか? 1つは、役所で価値を調べる。 価値がなければ、個人相続する必要もない。 ま、私には詳細がわかりませんから 黒い憶測ばかりです。

pekochan82
質問者

お礼

私達の祖父母はどちらもいません。母には存命の兄弟が1人、父には存命の兄弟はいません。甥や姪はいます。私達の子供達は6人います。 なんか複雑です。 ありがとうございました。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.6

失礼ですが、お母様はあと何十年生きるつもりなのでしょうねぇ。独占してもどうせすぐに死ぬんだから、w そこでまた相続手続きと登記変更費用がそこそこかかります。相続税が発生しなくとも、登録免許税で何十万かは取られます。無駄。 そうなると、うがった見方をしたくなります。 転売はすでに出ていますが、他にもお母様が再婚して亡くなった場合は、配偶者が1/2ですから、あなたがたへは半分しかいきません。つばめが居て騙されているとも邪推可能です。

pekochan82
質問者

お礼

ありがとうございます。 再婚もありえるかもしれません。 もう少し考えます。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.5

”一回放棄したものを、母が亡くなったらまた相続できるのですか?”       ↑ できます。問題ありません。 ”私達子供2人が相続放棄しないと母がその土地に住む事ができなくなるのですか?”     ↑ そんなことはありません。 相続すれば、権利者が母、子二人になるだけです。 だから子二人がOKすれば、お母さんが住むことに 問題は無くなります。 ”相続放棄する意味はありますか? ”     ↑ 遺産分割でも同じことが出来ますから 借金が無いのが確かなら わざわざ相続放棄なんて面倒臭い手続きを やる必要があるか疑問ですね。 裁判所に必要書類を提出するんですよ、放棄は。 まして、お母さんが住むだけが問題なら 遺産分割さえする必要はありません。 何か意図があるんじゃないですか。 例えば、独り占めして転売してしまうとか。 また、相続放棄をしても、相続税に影響は ありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm

pekochan82
質問者

お礼

私達子供が放棄しなくても、母が住めるのがわかりました。 ありがとうございます。

  • 1paku
  • ベストアンサー率21% (344/1575)
回答No.4

単純に、不動産名義を一人にしたいための手続きでしょう。 3人の共有名義にしておいて、実質はお母さんの所有という選択肢も可能です。 相続税対策、またはお年寄り相手のいろいろな詐欺への対策として、共有名義は若干の抑止力があります。

pekochan82
質問者

お礼

相続税対策、お年寄り相手への詐欺の抑止力等、勉強になりました。ありがとうございました。

  • RosaCanina
  • ベストアンサー率48% (5532/11451)
回答No.3

「相続放棄」をするなら、控除枠が無くなりますが問題ありませんか? 子供二人分(\10,000,000 × 2)の控除枠が消えて、 基礎控除(\50,000,000)と母親本人(\10,000,000)だけになります。 仮に、相続額が \60,000,000 を超えるなら、相続税が発生します。 しかし、子供も名を連ねれば、\80,000,000 まで相続税が起きません。 また、仮に、\60,000,000 までの相続額だったなら、 そもそも相続税が発生しませんので、税務署への申告自体が必要ありません。 そして、それ以前に、「相続すること」と「登記上の名義」は関係ありません。 例えば、実際に、名義人の父親が亡くなったとしても、 登記上の名義を換えずに、母親と子供達がそこに住まうことは珍しくありません。 そもそも、なぜ「相続放棄」など考えるのでしょう? そなたりから考えた方が良いと思いますよ。

pekochan82
質問者

お礼

私達の場合、相続放棄が一般的ではないということがわかりました。何故そんなふうに言われたのかもう一度聞いてみようと思います。 ありがとうございました。

  • kgei
  • ベストアンサー率61% (230/376)
回答No.2

  まず確認したいのは「相続放棄」の意味です。  法律的に正しい意味の「相続放棄」とは、自分は相続人とならない旨を家庭裁判所に申述するものです。  一般的に使われる「相続放棄」には、法律的な「相続放棄」だけでなく、相続人が遺産分割において具体的な取り分をゼロにすることを意味していることも多いです。  質問文の「相続放棄」がどちらを意味するのかはとても重要です。  まず、法律的に正しい意味の「相続放棄」では、家庭裁判所で「相続放棄」の手続が必要です。お父様が亡くなられてから(正確には相続人がお父様の死亡を知ってから)3ヶ月以内に手続をする必要があります。  「相続放棄」をした場合、その「相続放棄」をした者は、相続人ではなかったことになります。そうすると、質問のケースでは、お父様の親御様がご存命であれば、お母様とともにお父様の親御様の相続人となります。    もし、お父様の親御様が既に死亡されているのであれば、お母様とともにお父様の兄弟姉妹が相続人となります。  そうすると、質問文を読む限り、法律的に正しい意味の「相続放棄」ではなく、俗に言う「相続放棄」すなわち相続人が遺産分割において具体的な取り分をゼロにすることを指していると考えられます。  この場合、多分、司法書士の先生から「遺産分割協議書」が送付されると思いますので、そこに署名して実印を押印し、印鑑証明書を添付することになるはずです。 >一回放棄したものを、母が亡くなったらまた相続できるのですか?  これは、法律的に正しい意味の「相続放棄」でも、俗に言う「相続放棄」でも問題ありません。お母様が死亡された際、問題なく相続できます。 >また、私達子供2人が相続放棄しないと母がその土地に住む事ができなくなるのですか?  お母様に権利があれば、相続放棄しなくて、も従前通り住むことが出来ます。例えば、相続分通り、お母様が1/2、兄妹がそれぞれ1/4という共有の相続登記でも問題ありません。  しかし、土地建物に実際に住んでいるのがお母様だけであれば、お母様名義にしておくのが無難だと思います。 >相続放棄する意味はありますか?  質問文だけで判断するならば、法律的に正しい意味の「相続放棄」をするのは適当ではないと思います。  俗に言う「相続放棄」の意味であれば、地建物に実際に住んでいるのがお母様だけであるという前提において、「相続放棄」しておくのが無難です。

pekochan82
質問者

お礼

ありがとうございます。 相続放棄の意味がわかってきました。 法律的な相続放棄ではないと思いますが、 わかりました。兄弟で相談してみようと思います。

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2589/17101)
回答No.1

ご父君が亡くなったものを相続放棄することと、御母堂が亡くなった時の相続は全く別物です。ですから、今回放棄しても、御母堂が亡くなった時財産として継続していればその時は相続可能です。

pekochan82
質問者

お礼

母が亡くなったら子供達はまた相続できることがわかりました。ありがとうございました。

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